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※自動文字起こしですのでご注意ください,
00:00 あるかに上回ります。このような甚大な被害が首都において発生し、その事態が長期に亘る場合、影響は大きく、選挙の適正な実施。
00:10 が70日を超えて困難になることも考えられます。長期の緊急事態の際に。
00:17 2院制の例外である緊急集会に旧の国会の役目を負わせようとする。
00:22 解釈は、もともとの制度設計には。
00:24 ない過剰な役割を。
00:26 負わせることになります。また、70日以上の緊急。
00:30 集会が認められるとした場合。
00:32 いつまで可能なのかについての規定。
00:34 は憲法にはなく、内閣の恣意的な運営を許容する。
00:38 ことにもなりかねません。
00:40 また、東日本大震災に関して講じられた措置として。
00:45 2011年3月からえーと月において。
00:48 復興の基本的な枠組みに関する。
00:50 ものなど32本の法律と2度。
00:53 にわたる補正予算が成立しました。しかし、これが緊急集会の。
00:58 場合だったらどうでしょうか。
01:00 東日本大震災の時のように、多様な法律や。
01:04 補正予算を成立。
01:06 させることはできるのでしょう。
01:07 か。また、特に参議院のみで。
01:10 本予算を成立させることは、緊急集会が2院制の例外。
01:15 であるという観点からも。
01:16 疑問を感じます。
01:18 案件については、憲法憲法第54条第2第2項が緊急集会の請求権を内閣のみに認め、また、国会法第99条第1項で内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から集会の期日を定め。
01:39 案件を示し。
01:40 て参議院議長にこれを請求しなければならないとある上、第101条には参議院の緊急集会においては、議員は、第99条第1項の規定により示された案件に関連する関連のあるものに限り、議案を発議することができるとあることから、内閣が示した案件に縛られます。
02:03 要は、緊急集会で取り扱える案件は、内閣があらかじめ示した緊急の必要がある案件に限るとされ、包括的に対応することは想定されていないと考えるべきです。そうなると、緊急事態が長引いた場合、緊急集会では必要な対処ができなくなることも想定されます。
02:25 このほか、緊急事態で衆議院選挙が実施。
02:28 困難な上に、参議院議員も任期。
02:31 を迎え、参議院議員が半数しかいなくなることも想定しておくべきです。衆参合わせて713名の定数の中、参議院議員が124名しか存在していない緊急集会で、国の存亡に関わる緊急事態を乗り切っていくのか、あるいは任期延長で衆参が機能している国会の下で乗り越えていくかを比べたとき、後者の方が立憲主義と国民主権にかなうと思います。
03:01 議員任期の延長については、国民の基本権たる選挙権を奪う、あるいは現在の民意を反映していないため、民主的正統性がなく、認めるべきではないとの主張もあります。しかし、あらかじめ憲法で緊急事態における議員任期を延長を規定しておけば、有権者は緊急時には任期を延長した上で、国難を乗り切るための国民の代表を選ぶとして、国政選挙。
03:27 の投票を。
03:27 行うことになるので、その前提で選ばれた国会議員の任期が延長されることについて、民主的な正統性も保たれると思います。以上、わが党の考え方を述べさせていただきました。
03:40 大塚耕平君。
03:42 国民民主党新緑風会の大塚耕平です。会派の立場から、参議院の緊急集会の権能に関連して意見を申し述べます。衆議院解散後に発生した緊急事態において、衆議院議員の任期延長が制度として確立していない前提で考える場合、まず善後策として考えられるのが、参議院の緊急集会において解散された衆議院の全議員を当分の間、衆議院議員に復帰させることを認める特別法を制定できるか否かという点です。
