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00:00 湾岸戦争の影響から国連中心主義と国際貢献の文脈に変化し、2000年代は911米国同時多発テロの影響を受けて多国籍軍参加と集団的自衛権という切り口に変わり、さらに2010年代は日米同盟強化と集団的自衛権の関係が議論されました。
00:21 2020年代の現在は、日本を取り巻く極東、東シナ海、南シナ海、台湾海峡、北方領土等の情勢が緊張感を増す中、自衛権のあり方及び人権と公益の関係に焦点が当たっていると感じます。この間、憲法9条に関しては、国会のみならず政府も裁判所も憲法解釈によって対応し続けています。
00:45 このようなある意味弾力的過ぎる対応は、憲法9条の規範性が強いと言えるのか、逆に弱いと言えるのか、曖昧かつ不明瞭な状況を生み出しています。国の安全保障は狭義の安全保障にとどまりません。サイバーエネルギー、食糧、教育、文化に至るまで、国の存立を危うくする事態が様々な分野で懸念されます。
01:08 そうした総合的な安全保障について、憲法は明確に規定していません。食料安全保障という言葉が今国会提出法案に初めて登場しますが、そうした法律レベルの対応でいいのか否か、議論が必要です。冒頭申し述べたとおり、英国憲法は成文憲法として、法律、議会決議、裁判所判例、国際条約、慣習等の集合体です。
01:34 日本国憲法のを現代の環境下で国民に対する責務を果たす内容に立法及び司法が昇華させられないならば、英国憲法的な構造に転換することも一考の余地があります。統治機構の問題もあります。人口減少が深刻度を増す中、国と地方の関係、地方分権推進、道州制、一極集中是正等についても議論が必要でしょう。
02:02 最後に、憲法係争事案の合憲違憲の判断を通常の裁判所が行っていますが、果たしてそれでいいのでしょうか。憲法裁判所の必要性も議論が必要です。憲法裁判所が存在しないことが、違憲状態の放置、過度の憲法解釈判断留保等の司法の怠慢と司法の越権を生んでいると考えます。
02:25 以上申し述べて違憲とします。
02:31 山添拓君。
02:33 日本共産党を代表し、憲法に対する考え方について意見を述べます。憲法審査会は、改憲原案や改憲発議を審査するための国会の機関であり、議論を進めれば否応なく改憲案のすり合わせに向かいかねません。日本共産党は、国民世論が改憲を求めない中、審査会を動かすべきではないと繰り返し主張してきました。
02:56 5月3日の憲法記念日を前にした共同通信の世論調査では、国会で憲法改正の議論を急ぐ必要があるかという問いに急ぐ必要はないと答えた人が65でした。国民の声に逆行し、国会が改憲ありきで進むことは許されません。
03:13 にもかかわらず、岸田総理は自らの総裁任期中に改憲を実現したいと繰り返し、通常国会冒頭の施政方針演説では条文案の具体化を進め、議論を加速するとまで述べました。行政府の長が国会審議の進め方に介入し、憲法尊重擁護義務に反して改憲論議を国民と国会に押し付けるなど言語道断です。
03:37 総理の発言には、内閣支持率が低迷する中、改憲をアピールすることで自らの求心力を確保したい意図が見え隠れします。政権延命のための最悪の政治利用です。毎日新聞の世論調査では、岸田総理在任中の改憲に賛成は27と総理の就任以降最も低くなり、逆に反対は52と最も高くなりました。
04:01 総理の思惑が国民に見透かされています。もとより、こうした総理の姿勢に乗じて、とにかく改憲を急げと煽るのも極めて不当です。4月2えーと日、3つの衆院補選で自民党がいずれも議席を失う結果となったのは、裏金事件をめぐる国民の厳しい審判に他なりません。
04:20 政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支報告を求め、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする法律です。この間、明らかになった自民党の裏金事件は、主要派閥が長年にわたり政治資金パーティーの収入を裏金化してきたという組織的で継続的、そして悪質な犯罪行為であり、国民を裏切るものです。
04:51 憲法前文は、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するとしています。裏金議員の弁明は、裏金を不正に使ったことはないと根拠もなく語るばかりで、選挙犯罪に使われた疑いさえぬぐえません。現在の議席は、公正な選挙の結果によるものとはいえない可能性が否定できず、正当に選挙された国会における代表者に値しないのではないかとの批判を免れません。
05:22 民主政治の土台を揺るがす事態を招いた法律を守れない議員に改憲を語る資格はありません。自民党はいつ、誰が、どのように裏金システムをつくり、何に使ってきたのか、洗いざらい明らかにするべきです。政倫審での知らぬ存ぜぬ秘書に任せていたとの弁明と、事実の解明もなく行われた形ばかりの処分による幕引きは断じて許されません。
05:48 国会がその役割を果たし、関係者の証人喚問をはじめ、真相解明を行うべきです。改憲論議について、審議の進め方にまで口をはさむ総理が、裏金事件の真相解明となると、国会のことは国会でと逃げ回るのはあまりにも身勝手です。憲法を変える議論ではなく、憲法、とりわけ9条を壊してきた政治を改める議論こそ焦点です。
06:12 歴代政権は専守防衛を主張し、攻撃的兵器は持たない。海外で武力行使をしない、軍事費は1%程度、国際紛争を助長する武器輸出は行わないなど、曲りなりにも平和国家としての縛りを設けてきました。ところが、岸田政権は安保3文書を閣議決定し、敵基地攻撃能力の保有を解禁し、軍事費はGDP比2%以上へ増額を進め、最新鋭の戦闘機を含める含めて殺傷兵器の輸出まで解禁しようとしています。
06:43 日米首脳会談では、自衛隊と米軍をシームレスに統合し、事実上、米軍の指揮下に自衛隊を置く事態まで容認しました。米国のエマニュエル駐日大使は岸田政権は2年間で70年来の日本の安全保障政策の隅々に手を入れ、根底から覆したと評価しましたが、まさに根底からことごとく踏みにじっています。
07:06 ウクライナは明日の東アジアかもしれないと言い、平和のためには軍事的抑止力の強化しかないかのように描き、危機に乗じて大軍拡を進めています。しかし、抑止力の向上を理由に軍事力を強めれば、相手も対抗し、結果として脅威を高める安全保障のジレンマに陥ることは明らかです。
07:25 戦争させないための外交戦略こそ必要です。日本共産党は先日、東アジアの平和構築への提言を発表しました。ASEANと協力し、東アジア規模で平和の枠組みを発展させる提案です。アメリカか中国かという分断と対立排除ではなく、地域のすべての国々を包摂する枠組みで対話と協力を進めるASEANインド太平洋構想は、日本も支持するASEANの方針です。
07:52 そうである以上、対中包囲の軍事ブロック作りではなく、たとえ紛争があっても戦争にさせない地域にする徹底した外交努力を尽くすことが、9条を持つ日本の責任です。裏金づくりの腐敗にまみれ、憲法を壊し、平和も暮らしも脅かす自民党政治は終わらせるしかありません。
08:11 憲法を生かし、命と暮らしを守り、人権と民主主義を実現する政治へ転換する決意を述べ、意見表明とします。
08:21 山本太郎君。
08:24 を新選組山本太郎です。現在、日本国日本国における憲法問題は存在するのか。緊急時に対応できる憲法になっていない。そう主張する者もいますが、その内容を聞いてみても、俺たちが改憲したと言いたい以外に動機が見当たりません。
08:43 すでに現行憲法は緊急時も対応できる内容になっています。災害などを利用し、無制限に権力を掌握したがる無法者がいつか現れることを想定し作られているのが現行憲法では日本における憲法問題は存在しないのか?いや、存在します。
09:00 たとえ災害という緊急事態であっても、憲法を無視で苦しむ人々を放置し続け、金と票をくれる者には規制緩和と金を横流し、日本経済を30年衰退させ、国民を貧困化、憲法遵守よりも私腹を肥やすことだけに熱心な存在。その存在自体が憲法違反とも呼べる国会議員、そしてその者たちが訴える薄っぺらな憲法改正を数の力で進めようとする現在こそが、日本における憲法問題。
09:28 自民党の4分の1の議員が裏金問題に関与、自ら辞職することも自首することもなく、ネコババしたお金を還付金と欺き、知らぬ存ぜぬで逃げ切ろうとする泥棒たちが、今日ものうのうと国権の最高機関で活動する。その面の皮の厚さ世界一腐敗劣化肥溜め、詐欺師泥棒、イカサマ、ネコババ様ざま形容しても足りないほどの状態である。
09:52 永田町でこの犯罪者集団が今通常国会においても法改正や立法にも関わっている。それらを粛々と成立させている現在の国会こそ憲法違反ではないのか。犯罪者犯罪者集団に立法行為をさせないことは、犯罪者集団にこの国の行く末を決めさせないという当たり前のことで、全力阻止以外ない。
10:14 国会自体が憲法違反の存在に成り下がったのは自民党だけの問題ではない。野党側にも問題があることは明らか。今国会、衆議院での予算審議時間は76時間という短さ。令和に入ってからと比較してみても、2時間から4時間短い自民党4分の1が泥棒疑惑という大問題や、直近で起こった大災害という様々なものを抱えているのにもかかわらず、少数野党にとって唯一人質に取れるのが予算。
10:44 補正予算成立とバーターで能登半島の補正予算を実現しようとしなかったんですか?なぜ予算成立のバーターで安倍は5人衆の首を取ろうとしなかったのですが、年度末に予算成立せずとも暫定予算で必要経費は災害対応費用を含め賄える予算成立を条件に、バーターで大胆な要求もせず、少数の野党では戦いようがないと本会議場での長時間演説はよくやった。
11:12 委員会質疑1回分勝ち取った成果だなどとドヤ顔で小さな飴玉を自慢し、それと交換に犯罪者集団に寄り添い、スムーズな国会運営に協力する予算を人質に国民のために勝ち取れるものを取りに行こうともせず、物わかりの良い国会運営に徹する衆議院野党第1党の姿は、自民党に並ぶ憲法違反が疑われる存在に思えます。
11:37 災害について、ここ数年で起こった自然災害では、今も生活再建できていない被災者が大勢いる。2012年えーと月青森豪雨災害。青森県でえーと00棟を超える住宅被害23年1月時点の報道では、ある地区でほとんどの住民が住宅再建を諦めたという23年7月久留米豪雨災害、福岡県の住宅被害6569棟全壊した我が家解体の着手に半年かかる。
12:06 住宅再建を諦め、地域を離れる住民多数。23年9月、台風13号福島県いわき市住宅被害は約1えーと00棟。豪雨から1ヶ月後の声移転新築で数1,000万円、現在地での再建でも1,000万円かかる。再建を諦める住民多数。2019年山形沖地震から2年経っても屋根をブルーシートで覆ったままの家に住む人々。
12:33 一部損壊という状態にはビタ一文出さないことで、災害が起こる度に生活再建できていない人を大量に生み出し、貧困が拡大、災害は終わったと切り捨て続けているのが自民党。憲法はもちろんコミュニティを守る気もなく、被災者は泣き寝入りしかない。能登半島にも同じような手口で対応することは、発災から現在までの政府の対応を見れば一目瞭然。
12:58 本来なら総理が即座にヘリで視察、物資空輸と人命救助に自衛隊を大量投入しなければならない場面でも、大した増員もせず、やれることは全部やると言葉だけ躍らせ、水も食料も圧倒的に足りない状態を民間に穴埋めさせる神経を疑う。発災直後でも経済団体の祝賀パーティーに出席、2週間も現地を視察せず放置するような政治家が総理で、それに党内で苦言を呈する者もいない。
13:25 発災から4ヶ月経っても奥能登では水道も通らず、高齢者が毎日20リットルの水を求めて給水車に並ばなければならない。早々にプッシュ型支援は打ち切り、飲料水さえも底を尽きそうな状況を見かね、政府に水の支援増強をお願いしても、店で売っているペットボトルを買えばいいと切り捨てる。
13:45 被災地では下水が復旧しておらず、自宅でトイレ使えず、仮設のトイレは遠く、毎回15分かけて歩いて用を足す。携帯トイレが足りていない。今すぐ供給の増強を総理に伝えて欲しいと地元の要望を大臣に伝える。するとにこやかにはい、精一杯努力しますと答える。
