Categories: すべて国会

山本太郎の国会質問!参議院・憲法審査会(2023年5月10日13:35頃~)

※自動文字起こしは精度が高くありませんのでご注意ください
00:00:00:00 山本太郎君。
00:00:03:25 参議院緊急集会について、衆議院任期満了時には緊急集会を招集できるのか70日間以上開催することができるのかなど、運用面の限界を指摘する意見が結構出てきていますよね。確かに衆院任期満了時や緊急集会の期間について憲法には規定はないです。
00:00:25:17 これらの課題は憲法に沿った解釈と運用ルールで解決できることだと私は思っています。つまりは必要に応じて衆院任期満了時にも開催する必要に応じて70日以上開催もできると憲法解釈すればいいだけのことだ。それほど無理のある話ですか。
00:00:45:05 これは例えば憲法9条9条をそのまま読めば自衛隊は違憲ですが、13条と合わせて考えることで合憲だとこれまで解釈してきたわけです。国民の生命財産を守る上で必要であるということから、これほどまでの解釈も可能となった。
00:01:03:15 参議院緊急集会について、今のままでは緊急集会を70日以上開けない。任期満了時は無理だ。憲法改正が必要だという論立て自体、無理があるんじゃないですか。国民の生命財産を守る上で必要があり、憲法に沿った解釈がなされるならば、当然70日を超えても開催できると考えるのが筋ではないでしょうか。
00:01:31:00 これまで好き勝手に解釈しまくって立法までしてきた者たちが緊急集会などに関しては憲法を改正が必要だと悲壮感たっぷりに訴える意図は何なんでしょうか。欲しいのは憲法改正を私たちの手で行ったという形でしょうか。
00:01:49:11 それに加えて、事実上の白紙委任緊急事態条項を手に入れたいということでしょうか。他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ない。このように、従来政府は集団的自衛権は憲法上認められないという見解を示してきました。
00:02:14:02 集団的自衛権は本来、憲法改正をしなければ容認できないものです。それを憲法改正の手続きは一切踏まずに解釈変更の閣議決定で、容認強行採決で立法化しました。憲法改正が党是だと言いながら、本来は立法する以前に必要である。憲法を改正をやらずに解釈だけで、数の暴力で強権的に立法化したのはなぜですか。
00:02:44:06 4月30日、NHK日曜討論で衆院憲法審査会の幹事自民新藤議員は今の憲法は占領下で防衛力を放棄させられていたときの憲法だから、自衛の範囲や実力組織についての規定がない。だから、憲法に規定のない武力行使や集団的自衛権を一般法で定めてきた。
00:03:09:08 今度は安保法制に書き込んだことを憲法に後付で盛り込むよう盛り込むのだ。そういった趣旨の発言をされていました。現行憲法9えーと条。この憲法は国の最高法規であって、その上記に反する法律命令詔勅及び国民に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しないとあります。
00:03:34:08 憲法を飛び越えた立法は許されない。これさえ理解していない者が国会議員であり、憲法審査会の幹事を務めていることに同じ国会議員としてではなく、1有権者として危惧します。憲法尊重擁護義務が公務員にはありながら、その感覚が全くないあきれるるのではなく、非常に危険な状態だと考えています。
00:04:00:18 話を解釈に戻します。参議院の緊急集会の開催要件や期間を広くとる憲法解釈と集団的自衛権の合憲解釈、どちらにより憲法解釈上の無理があるでしょうか言うまでもありません。終わります。山田宏君。
00:04:25:20 自由民主党の山田宏でございます。今まで議論をお聞きしておりまして、1点だけ。まず最初に法制局長にお聞きをしておきたいんですが、54条の解釈として40日以内に衆議院解散されて40日以内に選挙、そして30日以内に召集ということの中で、70日の中で初めて緊急集会が開かれると、さっきも質問がありましたけれども、それを超えた場合の緊急集会というものは、基本通説では考えられない想定されていないので開けないこう解釈をしていいん
00:05:00:18 でしょうか。
00:05:01:18 川崎法制局長。お答えいたします。憲法学者はその点についてはっきりと議論をしていないところがございまして、そういう意味で通説がどう考えているかというのはなかなか難しいところがございますけれども、70日を超えて緊急集会をすることができないという議論に。
taak

田舎に住む40代の会社員。 周りに政治の話をできる人がいないので、 ネット上のみで活動している。

This website uses cookies.