04:12 平時の感覚では、身分を失った衆議院議員を再任することは難しい印象を受けますが、平時ではない緊急事態を想定しているのですから、こうした権能についても議論をしておくべきと考えます。大規模災害に伴う緊急事態に至る原因の類型は、地震、気候変動等の自然災害、武力攻撃、テロ等の安全保障上の危機、感染症等の公衆衛生上の危機の3つが想定されます。
04:39 緊急集会における参議院の権能を考える前提として、緊急事態の原因は、この3類型でいいか否かも共通認識を醸成する必要があります。諸外国では、地震等の大規模災害に伴う緊急事態対応を担う組織体制を整えています。米国が非常時対応要員や予算を含む総合的な危機管理体制を構築しているのが典型例です。
05:05 緊急事態においてマルチエージェンシー体制を司る英国市民保護と、災害援助と技術支援を担うドイツのBBVAやなどです。こうした参考例との比較において、日本の組織体制及び当該組織の権能が十分でないと判断されれば、緊急事態発生後に緊急集会がそれを補う決定をできるようにしておく必要があります。
05:32 緊急集会の具体的権能を考える上で、安全保障に関わる他国の制度も参考になります。例えば、ドイツでは防衛出動事態という規定が憲法に設けられており、武力攻撃事態における連邦政府の権限強化、連邦議会議員の任期延長、連邦議会が機能しない場合に合同委員会と称する代替会合の立法機能代行などを認めています。
05:57 フランスでは、1えーと75年制定のコンスティテューションに基づき、国の独立や領土保全に重大かつ切迫した脅威がある場合には、非常事態宣言を行い、大統領が特別権限を行使し、政府が議会の通常手続を経ずに法律施行を可能とする非常事態権力を認めています。
06:19 イギリスのシビルコンティンジェンシーACTは、テロ攻撃や自然災害等の緊急事態に対処するための法的枠組みを用意しているほか、米国のNATIONALエマルジョンEMERGENCYACTも大統領が国家緊急事態を宣言し、特定の権限を行使することを認めています。他国の制度は、緊急時における政府や大統領の迅速対応を可能にする一方、緊急事態の宣言や終了は議会の判断に委ねること等により、権限濫用を防ぐ工夫も講じています。
06:54 緊急集会の権能を考える場合、他国の事例を参考にしつつ、事前にそうした仕組みを作ることが難しければ、緊急事態発生後にそうした仕組み、例えば総理大臣や内閣及び政府の特別権能を認めることを緊急集会が決め得るか否かということを議論しておく必要があります。
07:15 また、緊急事態対応は迅速を要することから、緊急集会が平時と同じ手続や所要時間を想定するのでは意味がありません。その点を勘案すると、緊急集会は、総理大臣に緊急事態対応に必要な全権を委ねるとともに、緊急集会または新たな衆議院議員誕生後の国会全体で事後チェックを行うことを定めるのも1案です。
07:40 権限濫用防止の配慮が必要である一方、緊急事態に必要な全権を認めるということでなければ、そもそも意味がありません。本憲法審査会では、その両者のバランスについて議論をしておく必要があります。つまり、緊急事態における緊急集会の決定事項に関する民主的統制の枠組みです。
08:00 以上、申し述べ、意見といたします。
08:03 山添拓君。
08:05 日本共産党を代表し、参議院の緊急集会と災害対応について意見を述べます。首都直下地震を想定した政府の業務継続計画は、1週間にわたり停電、断水し、外部から食料等の補給が行われない状況下で、非常時優先業務を実施できる体制を目指すというもので、これに基づき各省庁が業務継続計画を作成することとされます。
08:29 参議院事務局が策定した業務継続計画もこれに沿うものとされ、発後1週間以内に本会議や委員会等の開会業務が行われることを目標としています。これらの実効性は評価と見直しを適宜行うことが求められますが、少なくとも首都直下地震との関係では、政府も国会もあくまで業務の継続が目指されています。
08:51 仮に衆院議員が不在の場合には、参議院の緊急集会で対応し、選挙に必要な業務も継続した上で、なるべく速やかに総選挙を実施できるよう追求するべきです。東日本大震災の発災後、被災地の復旧復興や被災者の生活再建等のために、多くの立法予算の措置がとられました。