14:04 次の委員会で携帯トイレの件どうなったかと確認すると、報告はしましたとにこやかに答える。結局、担当省庁から地元自治体に携帯トイレあるかと電話で確認ありますと返事を受け、それで終了。秋田の目詰まりなどは一切気にしない。
14:19 返事だけは元気でポンコツな大臣、口だけで気持ちのない腐れ外道のような総理。それに対しておかしいという声を上げない自分の身だけが可愛い国会議員たちの共通点は、憲法改正。災害がと声を揃えて憲法改正の必要性は訴えるが、彼らの口から今現在、災害の中で基本的人権さえも守られていない被災住民の状況はほとんど聞こえてこない。
14:46 憲法改正を語る前に、今の憲法を守れ。やるべきことをやれ。以上です。
14:53 だから今。
14:55 沖縄の風の歌から説明です。沖縄が復旧して、来週で52年になります。憲法が適用されてからとことです。その憲法はまだ沖縄に適用されてると思いません。それをまず先に言いたいと思います。政府は所信や外交等において法の支配の語を多用していますが、今日は今日は法の支配や憲法原理の観点から、現状の憲法審査会の問題点について述べたいと思います。
15:28 まずは大本の法の支配からの問題点を言いたいと思います。憲法審査会が法の支配の語を誤った理解で使用し続けているということです。法の支配は、専断的な国家権力の支配、つまり人の支配を排し、全ての統治権力を憲法で拘束することによって、国政の国民の権利を保障することを目的とする立憲主義に基づく原理です。
15:59 民主主義とも非常に関連をしています。法の支配の内容というのは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続きの公正を要求する適正手続、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、こういったものが挙げられますけれども、現状の憲法審査会の機能や位置づけが法の支配支配から問題となる点が多くあります。
16:29 まず、最高法規である憲法から見た現状の憲法審査会です。憲法の改正を目的に、常にいわば常任の調査審査をする機関として位置付けられていると言うことが憲法上可能なんですか?と言うことです。憲法制定権力は国民にあり、国民から人権保障のために必要な改正があれば発議の信託を受けたものであって、憲法改正権力自体が元来国会になるわけではありません。
17:06 しかも、付託されたのはその一部に過ぎず、国民の最終判断が憲法改正権発動の効果発生となることとなります。したがって、憲法審査会が憲法より上位にあるかのように網羅的に憲法条文の改憲を模索することに従事しているということは、憲法構造上いびつと言っていいと思います。
17:35 憲法96条の国会が発議をしてから国民投票にかけると書いてあるのは、憲法訴訟の1回目なんです。その時の国会の役割は、発議前の改憲案が国家権力の横暴や濫用を、あるいは人権侵害に及ぶのではないかということを、法の支配に基づく行動様式と良識でそれをきちんと議論するということの位置付けなんです。
18:06 だからこそ、違憲の疑いのある発議を抑えるという信頼を国会に置いているのが憲法保障なんです。現在、こういった位置付けで、位置付けと認識でこの審査会が動いてますか。憲法99条では、総理大臣を総理を含む国務大臣、国会議員などに憲法尊重擁護義務があることを定めています。
18:33 仮に憲法に違反する行為等を権力者が行ったり、政府が憲法上の疑義のある改憲に走ったりした場合、権力分立チェックアンドバランスの1翼を担う。これは国民の代表ですから、国の唯一の立法機関である国会が、政府の行為が憲法に違反しないかを議論するところであり、そういう見識を持っていると憲法上見なされているのが国会なんです。
19:01 どうも現在の憲法審査会の動きはそうなっての難易度ではないかと、主権者国民がしっかり見てると思います。行政監視というのは国民の代表としての国会の役割だということで、行政と一緒にやることではないということですね。法の支配の他にも、内容の一つにまた適正手続ということがあります。
19:26 この国民主権に基づく主権者の改憲要望、あるいは国民から沸き上がった改憲なのかというのが問題になります。審査会のあり方自体も問題です。現状の審査会は、国家権力による憲法改正事項の発掘をしているような様相に見えます。お試し改憲などとも言われて、憲法という最も重たい条文のどこをどう変えるのか、いくつも案を出し、明確でない中身です。
20:01 通常の改憲の必要性が国民から上がり、それに応えてのための合議体ですね。他の合議体を設置し、議論するのが本来の筋かもしれません。国会ではなくて別の合議体というのが海外ではあります。改憲したいという政治的信念の押し売りで、法の支配に反するだけでなく、典型的な立憲主義にも反するやり方であると思います。
20:31 そして、国家権力は憲法違反をした場合、制裁がついてきますでしょうか?ちなみに、憲法違反を。
20:41 故意にですね、故意に犯した場合に憲法裁判所に訴追し、大統領を罷免するという手続が憲法に書かれているドイツ基本法もあります。憲法はどのような日本国家を目指しているか?これは明白に平和国家、民主国家、人権保障国家です。この基本原理を確認し、立憲主義に基づく憲法審査会となっているんでしょうか。
21:07 立憲主義は、国民の基本的人権などを守るため、国家権力によって国家権力を憲法によって制約することです。けれども、国家権力が憲法の制約を緩めるための方法を常時模索している。この形に非常に問題があると映っています。国家権力担当者が負うのは憲法尊重擁護義務であって、擁護義務と同じように課されている国会議員は擁護義務を同じように課されている。
21:43 国会議員は憲法改正案を作る義務を負っているわけではありません。絶対憲法に書かれてないことです。勝手に憲法上の義務を作り出してるってのが問題だと思います。かつてですね、これは19えーと3年ですけれども、防衛力増強を日本がしてることに対して日本側はとても難しい。
22:06 だから簡単に予算をつけられませんと言ってます。この措置をとることに対して。法律的な制約というのが憲法だというふうにアメリカは述べてます。今、その法律的制約あるいは法的制約というものをどんどんなくしていこうという、そういう方向に向かってんではないかと思います。
22:25 そして、断ったもう一つの理由が、自然災害が多く、その対策費用がかかるから防衛費用は増やせませんと言ったわけですね。はい。そして最後にですね、施設長が任期中に改憲を行う旨の発言をしたということですけども、これは法の支配になってますか?
22:43 人が支配してるんじゃないですか。いつまでに憲法を変えなさい、変えましょうと、そういうことは法の支配の理解が不十分だということで、問題点はまだまだありますけども、今の憲法審査会は違憲の問題がある、そこまで言っておきたいと思います。
22:59 はい。
23:02 以上で各会派の意見表明は終了いたしました。佐藤君。
23:09 先ほど山本太郎委員の発言中に不穏当な言辞があると思われますので、取り扱いを幹事会。
23:15 で協議願いたいと思い。
23:16 ます。ただいまの件につきましては、後刻幹事会にて協議をいたします。次に、委員間の意見交換を行います。一回の発言時間は各3分以内でお述べいただきたいと思います。なお、発言が終わりましたら、指名票を横にお戻りください。加藤明美君。
23:41 自由民主党の加藤明美でございます。発言の機会をありがとうございます。憲法記念日5月3日で、日本憲法は制定から77年を迎えました。我が国の憲法は制定以来一度も改正がありませんが、変えてはならない普遍的なものと、そして時代の変遷による世界情勢、社会情勢によって改正を行い、アップデートしなければならないものがあると考え、世界各国では時代の移り変わりで憲法改正が行われていることがその証左であります。
24:12 近年、世界情勢の混迷と緊迫化が高まり、我が国周辺においても、隣国ロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮の弾道ミサイル開発と発射実験の頻発化、軍事増強など、さらには中国による台湾有事の可能性など、我が国の安全保障へ対応する強化の必要性が高まっております。有事の際、国民を守ることは国家最大の責務であります。
24:41 にもかかわらず、日本国憲法には、誰がどのように国を、そして国民を守るかという根本的な規定がありません。また、激甚頻発化する自然災害に備える即時対応の強化は急務であります。衆議院では昨年22回の憲法審査会を開催し、有事、そして大規模災害などを想定した緊急事態条項に関する論点整理まで議論が進んでおります。
25:09 参議院では、昨年11回参議院緊急集会、そしてまた参議院の合区解消についての議論が繰り返し行われてはおりますが、さらに緊急事態条項、そしてまた自衛隊の憲法を明記についての審議など、積み重ねをお願いしたいと思っております。また、本調査会は自由討議でありますが、委員の意見聴取にとどまらず、詰められるところはきちんと議論を詰めていくべきであり、幹事懇談会の場なども含めて各会派の意見を持ち帰り、各項目で建設的に意見を取りまとめるべきと考えます。
25:46 憲法第54条2項の規定により、衆議院解散の間、大規模災害時、国会有事など予測すべからざる緊急の事態が発生した際の参議院の緊急集会は、国会の制度の重要な補完機能であります。この補完機能の充実強化、そして論点整理からの様々な議論の積み重ねにより、これから衆議院との議論のすり合わせをしっかり行っていく体制を参議院の憲法審査会でも早急に取りまとめを行いながら、議論を進めて積み重ねていかなければならないと思っております。
26:24 これからの参議院の緊急集会の起こり得る議論の様々な問題点につきまして、さらに憲法審査会での議論を深め、各委員の皆様との建設的な意見の取りまとめを期待し、私の意見とさせていただきます。ありがとうございます。
26:42 小沢正人君。
26:46 立憲社民の小沢正人です。自民党の裏金問題について述べます。参議院選挙の年においては、参議院議員に対して派閥パーティー券の販売額全額をキックバックしていたと報じられていました。当然にして真実を話せば立件されてしまうので、安倍派の裏金参議院議員は誰も真実を述べていませんが、いまだ全容解明に至っていません。
27:08 事実であれば、選挙犯罪によって議席を得たことが憲法43条の趣旨に反すると言わざるを得ません。参議院自民党の安倍派議員を除くと、憲法96条の発議要件を満たしません。そもそも、法律を守らず、憲法の趣旨を逸脱している議員を多く抱えている自民党に憲法改正を述べる資格はありません。
27:29 次に、昨日の衆議院本会議で審議入りした地方自治法改正案について申し上げます。憲法学者の木村草太さんは、憲法という希望の著書で、実は日本国憲法が用意している権力分立は三権分立だけではありません。中央政府と地方政府の分立、つまり地方自治の保障も権力分立原理の1種ですと説いています。
27:54 国の指示権は、災害対策基本法や関連法と個別法に規定がある場合と、違法な事務処理をした自治体への地方自治法に基づく是正の指導に限られています。しかし、改正案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生又は発生するおそれがあれば、必要な指示ができるとしています。
28:14 これは、憲法92条の地方自治を保障する趣旨に沿うのでしょうか。国と地方の関係を上下主従から対等協力に改めた地方分権に逆行するという指摘に、緊急事態条項に通じる懸念があります。昨今の世論調査から懸念するには、緊急時の対策として、その制度が本当に必要なのか、権力の乱用や中央集権強化など、憲法は権力を縛るものという立憲主義がないがしろにされ、憲法の趣旨に反していないのか、国民に丁寧に説明して議論を尽くすことが求められています。
28:49 敵基地反撃能力の保有、防衛費の大幅増税、次期戦闘機の第3国輸出解禁など、憲法9条の専守防衛の形骸化が懸念される。与党単独による閣議決定という手法は立憲主義に反していると断じざるを得ません。憲法改正議論は分断を招く性急な進め方や改正ありきでは国民の理解は得られません。
29:12 結論ありきの議論には断固容認できないことを強く申し上げ、また是非、地方自治法もこの憲法審査会のテーマとして議論していただくよう、会長のお取り計らいをお願いして、私の意見と致します。
29:27 山本啓介君。
29:31 自由民主党の山本啓介で発言の機会をありがとうございます。ぜひともきょうは主権者である国民の声をお届けしたいというふうに思います。今回、憲法に関わるイベントなどに於いて触れ合った国民の方々の多くが、自衛隊の存在についてのことを要望として述べられました。
29:50 自衛隊隊を明記していただきたいと。それは我々国民が本当に自衛隊によって多くの暮らし、また危険な場所、危険な状態を出してきた過去があるから、今もなお自衛隊の方々が海賊対処運動活動などにおいて見送られる、見送られる時に立ち会ったならば、本当に家族の方々が自衛隊員である家族を思いながらお見送りをしている姿があります。
30:16 しかしながら、その存在が憲法の中では無視されている。この状況を必ず変えていただきたい。これが主権者たる国民の。
30:24 声として。
30:25 届けられた一つであります。もう一つは、先ほど来、またこれまでも多くの議論のポイントとなっています参議院の緊急集会、緊急事態条項などについてであります。国民の方からお尋ねされたのが、数年間にわたって国政選挙を行うことができない、国民の投票権を制限しなければいけない非常事態とはどういう状況かというふうに尋ねられたことがあります。
30:48 まさしく今、ロシアにおけるロシアによるウクライナの侵攻、これによってウクライナは憲法の緊急事態条項を発動し、非常事態、戒厳令を発し、これを根拠に議会選挙を延期し、大統領選挙を延期しています。そして、国民の7割がそれを支持している状況にあります。これは憲法の緊急事態条項に基づき戒厳令が延長され、戦争中には困難な国政選挙が延期されている事例であり、さらに厳密に調べ必要はありますけれども、恐らく数年間に渡って国政選挙を行うことができず、国民の投票権を
31:21 制限しなければいけない非常事態の典型的な例であろうというふうに思います。ウクライナの憲法に緊急事態条項がなければもっと混乱している。それ以外の国においても、災害時または有事において選挙を行おうとする国々には、大統領における力があり、また非常事態宣言や。
31:41 憲法において緊急事態条項が設置されている、そういう。
31:44 国々であります。こういったことから、我が国においてもしっかりとした整備をする。憲法に記述が書かれている以上、期日を超えた取り組みをするならば、やはりそこにはしっかりとした憲法の定めがなければ恣意的な活動にもつながると。逆に恣意的な活動にもつながると、そのように考えるところであります。
32:06 私からは以上です。
32:10 先ほどの小沢君の御発言の中の要望、要望につきましては、後刻幹事会において協議いたします。浅田仁君。
32:24 人間の最も根源的な欲求は自らの生存権であり、主権者が自らの生存権を保障するために基本法をつくり、国家をつくる。これが近代立憲主義の原点です。現在も国家の基本的な役割は、主権者である国民の生命財産を守ること、つまり生存権を保障することであるという点では、皆さん異論はないと思います。
32:46 ここで考えてみる必要があるのは、果たして現在の憲法は主権者である国民の生存権を保障することができるのかということです。指摘したい1点目は緊急事態対応ですが、これは先ほど我が党の片山大介委員から言及がありました。2点目は、国と地方の関係です。
33:05 近代立憲主義において、憲法は公権力を縛るルールです。規律密度という観点から現行憲法を見ると、規律密度は高くありません。えーと章で地方自治のことが書かれてありますが、第92条から第95条まで4条しかありません。私文言が概括的です。規律密度が低く、権力への統制力は弱いと思います。
33:32 憲法が公権力を縛るルールであるためには、憲法の規律密度を高める必要があります。昨日から衆議院で地方自治法の改正案が審議入りしました。新型コロナ感染症で問題になった国と自治体の関係を整理し、想定外の事態に備えることが立法事実です。
33:52 日本維新の会は、地方から統治の仕組みを変えるべく国政政党を立ち上げました。中央集権型ではなく、地方分権型の新しい国の形をつくることと、その基本法をつくることは1対です。基本法なくして新しい国はありません。そういう立場から言うと、この改正では、国が自治体に必要な指示を行うことができる特別特例を盛り込むのではなく、自治体が国に要請することができる特例を盛り込むべきです。
34:23 地方自治に関し、より大局的に申し上げると、人口最大の東京都が1,404万人、最少が鳥取県の55万人、市町村では最大の横浜市が37えーと万人、最少が東京都青ヶ島村の164人。人口規模でこれだけの違いがあり、さらに人口減少が進むところ、憲法地方自治法では地方公共団体とひとくくりで仕組みも仕事も同一です。
34:52 果たしてこれで国民住民が享受する福利は公正なのか。自治法の改正ではなく、憲法審査会の場で議論されるべき課題であることを申し上げ、発言を終わります。
35:07 窪田哲也君。
35:10 公明党の窪田哲也です。衆院東京15区補欠選挙における選挙の自由妨害は、民主主義社会の健全な発展にとって重大な問題であり、厳正に対処すべきとの立場から意見を述べさせていただきます。同選挙においては、一部の陣営が他の候補者の街頭演説会場に選挙カーで乗り付け、拡声器を使って演説を遮るなどしたものです。
35:38 言うまでもなく、選挙演説は、候補者や政党にとって主義主張を直接有権者に伝える貴重な手段です。有権者にとっても、候補者や政党を判断し、憲法が保障する選挙権第15条を実効化するとの一つでもあります。もちろん、ヤジは憲法が保障する表現の自由21条1項講師です。
36:04 また、候補者に一般市民が自らの声を直接伝えることは、憲法が保障する請願権16条の行使にも相当するでしょう。他方、公職選挙法は、選挙人と被選挙人の自由な意思表明と公正かつ適正な選挙の実施を損なう行為を犯罪として類型化しています。
36:28 その一つが選挙の自由妨害です。最高裁は過去の判決で、仮に演説自体が継続されたとしても、嘲笑してこれを聴取することを不可能または困難ならしめるような行為は、演説の自由妨害にあたると結論しています。つまり、個人が叫ぶ程度は問題ないが、拡声器などによって演説が聞き取れなくなれば選挙妨害に当たるとの認識です。
36:57 その点、今回の妨害はとても表現の自由を楯に容認されるべき行為ではありません。一部メディアでは、既成政党に対する不満の表れなどと行為を容認するが如き報道も見受けられますが、甚だ疑問です。有権者との意思疎通の機会は断じて保障されるべきであり、公選法の選挙の自由妨害罪や刑法の脅迫罪、道路交通法違反など、現行法を厳格に適用した上で、さらに必要があれば公選法改正の検討も視野に規制を強化し、選挙という民主主義の基盤を守るべきと訴え、私
37:41 の意見とさせていただきます。ありがとうございました。
37:45 福島みずほ君。
37:48 はい。第1に、憲法から見た自民党裏金問題について述べます。政治資金収支報告書に不記載だった裏金の人はほとんど不明のままです。安倍派だけでも5年間で6億円超になります。有権者の買収、有権者への違法な寄付、違法な選挙費用公職選挙法194条、公職選挙法施行令127条の支出制限違反等として使われた可能性が否定できません。
38:14 自民党で適切な根拠に基づいて否定できない限り、残念ながら裏金によって選挙犯罪が行われたことを想定せざるを得ない状況ではないでしょうか。政治資金規正法や公職選挙法は正当な選挙という憲法の要請に基づいています。公職選挙法1条は日本国憲法の精神にのっとりとなっています。
38:35 裏金の使途が適法と証明できない限り、裏金議員の議席は公正な選挙の結果によるものと言えるのでしょうか。憲法改正発議における各議院の総議員の3分の2以上の賛成96条も当然正当に選挙された国会である必要があり、これに反する憲法改正は排除されます。
38:58 裏金議員を除くと、衆参いずれも総議員の3分の2を下回ります。現在の国会は、憲法改正を発議できるような正当に選挙された国会とは言えません。そもそも裏金問題で法律を守らない自民党の裏金議員の人たちに憲法を変える資格はありません。
39:18 第2に、政府与党が行っている憲法の破壊があります。日本は憲法9条の平和主義に基づいて、専守防衛海外に武器を売らない、軍事研究はしないなどの政策を持っていました。それがことごとく破壊されていっています。憲法を守らず、憲法を破壊しながら、どのように憲法を変えるというのでしょうか。
39:38 この意味でも憲法を変える資格はありません。第3に、札幌高裁は、同性婚を認めないことは憲法24条、14条に違反するとし、最高裁は生殖能力を奪う性同一性障害特例法は憲法違反だと断じました。憲法違反をなくすことこそ必要です。
39:56 憲法審査会で取り上げるよう会長にお計らいをお願いいたします。第4に、緊急事態条項は大問題です。政府が地方自治体に指示できるとすることは、憲法の地方自治の本旨を侵害しています。政府は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとすることは、憲法41条に明確に反しています。
40:17 衆議院議員の居座り任期延長は国民の選挙権を侵害します。とりわけ裏金議員の居座りを許してはいけません。唯一の立法機関である国会は、緊急事態条項に反対しなければなりません。憲法違反をなくし、憲法を生かしていくことこそ憲法審査会でやるべきであるということを申し上げ、意見表明を終わります。
40:43 福島議員のただいまの件につきましては、後刻、幹事会にて協議をいたします。山本佐知子君。
40:51 ありがとうございます。今年、私たちは改めて日本が大きな自然災害など様々なリスクに直面している国であることを認識したのではないでしょうか。未曾有の災害、あるいは極度の国家有事が発生した場合に、国の秩序を守り、民主主義を維持していくためにも、そうした事態下で国会機能が現憲法下の下で果たして維持できるのか、真正面から検証する必要があります。
41:17 そうした問題意識から、参議院の緊急集会について、本日意見表明をいたします。衆議院不在時の参議院の緊急集会の開会期間が最大70日間と限定されるのか、あるいは70日を超えた場合でも開催できると解するのかという点は大きな論点であり、昨年の参考人質疑でも見解が二分されました。
41:37 国会が唯一の立法機関であり、2院制が採用されている大原則並びに憲法第54条2項においては、内閣は、国に緊急の必要があるときと場合を限定していることからも、参議院の緊急集会は例外的な措置であること、そして、これは憲法第54条3項で緊急集会での措置は臨時のものであると明記されていることからも明らかであるということ。
42:03 そもそも54条は長期間にわたる緊急事態を想定していないと考えられることから、70日を超えてもなお参議院の緊急集会を当然に認めることができると現憲法上、現憲法からは読み取ることは難しいのではないかと考えます。また、緊急集会は参議院に与えられた重要な役割でありますが、権能の範囲については様々な解釈のある中で、緊急集会が本来の国会機能と完全に同等、同等と考えるには無理があります。
42:38 したがって、その権能を明確化し、緊急時の立法府の在り方について議論を急ぎ深めることが必要だと考えます。緊急事態の発生など国家の混乱時に国民の皆さんの暮らしを脅かすような国会の混乱を招くことは断じてできません。むしろ、そうした事態下でこそ、国会が本来の形で正常に機能するための憲法改正は急務と考えます。
43:02 緊急集会の期間、議員任期の延長の論点については、いずれも権限の濫用、恣意的な運用の懸念が指摘されていますが、憲法議論というのはむしろそうした懸念を払拭するための議論ではないでしょうか。緊急集会、また議員任期延長も含め、緊急事態条項について真摯な議論を国会で行うことが国民国民への責務と考えます。