09:10 同時に、復旧事業や災害廃棄物処理の権限代行、相続放棄等の熟慮期間延長、災害義援金の差押禁止など一般制度化された例も複数あり、今後の災害で当時と全く同じように応急の立法措置が必要となるわけではありません。一般制度化に至っていない制度も重要な先例として蓄積されています。
09:33 また、福島第1原発事故という未曽有の事態への対応が必要となり、損害賠償のための仕組み等をつくることも必要となりました。原発事故は起こらないという安全神話のもと、原子力事業者においても必要とされていた防災計画の策定を怠り、防災訓練等事前の準備がなかったことも被害を深刻にしました。
09:53 原発事故の教訓を踏まえ、二度と繰り返さないためには、原発0こそが最大の対策というべきです。今議論すべきは、岸田政権のもとで苦しんでいる被災者が多数に上っている現実です。能登半島地震の被災地で瓦れき処理や被災家屋の公費解体が進んでいません。
10:12 上下水道が復旧しても、下水道や宅地内配管の損傷で実際には水が使えないところが多数残ります。国会内外で繰り返し指摘されながらも、事態が十分改善されないのは、国会機能が維持されているかどうかではなく、政府の姿勢の問題というほかありません。
10:31 この間、衆参の憲法審査会では、緊急時の国会機能維持が必要という観点から、参議院の緊急集会で対応できない場合に備えて、衆院議員の任期延長が必要と言い、衆議院では条文起草委員会の設置まで主張されています。看過できないのは、昨日、衆議院総務委員会で地方自治法改定案が与党などの賛成多数で可決されたことです。
10:54 大規模な災害、感染症の蔓延、その他国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に、国が特例として自治体に対して必要な指示を行う補充的指示権を定めるとするものです。政府は、国会で特定の事態を排除するものではないとした上で、個別法で想定されていない事態に対処するものだと述べています。
11:15 災害対策基本法、感染症法、事態対処法等、個別法が想定していない事態だと政府が判断しさえすれば、個別の法律に規定がなくても国が自治体に指示できることになります。これは憲法が保障する地方自治を踏みにじるものであると同時に、国会が認めていない国の指示権を時の政府が独断で行使しうるという点で、立法府である国会をも否定するものです。
11:42 緊急時における国会機能の維持が必要と主張する会派が、国会の役割を否定する地方自治法改定を押し通そうとするのは矛盾というほかありません。緊急事を理由に任期延長という民主的正統性を欠く議員を通じた国家権力の行使を可能とするのは、民主政治の徹底とは言い難く、危険な構想です。
12:03 2015年9月、日弁連が東日本大震災の被災3県37市町村に実施したアンケートには、24市町村が回答しました。災害対策や災害対応は市町村主導とすべきとの回答が19自治体79、国主導と答えたのは1自治体だけでした。また、憲法が障害になったかとの質問には、障害にならないが23自治体、障害になった1自治体にすぎなかったことも改めて留意すべきです。
12:31 住民と直接接し、被災地域の実情にも通じている地方自治体の人的財政的体制の強化こそ政治に求められます。災害を口実になされる緊急時対応の改憲論は、被災の実情と被災自治体の経験や要望を踏まえない空論であることを指摘し、意見とします。
12:53 山本太郎君。
12:56 れいわ新選組は2012年から本審査会に参加。本審査会が開かれるたび、その冒頭で毎回確認していることがあります。会を開く目的は、憲法改正議論を促進するためかという確認です。会を開く前に行われる幹事懇談会や幹事会で、憲法改正目的ではないという明確な答えを何度も。
13:21 自民党筆頭患者はもちろん、審議会会長からも確認させていただいて確認させていただいてきました。会長にこの場で一つだけ確認をさせていただきたいんですけれども、今国会で本審査会を開く理由は、憲法改正議論を促進するためではないということでよろしいですよね。