43:26 本憲法審査会では、参議院の緊急集会については既に議論を重ね、論点も明確になっていると認識しています。是非、具体的な目標を持って議論を進めるべきと強く申し上げ、意見表明を終わります。ありがとうございます。
43:42 日比聡平君私は。
43:47 日本国憲法が保障する豊かな人権の実現こそ、我々が取り組むべき喫緊の憲法問題であることを強調したいと思います。同性婚について、札幌高等裁判所が、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な1要素であり、これにかかわる性的指向は生来備わる人としてのアイデンティティーなのだから、個人の尊重に関わる法令上の保護は、同性愛者も同様に享受されるべき重要な法的利益であり、憲法24条1項は婚姻の自由、すなわち結婚するかどうか、いつ誰と結婚するかは当事者間の自由かつ平等な意思
44:31 決定に委ねられるべきことを定めているのだから、同性間の婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障されることを明らかにし、同性婚を認めない現行民法及び戸籍法は、少なくとも現時点において立法裁量の範囲を超え、憲法24条、13条、14条に反するとした判決から、私たちは何を学ぶべきでしょうか。
44:59 そこには、制定当時は想定されていなくとも、個人の尊重についての認識の明確な発展を背景に、自由と人権の保障は全ての人に享受されなければならないという姿勢があります。それは本来、国会こそ持たなければならない姿勢です。これだけ裁判所の違憲判断が積み重なって、なお極めて慎重な検討を要すると背を向け続け、特定の家族観を人々に押し付け、苦しめる政府与党に憲法改定を語る資格はありません。
45:36 政府は人権侵害の苦しみを何だと思っているのか。5月1日、水俣病の公式確認、6えーと年目の慰霊式典当日、環境大臣と患者団体の懇談の最中に、被害者の発言が3分を超えるや政府職員が話を遮り、マイクの音を切り、取り上げて怒号が飛び交う事態になりました。
45:59 国は加害企業と並ぶ水俣病被害発生拡大の加害者であり、患者救済の重い責任からどうしたって逃れることはできないのに、政府与党にはその自覚さえないのではありませんか。1年前、政府与党が押し通した改悪入管法の根底には、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に退去させるという底深い外国人差別と排外主義があります。
46:28 外国人の人権は在留制度の枠内で与えられているなどと言って、人間としての当然の権利を認めない時代錯誤に無反省のまま選ばれる国になどなれるわけもありません。こんな人権後進国のままでいいはずがない。この声こそ正面から受け止め、憲法の実現に力を尽くすべきことを求め、意見といたします。
46:55 若林洋平君。
47:00 発言の機会をありがとうございます。自由民主党の若林洋平でございます。意見を述べさせていただきます。まず、私、市長を13年ほどやっておりましたけども、何を一番に考えてるかって言ったら、やはり市民の安心安全、そして最終的には心の豊かさ、これは経済だけではなくて、いろんな面からということを考えたときに、当然自治体の方もあるんですけども、その上にはまた県があったり、条例があったりとか、守りきれないものがあったっていう中において、私自身、国会議員になって立法府の長ということ
47:36 になるとですね、そういうことができるっていうのは本当に幸せを感じているところでもありますし、大きな責任を感じているところでもありますし、しっかりとそれを自治体にも、また県も含めてですね、戻さなきゃいけない。その中においてほど来先生方のお話、委員の先生方のお話を聞いている中において、では実際に何のために、誰のために改憲ないし護憲ということを行っていくのかというのが、私はそこが一番重要なことであって、議論を深めていくというのは、その
48:09 必要性がそこにあるのではないかな。主権者であります国民の皆さんがどういうふうに不利益を被ってしまうのか。自由民主党は結党以来、なぜこれに改憲にっていうのは、改憲ありきではなくて、国民にとって不利益な部分を改定していくのは、これは当然のことではないかと。
48:31 だからこそ、時代にあったものだからこそ、逆に言えば、今まで慎重に慎重を重ね、与党野党問わずいろんな意見を取り込んで今日に至っているのではないかな。ですから、今回のこの審査会についてもいろんな意見はあるとは思いますけれども、今日は大まかなことしか言いませんが、緊急事態条項、先ほど来出ていますとおり、参議院の緊急集会の責務は非常に大きい。
48:55 これでも現実的にどうなんだっていうことを最終的に曖昧な回答ではなくて、いざという時に結局間に合わなかったっていうことは許されないわけですから、そこでも選択ができるようなことにしていくってのを重要な部分であると思いますし、いずれにしても国民の皆さんにとって不利益な部分を直すものがあれば、やはり直すべきだって、私はそう思っておりますので、その意見を述べさせていただいて、今日は終わりにさせていただきます。
49:22 以上です。
49:24 石川大学。
49:27 立憲民主、社民の石川大我です。婚姻の平等について意見表明します。3月14日、札幌高裁は、同性同士の婚姻を認めない現状は、憲法24条1項の婚姻の自由などに反し違憲と判断しました。同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されていると明確に判示したのです。
49:45 札幌高裁判決で特に注目すべきは、法の下の平等を定めた14条に加え、婚姻は、両性の合意のみに基づき成立しとする憲法24条1項について、原告の憲法24条は婚姻の自由を定めたものであり、同性同士の婚姻を保障するとの主張を認めた点です。
50:03 まず、訴訟を闘っている当事者の皆さん、弁護士の皆さんに心からの敬意と、そして一人の男性同性愛者として心から感謝を申し上げたいと思います。皆さんが勇気を出して法廷に、そしてテレビカメラの前に立っている姿が、どれだけ私を勇気づけているか、言葉に表すことはできません。
50:20 また、この国会の中で唯一の当事者の議員として存在することができるのも、皆さんのおかげです。感謝申し上げます。本審査会は、その設置目的を、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について、広範かつ総合的に調査を行うとしています。であるならば、婚姻の平等について調査議論をすべきであるといえます。
50:41 本審査会で婚姻の平等をテーマとして各会派が意見を述べる場や当事者研究者、NPOから広く意見を聴取し、理解と議論を深める場を作るべきです。この点、会長には幹事会でのお取り計らいをお願いいたします。
50:58 ただいまの件につきましては、後刻、幹事会にて協議いたします。
51:02 婚姻の平等について指摘すべきは、このテーマを無視無視し続ける自民党の異常性です。各種世論調査では、多くの国民が賛成しているにもかかわらず、自民党議員は沈黙を守っています。いや、沈黙どころか、自民党議員からは繰り返し差別と偏見に基づく発言が国会、地方議会を問わず発せられてきました。
51:22 こうした発言に多くの当事者が傷つき、怒り、抗議の声を上げてきました。国民の痛切な人権侵害の状況が裁判を通じて明らかになっているにもかかわらず、婚姻の平等について無視し続ける自民党に、もはや政権担当能力はないと言えます。未来を見据え、国民の幸福と平等を実現する政府こそ、私たちが求めているのではないでしょうか。
51:45 最後の最後に、この審査会に注目期待をしてくださっている全国1,000万のLGBT当事者の皆さんにお話しします。私たちはここにいると声を全国で上げてください。もう人権侵害を受けるのはたくさんだと声を上げてください。私たちは幸せになる権利があると声を上げてください。
52:04 私たちLGBTコミュニティーは、一人一人が声を上げること、そして声を上げた人々が仲間となってつながること、そして協力してくれる当事者以外の人々とつながることで社会が変わることを知りました。私たちLGBTの人権、婚姻の平等を無視し続ける自民党から、1日も早く政権交代を実現し、希望ある未来を私たちとこれから生まれてくる日本国民のために一緒につくっていく。
52:30 その決意と全国への呼びかけをもって、私の意見表明とします。ありがとうございました。
52:38 小西洋之君。
52:40 私からは、緊急集会について意見をさせていただきます。冒頭、自民党の佐藤先生、また公明党の西田先生の緊急集会に対するご意見を拝聴しながら、深い感動にとらわれた次第でございます。佐藤先生におかれましては、これ本当に衆議院との顕著な違いだと思いますが、先生方ご案内のとおり、衆議院は2年間にわたりまして、参議院の緊急集会の立法事実や、あるいはその根本趣旨などに一言も言及なさらずに、緊急集会を法解釈ですらない曲解によって貶めて、議員任期の延長改定が必要だということを言われて
53:14 いるわけでございますが、まず佐藤先生におかれては、そうした見解の違い、緊急集会の見解のお別れということについて議論を明確化すべきではないかといったご指摘、そして、この現行の緊急集会制度がどう運用すれば国民のために非常時に正しく運用できるのか、それを検証しようというご提案。
53:31 また、西田先生におかれましては、この緊急集会で扱うこの議案などの権能の範囲、そして緊急集会が持つ本当に優れた機能であるこの復原力の力、また実際緊急集会を開催するにあたっての運用面での課題や論点の確認を行い行い、さらには選挙困難事態というのは一体何なのか、繰延投票の活用や、あるいは選挙と選挙の同一の同一の選挙、全国同一の選挙が本当に必要なものなのであるのか、そうしたような問題提起、深い問題提起をされたところでございます。
54:02 我が会派におきましては、この緊急集会の権能につきましては、国会法の改正によって、基本は内閣が示すものではございますけれども、参議院から我々が立法府として求める議題、議案について促したり、そうしたような新しい機能強化ができるのではないのかといったような提案をさせていただいておりました。
54:23 また、選挙、こんな事態というものがそもそもあるかというのは我々も同じ見解でございまして、むしろ緊急集会は長期の開催は想定されていないというご意見、自民党の山本先生などからもありましたけれども、緊急集会をつくった立法趣旨に照らせば、求められていることは、どういう事態になっても1日も早く選挙を実行するためすること、そのことの公選法の改正や、あるいは自治体の運営について議論をすることもについても、我々は昨年の通常国会から提案をさせていただいているところでございます。
54:52 一方で、維新の片山先生なんですが、この憲法審査会、参院の憲法審査会が、各会派が自説を一方的に述べているだけというようなことをおっしゃいましたけれども、全く違いまして、我々はそうした緊急集会の誤った曲解などについて、なぜそのように考えられるのか、ぜひご説明くださいと、維新の会を含めて通常国会からの繰り返しお願いをしているんですが、この間、一言もご説明はございません。
55:16 我々参議院の憲法審査会は、衆議院に比べて周回遅れではなくて、残念ながら衆議院が法の支配や立憲主義の軌道から離れておかしな議論をなさっているのを、まさに良識の府の力で諌めているのが、またそれを、しかも改憲派の先生方におかれても攻められているのが我が憲法審査会のあり方ではないかと考える次第でございます。
55:36 ですので、次回からの憲法審査会におきましては、こうした緊急集会についての運用面の課題などについても、我が会派として積極的に考えていく、そのようなことをさせていただきたいというふうに考えているところでございます。私からは以上でございます。
55:55 予定の時刻が参りましたので、意見交換はこの程度といたします。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
00:00 湾岸戦争の影響から国連中心主義と国際貢献の文脈に変化し、2000年代は911米国同時多発テロの影響を受けて多国籍軍参加と集団的自衛権という切り口に変わり、さらに2010年代は日米同盟強化と集団的自衛権の関係が議論されました。
00:21 2020年代の現在は、日本を取り巻く極東、東シナ海、南シナ海、台湾海峡、北方領土等の情勢が緊張感を増す中、自衛権のあり方及び人権と公益の関係に焦点が当たっていると感じます。この間、憲法9条に関しては、国会のみならず政府も裁判所も憲法解釈によって対応し続けています。
00:45 このようなある意味弾力的過ぎる対応は、憲法9条の規範性が強いと言えるのか、逆に弱いと言えるのか、曖昧かつ不明瞭な状況を生み出しています。国の安全保障は狭義の安全保障にとどまりません。サイバーエネルギー、食糧、教育、文化に至るまで、国の存立を危うくする事態が様々な分野で懸念されます。
01:08 そうした総合的な安全保障について、憲法は明確に規定していません。食料安全保障という言葉が今国会提出法案に初めて登場しますが、そうした法律レベルの対応でいいのか否か、議論が必要です。冒頭申し述べたとおり、英国憲法は成文憲法として、法律、議会決議、裁判所判例、国際条約、慣習等の集合体です。
01:34 日本国憲法のを現代の環境下で国民に対する責務を果たす内容に立法及び司法が昇華させられないならば、英国憲法的な構造に転換することも一考の余地があります。統治機構の問題もあります。人口減少が深刻度を増す中、国と地方の関係、地方分権推進、道州制、一極集中是正等についても議論が必要でしょう。
02:02 最後に、憲法係争事案の合憲違憲の判断を通常の裁判所が行っていますが、果たしてそれでいいのでしょうか。憲法裁判所の必要性も議論が必要です。憲法裁判所が存在しないことが、違憲状態の放置、過度の憲法解釈判断留保等の司法の怠慢と司法の越権を生んでいると考えます。
02:25 以上申し述べて違憲とします。
02:31 山添拓君。
02:33 日本共産党を代表し、憲法に対する考え方について意見を述べます。憲法審査会は、改憲原案や改憲発議を審査するための国会の機関であり、議論を進めれば否応なく改憲案のすり合わせに向かいかねません。日本共産党は、国民世論が改憲を求めない中、審査会を動かすべきではないと繰り返し主張してきました。
02:56 5月3日の憲法記念日を前にした共同通信の世論調査では、国会で憲法改正の議論を急ぐ必要があるかという問いに急ぐ必要はないと答えた人が65でした。国民の声に逆行し、国会が改憲ありきで進むことは許されません。
03:13 にもかかわらず、岸田総理は自らの総裁任期中に改憲を実現したいと繰り返し、通常国会冒頭の施政方針演説では条文案の具体化を進め、議論を加速するとまで述べました。行政府の長が国会審議の進め方に介入し、憲法尊重擁護義務に反して改憲論議を国民と国会に押し付けるなど言語道断です。
03:37 総理の発言には、内閣支持率が低迷する中、改憲をアピールすることで自らの求心力を確保したい意図が見え隠れします。政権延命のための最悪の政治利用です。毎日新聞の世論調査では、岸田総理在任中の改憲に賛成は27と総理の就任以降最も低くなり、逆に反対は52と最も高くなりました。
04:01 総理の思惑が国民に見透かされています。もとより、こうした総理の姿勢に乗じて、とにかく改憲を急げと煽るのも極めて不当です。4月2えーと日、3つの衆院補選で自民党がいずれも議席を失う結果となったのは、裏金事件をめぐる国民の厳しい審判に他なりません。
04:20 政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支報告を求め、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする法律です。この間、明らかになった自民党の裏金事件は、主要派閥が長年にわたり政治資金パーティーの収入を裏金化してきたという組織的で継続的、そして悪質な犯罪行為であり、国民を裏切るものです。
04:51 憲法前文は、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するとしています。裏金議員の弁明は、裏金を不正に使ったことはないと根拠もなく語るばかりで、選挙犯罪に使われた疑いさえぬぐえません。現在の議席は、公正な選挙の結果によるものとはいえない可能性が否定できず、正当に選挙された国会における代表者に値しないのではないかとの批判を免れません。
05:22 民主政治の土台を揺るがす事態を招いた法律を守れない議員に改憲を語る資格はありません。自民党はいつ、誰が、どのように裏金システムをつくり、何に使ってきたのか、洗いざらい明らかにするべきです。政倫審での知らぬ存ぜぬ秘書に任せていたとの弁明と、事実の解明もなく行われた形ばかりの処分による幕引きは断じて許されません。
05:48 国会がその役割を果たし、関係者の証人喚問をはじめ、真相解明を行うべきです。改憲論議について、審議の進め方にまで口をはさむ総理が、裏金事件の真相解明となると、国会のことは国会でと逃げ回るのはあまりにも身勝手です。憲法を変える議論ではなく、憲法、とりわけ9条を壊してきた政治を改める議論こそ焦点です。
06:12 歴代政権は専守防衛を主張し、攻撃的兵器は持たない。海外で武力行使をしない、軍事費は1%程度、国際紛争を助長する武器輸出は行わないなど、曲りなりにも平和国家としての縛りを設けてきました。ところが、岸田政権は安保3文書を閣議決定し、敵基地攻撃能力の保有を解禁し、軍事費はGDP比2%以上へ増額を進め、最新鋭の戦闘機を含める含めて殺傷兵器の輸出まで解禁しようとしています。
06:43 日米首脳会談では、自衛隊と米軍をシームレスに統合し、事実上、米軍の指揮下に自衛隊を置く事態まで容認しました。米国のエマニュエル駐日大使は岸田政権は2年間で70年来の日本の安全保障政策の隅々に手を入れ、根底から覆したと評価しましたが、まさに根底からことごとく踏みにじっています。
07:06 ウクライナは明日の東アジアかもしれないと言い、平和のためには軍事的抑止力の強化しかないかのように描き、危機に乗じて大軍拡を進めています。しかし、抑止力の向上を理由に軍事力を強めれば、相手も対抗し、結果として脅威を高める安全保障のジレンマに陥ることは明らかです。
07:25 戦争させないための外交戦略こそ必要です。日本共産党は先日、東アジアの平和構築への提言を発表しました。ASEANと協力し、東アジア規模で平和の枠組みを発展させる提案です。アメリカか中国かという分断と対立排除ではなく、地域のすべての国々を包摂する枠組みで対話と協力を進めるASEANインド太平洋構想は、日本も支持するASEANの方針です。
07:52 そうである以上、対中包囲の軍事ブロック作りではなく、たとえ紛争があっても戦争にさせない地域にする徹底した外交努力を尽くすことが、9条を持つ日本の責任です。裏金づくりの腐敗にまみれ、憲法を壊し、平和も暮らしも脅かす自民党政治は終わらせるしかありません。
08:11 憲法を生かし、命と暮らしを守り、人権と民主主義を実現する政治へ転換する決意を述べ、意見表明とします。
08:21 山本太郎君。
08:24 を新選組山本太郎です。現在、日本国日本国における憲法問題は存在するのか。緊急時に対応できる憲法になっていない。そう主張する者もいますが、その内容を聞いてみても、俺たちが改憲したと言いたい以外に動機が見当たりません。
08:43 すでに現行憲法は緊急時も対応できる内容になっています。災害などを利用し、無制限に権力を掌握したがる無法者がいつか現れることを想定し作られているのが現行憲法では日本における憲法問題は存在しないのか?いや、存在します。
09:00 たとえ災害という緊急事態であっても、憲法を無視で苦しむ人々を放置し続け、金と票をくれる者には規制緩和と金を横流し、日本経済を30年衰退させ、国民を貧困化、憲法遵守よりも私腹を肥やすことだけに熱心な存在。その存在自体が憲法違反とも呼べる国会議員、そしてその者たちが訴える薄っぺらな憲法改正を数の力で進めようとする現在こそが、日本における憲法問題。
09:28 自民党の4分の1の議員が裏金問題に関与、自ら辞職することも自首することもなく、ネコババしたお金を還付金と欺き、知らぬ存ぜぬで逃げ切ろうとする泥棒たちが、今日ものうのうと国権の最高機関で活動する。その面の皮の厚さ世界一腐敗劣化肥溜め、詐欺師泥棒、イカサマ、ネコババ様ざま形容しても足りないほどの状態である。
09:52 永田町でこの犯罪者集団が今通常国会においても法改正や立法にも関わっている。それらを粛々と成立させている現在の国会こそ憲法違反ではないのか。犯罪者犯罪者集団に立法行為をさせないことは、犯罪者集団にこの国の行く末を決めさせないという当たり前のことで、全力阻止以外ない。
10:14 国会自体が憲法違反の存在に成り下がったのは自民党だけの問題ではない。野党側にも問題があることは明らか。今国会、衆議院での予算審議時間は76時間という短さ。令和に入ってからと比較してみても、2時間から4時間短い自民党4分の1が泥棒疑惑という大問題や、直近で起こった大災害という様々なものを抱えているのにもかかわらず、少数野党にとって唯一人質に取れるのが予算。
10:44 補正予算成立とバーターで能登半島の補正予算を実現しようとしなかったんですか?なぜ予算成立のバーターで安倍は5人衆の首を取ろうとしなかったのですが、年度末に予算成立せずとも暫定予算で必要経費は災害対応費用を含め賄える予算成立を条件に、バーターで大胆な要求もせず、少数の野党では戦いようがないと本会議場での長時間演説はよくやった。
11:12 委員会質疑1回分勝ち取った成果だなどとドヤ顔で小さな飴玉を自慢し、それと交換に犯罪者集団に寄り添い、スムーズな国会運営に協力する予算を人質に国民のために勝ち取れるものを取りに行こうともせず、物わかりの良い国会運営に徹する衆議院野党第1党の姿は、自民党に並ぶ憲法違反が疑われる存在に思えます。
11:37 災害について、ここ数年で起こった自然災害では、今も生活再建できていない被災者が大勢いる。2012年えーと月青森豪雨災害。青森県でえーと00棟を超える住宅被害23年1月時点の報道では、ある地区でほとんどの住民が住宅再建を諦めたという23年7月久留米豪雨災害、福岡県の住宅被害6569棟全壊した我が家解体の着手に半年かかる。
12:06 住宅再建を諦め、地域を離れる住民多数。23年9月、台風13号福島県いわき市住宅被害は約1えーと00棟。豪雨から1ヶ月後の声移転新築で数1,000万円、現在地での再建でも1,000万円かかる。再建を諦める住民多数。2019年山形沖地震から2年経っても屋根をブルーシートで覆ったままの家に住む人々。
12:33 一部損壊という状態にはビタ一文出さないことで、災害が起こる度に生活再建できていない人を大量に生み出し、貧困が拡大、災害は終わったと切り捨て続けているのが自民党。憲法はもちろんコミュニティを守る気もなく、被災者は泣き寝入りしかない。能登半島にも同じような手口で対応することは、発災から現在までの政府の対応を見れば一目瞭然。
12:58 本来なら総理が即座にヘリで視察、物資空輸と人命救助に自衛隊を大量投入しなければならない場面でも、大した増員もせず、やれることは全部やると言葉だけ躍らせ、水も食料も圧倒的に足りない状態を民間に穴埋めさせる神経を疑う。発災直後でも経済団体の祝賀パーティーに出席、2週間も現地を視察せず放置するような政治家が総理で、それに党内で苦言を呈する者もいない。
13:25 発災から4ヶ月経っても奥能登では水道も通らず、高齢者が毎日20リットルの水を求めて給水車に並ばなければならない。早々にプッシュ型支援は打ち切り、飲料水さえも底を尽きそうな状況を見かね、政府に水の支援増強をお願いしても、店で売っているペットボトルを買えばいいと切り捨てる。
13:45 被災地では下水が復旧しておらず、自宅でトイレ使えず、仮設のトイレは遠く、毎回15分かけて歩いて用を足す。携帯トイレが足りていない。今すぐ供給の増強を総理に伝えて欲しいと地元の要望を大臣に伝える。するとにこやかにはい、精一杯努力しますと答える。
14:04 次の委員会で携帯トイレの件どうなったかと確認すると、報告はしましたとにこやかに答える。結局、担当省庁から地元自治体に携帯トイレあるかと電話で確認ありますと返事を受け、それで終了。秋田の目詰まりなどは一切気にしない。
14:19 返事だけは元気でポンコツな大臣、口だけで気持ちのない腐れ外道のような総理。それに対しておかしいという声を上げない自分の身だけが可愛い国会議員たちの共通点は、憲法改正。災害がと声を揃えて憲法改正の必要性は訴えるが、彼らの口から今現在、災害の中で基本的人権さえも守られていない被災住民の状況はほとんど聞こえてこない。
14:46 憲法改正を語る前に、今の憲法を守れ。やるべきことをやれ。以上です。
14:53 だから今。
14:55 沖縄の風の歌から説明です。沖縄が復旧して、来週で52年になります。憲法が適用されてからとことです。その憲法はまだ沖縄に適用されてると思いません。それをまず先に言いたいと思います。政府は所信や外交等において法の支配の語を多用していますが、今日は今日は法の支配や憲法原理の観点から、現状の憲法審査会の問題点について述べたいと思います。
15:28 まずは大本の法の支配からの問題点を言いたいと思います。憲法審査会が法の支配の語を誤った理解で使用し続けているということです。法の支配は、専断的な国家権力の支配、つまり人の支配を排し、全ての統治権力を憲法で拘束することによって、国政の国民の権利を保障することを目的とする立憲主義に基づく原理です。
15:59 民主主義とも非常に関連をしています。法の支配の内容というのは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続きの公正を要求する適正手続、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、こういったものが挙げられますけれども、現状の憲法審査会の機能や位置づけが法の支配支配から問題となる点が多くあります。
16:29 まず、最高法規である憲法から見た現状の憲法審査会です。憲法の改正を目的に、常にいわば常任の調査審査をする機関として位置付けられていると言うことが憲法上可能なんですか?と言うことです。憲法制定権力は国民にあり、国民から人権保障のために必要な改正があれば発議の信託を受けたものであって、憲法改正権力自体が元来国会になるわけではありません。
17:06 しかも、付託されたのはその一部に過ぎず、国民の最終判断が憲法改正権発動の効果発生となることとなります。したがって、憲法審査会が憲法より上位にあるかのように網羅的に憲法条文の改憲を模索することに従事しているということは、憲法構造上いびつと言っていいと思います。
17:35 憲法96条の国会が発議をしてから国民投票にかけると書いてあるのは、憲法訴訟の1回目なんです。その時の国会の役割は、発議前の改憲案が国家権力の横暴や濫用を、あるいは人権侵害に及ぶのではないかということを、法の支配に基づく行動様式と良識でそれをきちんと議論するということの位置付けなんです。
18:06 だからこそ、違憲の疑いのある発議を抑えるという信頼を国会に置いているのが憲法保障なんです。現在、こういった位置付けで、位置付けと認識でこの審査会が動いてますか。憲法99条では、総理大臣を総理を含む国務大臣、国会議員などに憲法尊重擁護義務があることを定めています。
18:33 仮に憲法に違反する行為等を権力者が行ったり、政府が憲法上の疑義のある改憲に走ったりした場合、権力分立チェックアンドバランスの1翼を担う。これは国民の代表ですから、国の唯一の立法機関である国会が、政府の行為が憲法に違反しないかを議論するところであり、そういう見識を持っていると憲法上見なされているのが国会なんです。
19:01 どうも現在の憲法審査会の動きはそうなっての難易度ではないかと、主権者国民がしっかり見てると思います。行政監視というのは国民の代表としての国会の役割だということで、行政と一緒にやることではないということですね。法の支配の他にも、内容の一つにまた適正手続ということがあります。
19:26 この国民主権に基づく主権者の改憲要望、あるいは国民から沸き上がった改憲なのかというのが問題になります。審査会のあり方自体も問題です。現状の審査会は、国家権力による憲法改正事項の発掘をしているような様相に見えます。お試し改憲などとも言われて、憲法という最も重たい条文のどこをどう変えるのか、いくつも案を出し、明確でない中身です。
20:01 通常の改憲の必要性が国民から上がり、それに応えてのための合議体ですね。他の合議体を設置し、議論するのが本来の筋かもしれません。国会ではなくて別の合議体というのが海外ではあります。改憲したいという政治的信念の押し売りで、法の支配に反するだけでなく、典型的な立憲主義にも反するやり方であると思います。
20:31 そして、国家権力は憲法違反をした場合、制裁がついてきますでしょうか?ちなみに、憲法違反を。
20:41 故意にですね、故意に犯した場合に憲法裁判所に訴追し、大統領を罷免するという手続が憲法に書かれているドイツ基本法もあります。憲法はどのような日本国家を目指しているか?これは明白に平和国家、民主国家、人権保障国家です。この基本原理を確認し、立憲主義に基づく憲法審査会となっているんでしょうか。
21:07 立憲主義は、国民の基本的人権などを守るため、国家権力によって国家権力を憲法によって制約することです。けれども、国家権力が憲法の制約を緩めるための方法を常時模索している。この形に非常に問題があると映っています。国家権力担当者が負うのは憲法尊重擁護義務であって、擁護義務と同じように課されている国会議員は擁護義務を同じように課されている。
21:43 国会議員は憲法改正案を作る義務を負っているわけではありません。絶対憲法に書かれてないことです。勝手に憲法上の義務を作り出してるってのが問題だと思います。かつてですね、これは19えーと3年ですけれども、防衛力増強を日本がしてることに対して日本側はとても難しい。
22:06 だから簡単に予算をつけられませんと言ってます。この措置をとることに対して。法律的な制約というのが憲法だというふうにアメリカは述べてます。今、その法律的制約あるいは法的制約というものをどんどんなくしていこうという、そういう方向に向かってんではないかと思います。
22:25 そして、断ったもう一つの理由が、自然災害が多く、その対策費用がかかるから防衛費用は増やせませんと言ったわけですね。はい。そして最後にですね、施設長が任期中に改憲を行う旨の発言をしたということですけども、これは法の支配になってますか?
22:43 人が支配してるんじゃないですか。いつまでに憲法を変えなさい、変えましょうと、そういうことは法の支配の理解が不十分だということで、問題点はまだまだありますけども、今の憲法審査会は違憲の問題がある、そこまで言っておきたいと思います。
22:59 はい。
23:02 以上で各会派の意見表明は終了いたしました。佐藤君。
23:09 先ほど山本太郎委員の発言中に不穏当な言辞があると思われますので、取り扱いを幹事会。
23:15 で協議願いたいと思い。
23:16 ます。ただいまの件につきましては、後刻幹事会にて協議をいたします。次に、委員間の意見交換を行います。一回の発言時間は各3分以内でお述べいただきたいと思います。なお、発言が終わりましたら、指名票を横にお戻りください。加藤明美君。
23:41 自由民主党の加藤明美でございます。発言の機会をありがとうございます。憲法記念日5月3日で、日本憲法は制定から77年を迎えました。我が国の憲法は制定以来一度も改正がありませんが、変えてはならない普遍的なものと、そして時代の変遷による世界情勢、社会情勢によって改正を行い、アップデートしなければならないものがあると考え、世界各国では時代の移り変わりで憲法改正が行われていることがその証左であります。
24:12 近年、世界情勢の混迷と緊迫化が高まり、我が国周辺においても、隣国ロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮の弾道ミサイル開発と発射実験の頻発化、軍事増強など、さらには中国による台湾有事の可能性など、我が国の安全保障へ対応する強化の必要性が高まっております。有事の際、国民を守ることは国家最大の責務であります。
24:41 にもかかわらず、日本国憲法には、誰がどのように国を、そして国民を守るかという根本的な規定がありません。また、激甚頻発化する自然災害に備える即時対応の強化は急務であります。衆議院では昨年22回の憲法審査会を開催し、有事、そして大規模災害などを想定した緊急事態条項に関する論点整理まで議論が進んでおります。
25:09 参議院では、昨年11回参議院緊急集会、そしてまた参議院の合区解消についての議論が繰り返し行われてはおりますが、さらに緊急事態条項、そしてまた自衛隊の憲法を明記についての審議など、積み重ねをお願いしたいと思っております。また、本調査会は自由討議でありますが、委員の意見聴取にとどまらず、詰められるところはきちんと議論を詰めていくべきであり、幹事懇談会の場なども含めて各会派の意見を持ち帰り、各項目で建設的に意見を取りまとめるべきと考えます。
25:46 憲法第54条2項の規定により、衆議院解散の間、大規模災害時、国会有事など予測すべからざる緊急の事態が発生した際の参議院の緊急集会は、国会の制度の重要な補完機能であります。この補完機能の充実強化、そして論点整理からの様々な議論の積み重ねにより、これから衆議院との議論のすり合わせをしっかり行っていく体制を参議院の憲法審査会でも早急に取りまとめを行いながら、議論を進めて積み重ねていかなければならないと思っております。
26:24 これからの参議院の緊急集会の起こり得る議論の様々な問題点につきまして、さらに憲法審査会での議論を深め、各委員の皆様との建設的な意見の取りまとめを期待し、私の意見とさせていただきます。ありがとうございます。
26:42 小沢正人君。
26:46 立憲社民の小沢正人です。自民党の裏金問題について述べます。参議院選挙の年においては、参議院議員に対して派閥パーティー券の販売額全額をキックバックしていたと報じられていました。当然にして真実を話せば立件されてしまうので、安倍派の裏金参議院議員は誰も真実を述べていませんが、いまだ全容解明に至っていません。
27:08 事実であれば、選挙犯罪によって議席を得たことが憲法43条の趣旨に反すると言わざるを得ません。参議院自民党の安倍派議員を除くと、憲法96条の発議要件を満たしません。そもそも、法律を守らず、憲法の趣旨を逸脱している議員を多く抱えている自民党に憲法改正を述べる資格はありません。
27:29 次に、昨日の衆議院本会議で審議入りした地方自治法改正案について申し上げます。憲法学者の木村草太さんは、憲法という希望の著書で、実は日本国憲法が用意している権力分立は三権分立だけではありません。中央政府と地方政府の分立、つまり地方自治の保障も権力分立原理の1種ですと説いています。
27:54 国の指示権は、災害対策基本法や関連法と個別法に規定がある場合と、違法な事務処理をした自治体への地方自治法に基づく是正の指導に限られています。しかし、改正案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生又は発生するおそれがあれば、必要な指示ができるとしています。
28:14 これは、憲法92条の地方自治を保障する趣旨に沿うのでしょうか。国と地方の関係を上下主従から対等協力に改めた地方分権に逆行するという指摘に、緊急事態条項に通じる懸念があります。昨今の世論調査から懸念するには、緊急時の対策として、その制度が本当に必要なのか、権力の乱用や中央集権強化など、憲法は権力を縛るものという立憲主義がないがしろにされ、憲法の趣旨に反していないのか、国民に丁寧に説明して議論を尽くすことが求められています。
28:49 敵基地反撃能力の保有、防衛費の大幅増税、次期戦闘機の第3国輸出解禁など、憲法9条の専守防衛の形骸化が懸念される。与党単独による閣議決定という手法は立憲主義に反していると断じざるを得ません。憲法改正議論は分断を招く性急な進め方や改正ありきでは国民の理解は得られません。
29:12 結論ありきの議論には断固容認できないことを強く申し上げ、また是非、地方自治法もこの憲法審査会のテーマとして議論していただくよう、会長のお取り計らいをお願いして、私の意見と致します。
29:27 山本啓介君。
29:31 自由民主党の山本啓介で発言の機会をありがとうございます。ぜひともきょうは主権者である国民の声をお届けしたいというふうに思います。今回、憲法に関わるイベントなどに於いて触れ合った国民の方々の多くが、自衛隊の存在についてのことを要望として述べられました。
29:50 自衛隊隊を明記していただきたいと。それは我々国民が本当に自衛隊によって多くの暮らし、また危険な場所、危険な状態を出してきた過去があるから、今もなお自衛隊の方々が海賊対処運動活動などにおいて見送られる、見送られる時に立ち会ったならば、本当に家族の方々が自衛隊員である家族を思いながらお見送りをしている姿があります。
30:16 しかしながら、その存在が憲法の中では無視されている。この状況を必ず変えていただきたい。これが主権者たる国民の。
30:24 声として。
30:25 届けられた一つであります。もう一つは、先ほど来、またこれまでも多くの議論のポイントとなっています参議院の緊急集会、緊急事態条項などについてであります。国民の方からお尋ねされたのが、数年間にわたって国政選挙を行うことができない、国民の投票権を制限しなければいけない非常事態とはどういう状況かというふうに尋ねられたことがあります。
30:48 まさしく今、ロシアにおけるロシアによるウクライナの侵攻、これによってウクライナは憲法の緊急事態条項を発動し、非常事態、戒厳令を発し、これを根拠に議会選挙を延期し、大統領選挙を延期しています。そして、国民の7割がそれを支持している状況にあります。これは憲法の緊急事態条項に基づき戒厳令が延長され、戦争中には困難な国政選挙が延期されている事例であり、さらに厳密に調べ必要はありますけれども、恐らく数年間に渡って国政選挙を行うことができず、国民の投票権を
31:21 制限しなければいけない非常事態の典型的な例であろうというふうに思います。ウクライナの憲法に緊急事態条項がなければもっと混乱している。それ以外の国においても、災害時または有事において選挙を行おうとする国々には、大統領における力があり、また非常事態宣言や。
31:41 憲法において緊急事態条項が設置されている、そういう。
31:44 国々であります。こういったことから、我が国においてもしっかりとした整備をする。憲法に記述が書かれている以上、期日を超えた取り組みをするならば、やはりそこにはしっかりとした憲法の定めがなければ恣意的な活動にもつながると。逆に恣意的な活動にもつながると、そのように考えるところであります。
32:06 私からは以上です。
32:10 先ほどの小沢君の御発言の中の要望、要望につきましては、後刻幹事会において協議いたします。浅田仁君。
32:24 人間の最も根源的な欲求は自らの生存権であり、主権者が自らの生存権を保障するために基本法をつくり、国家をつくる。これが近代立憲主義の原点です。現在も国家の基本的な役割は、主権者である国民の生命財産を守ること、つまり生存権を保障することであるという点では、皆さん異論はないと思います。
32:46 ここで考えてみる必要があるのは、果たして現在の憲法は主権者である国民の生存権を保障することができるのかということです。指摘したい1点目は緊急事態対応ですが、これは先ほど我が党の片山大介委員から言及がありました。2点目は、国と地方の関係です。
33:05 近代立憲主義において、憲法は公権力を縛るルールです。規律密度という観点から現行憲法を見ると、規律密度は高くありません。えーと章で地方自治のことが書かれてありますが、第92条から第95条まで4条しかありません。私文言が概括的です。規律密度が低く、権力への統制力は弱いと思います。
33:32 憲法が公権力を縛るルールであるためには、憲法の規律密度を高める必要があります。昨日から衆議院で地方自治法の改正案が審議入りしました。新型コロナ感染症で問題になった国と自治体の関係を整理し、想定外の事態に備えることが立法事実です。
33:52 日本維新の会は、地方から統治の仕組みを変えるべく国政政党を立ち上げました。中央集権型ではなく、地方分権型の新しい国の形をつくることと、その基本法をつくることは1対です。基本法なくして新しい国はありません。そういう立場から言うと、この改正では、国が自治体に必要な指示を行うことができる特別特例を盛り込むのではなく、自治体が国に要請することができる特例を盛り込むべきです。
34:23 地方自治に関し、より大局的に申し上げると、人口最大の東京都が1,404万人、最少が鳥取県の55万人、市町村では最大の横浜市が37えーと万人、最少が東京都青ヶ島村の164人。人口規模でこれだけの違いがあり、さらに人口減少が進むところ、憲法地方自治法では地方公共団体とひとくくりで仕組みも仕事も同一です。
34:52 果たしてこれで国民住民が享受する福利は公正なのか。自治法の改正ではなく、憲法審査会の場で議論されるべき課題であることを申し上げ、発言を終わります。
35:07 窪田哲也君。
35:10 公明党の窪田哲也です。衆院東京15区補欠選挙における選挙の自由妨害は、民主主義社会の健全な発展にとって重大な問題であり、厳正に対処すべきとの立場から意見を述べさせていただきます。同選挙においては、一部の陣営が他の候補者の街頭演説会場に選挙カーで乗り付け、拡声器を使って演説を遮るなどしたものです。
35:38 言うまでもなく、選挙演説は、候補者や政党にとって主義主張を直接有権者に伝える貴重な手段です。有権者にとっても、候補者や政党を判断し、憲法が保障する選挙権第15条を実効化するとの一つでもあります。もちろん、ヤジは憲法が保障する表現の自由21条1項講師です。
36:04 また、候補者に一般市民が自らの声を直接伝えることは、憲法が保障する請願権16条の行使にも相当するでしょう。他方、公職選挙法は、選挙人と被選挙人の自由な意思表明と公正かつ適正な選挙の実施を損なう行為を犯罪として類型化しています。
36:28 その一つが選挙の自由妨害です。最高裁は過去の判決で、仮に演説自体が継続されたとしても、嘲笑してこれを聴取することを不可能または困難ならしめるような行為は、演説の自由妨害にあたると結論しています。つまり、個人が叫ぶ程度は問題ないが、拡声器などによって演説が聞き取れなくなれば選挙妨害に当たるとの認識です。
36:57 その点、今回の妨害はとても表現の自由を楯に容認されるべき行為ではありません。一部メディアでは、既成政党に対する不満の表れなどと行為を容認するが如き報道も見受けられますが、甚だ疑問です。有権者との意思疎通の機会は断じて保障されるべきであり、公選法の選挙の自由妨害罪や刑法の脅迫罪、道路交通法違反など、現行法を厳格に適用した上で、さらに必要があれば公選法改正の検討も視野に規制を強化し、選挙という民主主義の基盤を守るべきと訴え、私
37:41 の意見とさせていただきます。ありがとうございました。
37:45 福島みずほ君。
37:48 はい。第1に、憲法から見た自民党裏金問題について述べます。政治資金収支報告書に不記載だった裏金の人はほとんど不明のままです。安倍派だけでも5年間で6億円超になります。有権者の買収、有権者への違法な寄付、違法な選挙費用公職選挙法194条、公職選挙法施行令127条の支出制限違反等として使われた可能性が否定できません。
38:14 自民党で適切な根拠に基づいて否定できない限り、残念ながら裏金によって選挙犯罪が行われたことを想定せざるを得ない状況ではないでしょうか。政治資金規正法や公職選挙法は正当な選挙という憲法の要請に基づいています。公職選挙法1条は日本国憲法の精神にのっとりとなっています。
38:35 裏金の使途が適法と証明できない限り、裏金議員の議席は公正な選挙の結果によるものと言えるのでしょうか。憲法改正発議における各議院の総議員の3分の2以上の賛成96条も当然正当に選挙された国会である必要があり、これに反する憲法改正は排除されます。
38:58 裏金議員を除くと、衆参いずれも総議員の3分の2を下回ります。現在の国会は、憲法改正を発議できるような正当に選挙された国会とは言えません。そもそも裏金問題で法律を守らない自民党の裏金議員の人たちに憲法を変える資格はありません。
39:18 第2に、政府与党が行っている憲法の破壊があります。日本は憲法9条の平和主義に基づいて、専守防衛海外に武器を売らない、軍事研究はしないなどの政策を持っていました。それがことごとく破壊されていっています。憲法を守らず、憲法を破壊しながら、どのように憲法を変えるというのでしょうか。
39:38 この意味でも憲法を変える資格はありません。第3に、札幌高裁は、同性婚を認めないことは憲法24条、14条に違反するとし、最高裁は生殖能力を奪う性同一性障害特例法は憲法違反だと断じました。憲法違反をなくすことこそ必要です。
39:56 憲法審査会で取り上げるよう会長にお計らいをお願いいたします。第4に、緊急事態条項は大問題です。政府が地方自治体に指示できるとすることは、憲法の地方自治の本旨を侵害しています。政府は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとすることは、憲法41条に明確に反しています。
40:17 衆議院議員の居座り任期延長は国民の選挙権を侵害します。とりわけ裏金議員の居座りを許してはいけません。唯一の立法機関である国会は、緊急事態条項に反対しなければなりません。憲法違反をなくし、憲法を生かしていくことこそ憲法審査会でやるべきであるということを申し上げ、意見表明を終わります。
40:43 福島議員のただいまの件につきましては、後刻、幹事会にて協議をいたします。山本佐知子君。
40:51 ありがとうございます。今年、私たちは改めて日本が大きな自然災害など様々なリスクに直面している国であることを認識したのではないでしょうか。未曾有の災害、あるいは極度の国家有事が発生した場合に、国の秩序を守り、民主主義を維持していくためにも、そうした事態下で国会機能が現憲法下の下で果たして維持できるのか、真正面から検証する必要があります。
41:17 そうした問題意識から、参議院の緊急集会について、本日意見表明をいたします。衆議院不在時の参議院の緊急集会の開会期間が最大70日間と限定されるのか、あるいは70日を超えた場合でも開催できると解するのかという点は大きな論点であり、昨年の参考人質疑でも見解が二分されました。
41:37 国会が唯一の立法機関であり、2院制が採用されている大原則並びに憲法第54条2項においては、内閣は、国に緊急の必要があるときと場合を限定していることからも、参議院の緊急集会は例外的な措置であること、そして、これは憲法第54条3項で緊急集会での措置は臨時のものであると明記されていることからも明らかであるということ。
42:03 そもそも54条は長期間にわたる緊急事態を想定していないと考えられることから、70日を超えてもなお参議院の緊急集会を当然に認めることができると現憲法上、現憲法からは読み取ることは難しいのではないかと考えます。また、緊急集会は参議院に与えられた重要な役割でありますが、権能の範囲については様々な解釈のある中で、緊急集会が本来の国会機能と完全に同等、同等と考えるには無理があります。
42:38 したがって、その権能を明確化し、緊急時の立法府の在り方について議論を急ぎ深めることが必要だと考えます。緊急事態の発生など国家の混乱時に国民の皆さんの暮らしを脅かすような国会の混乱を招くことは断じてできません。むしろ、そうした事態下でこそ、国会が本来の形で正常に機能するための憲法改正は急務と考えます。
43:02 緊急集会の期間、議員任期の延長の論点については、いずれも権限の濫用、恣意的な運用の懸念が指摘されていますが、憲法議論というのはむしろそうした懸念を払拭するための議論ではないでしょうか。緊急集会、また議員任期延長も含め、緊急事態条項について真摯な議論を国会で行うことが国民国民への責務と考えます。
43:26 本憲法審査会では、参議院の緊急集会については既に議論を重ね、論点も明確になっていると認識しています。是非、具体的な目標を持って議論を進めるべきと強く申し上げ、意見表明を終わります。ありがとうございます。
43:42 日比聡平君私は。
43:47 日本国憲法が保障する豊かな人権の実現こそ、我々が取り組むべき喫緊の憲法問題であることを強調したいと思います。同性婚について、札幌高等裁判所が、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な1要素であり、これにかかわる性的指向は生来備わる人としてのアイデンティティーなのだから、個人の尊重に関わる法令上の保護は、同性愛者も同様に享受されるべき重要な法的利益であり、憲法24条1項は婚姻の自由、すなわち結婚するかどうか、いつ誰と結婚するかは当事者間の自由かつ平等な意思
44:31 決定に委ねられるべきことを定めているのだから、同性間の婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障されることを明らかにし、同性婚を認めない現行民法及び戸籍法は、少なくとも現時点において立法裁量の範囲を超え、憲法24条、13条、14条に反するとした判決から、私たちは何を学ぶべきでしょうか。
44:59 そこには、制定当時は想定されていなくとも、個人の尊重についての認識の明確な発展を背景に、自由と人権の保障は全ての人に享受されなければならないという姿勢があります。それは本来、国会こそ持たなければならない姿勢です。これだけ裁判所の違憲判断が積み重なって、なお極めて慎重な検討を要すると背を向け続け、特定の家族観を人々に押し付け、苦しめる政府与党に憲法改定を語る資格はありません。
45:36 政府は人権侵害の苦しみを何だと思っているのか。5月1日、水俣病の公式確認、6えーと年目の慰霊式典当日、環境大臣と患者団体の懇談の最中に、被害者の発言が3分を超えるや政府職員が話を遮り、マイクの音を切り、取り上げて怒号が飛び交う事態になりました。
45:59 国は加害企業と並ぶ水俣病被害発生拡大の加害者であり、患者救済の重い責任からどうしたって逃れることはできないのに、政府与党にはその自覚さえないのではありませんか。1年前、政府与党が押し通した改悪入管法の根底には、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に退去させるという底深い外国人差別と排外主義があります。
46:28 外国人の人権は在留制度の枠内で与えられているなどと言って、人間としての当然の権利を認めない時代錯誤に無反省のまま選ばれる国になどなれるわけもありません。こんな人権後進国のままでいいはずがない。この声こそ正面から受け止め、憲法の実現に力を尽くすべきことを求め、意見といたします。
46:55 若林洋平君。
47:00 発言の機会をありがとうございます。自由民主党の若林洋平でございます。意見を述べさせていただきます。まず、私、市長を13年ほどやっておりましたけども、何を一番に考えてるかって言ったら、やはり市民の安心安全、そして最終的には心の豊かさ、これは経済だけではなくて、いろんな面からということを考えたときに、当然自治体の方もあるんですけども、その上にはまた県があったり、条例があったりとか、守りきれないものがあったっていう中において、私自身、国会議員になって立法府の長ということ
47:36 になるとですね、そういうことができるっていうのは本当に幸せを感じているところでもありますし、大きな責任を感じているところでもありますし、しっかりとそれを自治体にも、また県も含めてですね、戻さなきゃいけない。その中においてほど来先生方のお話、委員の先生方のお話を聞いている中において、では実際に何のために、誰のために改憲ないし護憲ということを行っていくのかというのが、私はそこが一番重要なことであって、議論を深めていくというのは、その
48:09 必要性がそこにあるのではないかな。主権者であります国民の皆さんがどういうふうに不利益を被ってしまうのか。自由民主党は結党以来、なぜこれに改憲にっていうのは、改憲ありきではなくて、国民にとって不利益な部分を改定していくのは、これは当然のことではないかと。
48:31 だからこそ、時代にあったものだからこそ、逆に言えば、今まで慎重に慎重を重ね、与党野党問わずいろんな意見を取り込んで今日に至っているのではないかな。ですから、今回のこの審査会についてもいろんな意見はあるとは思いますけれども、今日は大まかなことしか言いませんが、緊急事態条項、先ほど来出ていますとおり、参議院の緊急集会の責務は非常に大きい。
48:55 これでも現実的にどうなんだっていうことを最終的に曖昧な回答ではなくて、いざという時に結局間に合わなかったっていうことは許されないわけですから、そこでも選択ができるようなことにしていくってのを重要な部分であると思いますし、いずれにしても国民の皆さんにとって不利益な部分を直すものがあれば、やはり直すべきだって、私はそう思っておりますので、その意見を述べさせていただいて、今日は終わりにさせていただきます。
49:22 以上です。
49:24 石川大学。
49:27 立憲民主、社民の石川大我です。婚姻の平等について意見表明します。3月14日、札幌高裁は、同性同士の婚姻を認めない現状は、憲法24条1項の婚姻の自由などに反し違憲と判断しました。同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されていると明確に判示したのです。
49:45 札幌高裁判決で特に注目すべきは、法の下の平等を定めた14条に加え、婚姻は、両性の合意のみに基づき成立しとする憲法24条1項について、原告の憲法24条は婚姻の自由を定めたものであり、同性同士の婚姻を保障するとの主張を認めた点です。
50:03 まず、訴訟を闘っている当事者の皆さん、弁護士の皆さんに心からの敬意と、そして一人の男性同性愛者として心から感謝を申し上げたいと思います。皆さんが勇気を出して法廷に、そしてテレビカメラの前に立っている姿が、どれだけ私を勇気づけているか、言葉に表すことはできません。
50:20 また、この国会の中で唯一の当事者の議員として存在することができるのも、皆さんのおかげです。感謝申し上げます。本審査会は、その設置目的を、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について、広範かつ総合的に調査を行うとしています。であるならば、婚姻の平等について調査議論をすべきであるといえます。
50:41 本審査会で婚姻の平等をテーマとして各会派が意見を述べる場や当事者研究者、NPOから広く意見を聴取し、理解と議論を深める場を作るべきです。この点、会長には幹事会でのお取り計らいをお願いいたします。
50:58 ただいまの件につきましては、後刻、幹事会にて協議いたします。
51:02 婚姻の平等について指摘すべきは、このテーマを無視無視し続ける自民党の異常性です。各種世論調査では、多くの国民が賛成しているにもかかわらず、自民党議員は沈黙を守っています。いや、沈黙どころか、自民党議員からは繰り返し差別と偏見に基づく発言が国会、地方議会を問わず発せられてきました。
51:22 こうした発言に多くの当事者が傷つき、怒り、抗議の声を上げてきました。国民の痛切な人権侵害の状況が裁判を通じて明らかになっているにもかかわらず、婚姻の平等について無視し続ける自民党に、もはや政権担当能力はないと言えます。未来を見据え、国民の幸福と平等を実現する政府こそ、私たちが求めているのではないでしょうか。
51:45 最後の最後に、この審査会に注目期待をしてくださっている全国1,000万のLGBT当事者の皆さんにお話しします。私たちはここにいると声を全国で上げてください。もう人権侵害を受けるのはたくさんだと声を上げてください。私たちは幸せになる権利があると声を上げてください。
52:04 私たちLGBTコミュニティーは、一人一人が声を上げること、そして声を上げた人々が仲間となってつながること、そして協力してくれる当事者以外の人々とつながることで社会が変わることを知りました。私たちLGBTの人権、婚姻の平等を無視し続ける自民党から、1日も早く政権交代を実現し、希望ある未来を私たちとこれから生まれてくる日本国民のために一緒につくっていく。
52:30 その決意と全国への呼びかけをもって、私の意見表明とします。ありがとうございました。
52:38 小西洋之君。
52:40 私からは、緊急集会について意見をさせていただきます。冒頭、自民党の佐藤先生、また公明党の西田先生の緊急集会に対するご意見を拝聴しながら、深い感動にとらわれた次第でございます。佐藤先生におかれましては、これ本当に衆議院との顕著な違いだと思いますが、先生方ご案内のとおり、衆議院は2年間にわたりまして、参議院の緊急集会の立法事実や、あるいはその根本趣旨などに一言も言及なさらずに、緊急集会を法解釈ですらない曲解によって貶めて、議員任期の延長改定が必要だということを言われて
53:14 いるわけでございますが、まず佐藤先生におかれては、そうした見解の違い、緊急集会の見解のお別れということについて議論を明確化すべきではないかといったご指摘、そして、この現行の緊急集会制度がどう運用すれば国民のために非常時に正しく運用できるのか、それを検証しようというご提案。
53:31 また、西田先生におかれましては、この緊急集会で扱うこの議案などの権能の範囲、そして緊急集会が持つ本当に優れた機能であるこの復原力の力、また実際緊急集会を開催するにあたっての運用面での課題や論点の確認を行い行い、さらには選挙困難事態というのは一体何なのか、繰延投票の活用や、あるいは選挙と選挙の同一の同一の選挙、全国同一の選挙が本当に必要なものなのであるのか、そうしたような問題提起、深い問題提起をされたところでございます。
54:02 我が会派におきましては、この緊急集会の権能につきましては、国会法の改正によって、基本は内閣が示すものではございますけれども、参議院から我々が立法府として求める議題、議案について促したり、そうしたような新しい機能強化ができるのではないのかといったような提案をさせていただいておりました。
54:23 また、選挙、こんな事態というものがそもそもあるかというのは我々も同じ見解でございまして、むしろ緊急集会は長期の開催は想定されていないというご意見、自民党の山本先生などからもありましたけれども、緊急集会をつくった立法趣旨に照らせば、求められていることは、どういう事態になっても1日も早く選挙を実行するためすること、そのことの公選法の改正や、あるいは自治体の運営について議論をすることもについても、我々は昨年の通常国会から提案をさせていただいているところでございます。
54:52 一方で、維新の片山先生なんですが、この憲法審査会、参院の憲法審査会が、各会派が自説を一方的に述べているだけというようなことをおっしゃいましたけれども、全く違いまして、我々はそうした緊急集会の誤った曲解などについて、なぜそのように考えられるのか、ぜひご説明くださいと、維新の会を含めて通常国会からの繰り返しお願いをしているんですが、この間、一言もご説明はございません。
55:16 我々参議院の憲法審査会は、衆議院に比べて周回遅れではなくて、残念ながら衆議院が法の支配や立憲主義の軌道から離れておかしな議論をなさっているのを、まさに良識の府の力で諌めているのが、またそれを、しかも改憲派の先生方におかれても攻められているのが我が憲法審査会のあり方ではないかと考える次第でございます。
55:36 ですので、次回からの憲法審査会におきましては、こうした緊急集会についての運用面の課題などについても、我が会派として積極的に考えていく、そのようなことをさせていただきたいというふうに考えているところでございます。私からは以上でございます。
55:55 予定の時刻が参りましたので、意見交換はこの程度といたします。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。