13:41 イエスかノーかでお答えいただけると。
13:43 会長といたしましては、議事に関すること以外は発言を差し控えます。
13:49 委員長。
13:50 宮本。
13:51 と会長済みません、そういうもんなんですか。憲法審査会ではそういう運用だということですね。他の委員会では委員長に対してやりとりというのは許されていますけれども、わかりました。そのようなやりとりを、幹事金であったりとか、幹事会でも確認はしてきていることです。
14:13 憲法改正が党是という会派もあるんですけれども、参議院では暴走することなく理性的に開催されている。一方で、衆議院ではあまりにも野蛮で幼稚な企てが進んでいます。憲法に緊急事態条項を設ける、いわゆる選挙なし、衆議院任期延長案の条文作成を進める提案国民民主党議員は、もう論点は出尽くしていると思いますので、来週からはぜひ起草委員会を設置し、緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案づくりに着手することを改めて提案いたします。
14:48 維新の委員は、賛成反対のそもそも論の議論はこの審査会の場で行うこととし、起草委員会は国会機能維持の憲法改正に賛成の党派だけで粛々と実務的に進めることを提案いたします。そして、選挙なし衆議院任期延長案の条文作成に向けた要綱を憲法審査会に提出しようという提案も出された。
15:13 ここにお集まりの良識ある先生方は、参議院抜きに勝手な振る舞いを続ける衆議院に憤りを感じておられることと思います。現在、衆議院の一部委員で口裏合わせ推進する選挙なし衆議院任期延長案、これ一言でいえば参議院の権限の侵害、2院制の骨抜き案です。
15:33 先日、本審査会で当然当たり前の答弁を参議院法制局長から頂戴しました。緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると、参議院緊急集会が緊急時のために使える制度であるという当たり前の説明がございました。
15:54 衆院任期満了後に緊急事態が起きた場合については、長谷部恭男早稲田大学法学法学学術院教授が著書憲法講話で、総選挙を実施することがないまま任期満了で衆議院議員がいなくなった場合でも中略内閣は緊急の必要があれば参議院の緊急集会を求めることができると考えるべきでしょうと記されています。
16:18 こういった当たり前の考え方も無視し、キテレツな持論をもっともらしくぶち上げ、参議院の緊急集会を緊急時には使えないものと決めつけ、緊急集会の運用具体化を図るよりも、自分たち衆議院議員が緊急事態を理由にして選挙なし事実上の無限任期延長できるように画策しようとする無様な姿を、そのような者が現れることを懸念し、憲法制定に尽力された金森徳次郎大臣も、あまりのひどさに草葉の陰で腰を抜かされていることでしょう。
16:50 参議院の緊急集会は、憲法54条が定める重要な参議院の権限である長期的な任期を保障され、熟議に適した性格を持つ参議院によって、非常時の国会機能を担保する2院制の趣旨に即した制度。参議院では理性的で理想的な憲法議論を行う努力を積み重ねてきた。
17:08 その傍らで、憲法を盗むための謀議を続けているのが衆議院の憲法審査会。自分たちの任期延長、自分たちの身分保障の長期化を緊急事態をダシに画策するような輩は既に国民の代表とは呼べず、泥棒、詐欺師、窃盗犯、テロリストなどと呼び方を変えるべき存在です。
17:26 起草委員会は、国会機能維持の憲法改正に賛成の党派だけで、粛々と実務的に進めることを提案します。などという暴言を吐くのは底抜けの恥知らずだから致し方ないとして、その発言された場所が駅前の居酒屋ではなく、国権の最高機関憲法審査会であることは許されるものではない。
17:45 参議院として怒らなければならない場面です。審査会長にお願いがあります。参議院の権限の根幹に関わる問題について、衆議院の憲法審査会の議論の暴走、一部委員で条文作成することなどに対し、参議院の軽視であることを明確に批判する声明を出してください。
18:03 ただいまの件につきましては、後刻、幹事会において協議いたします。
18:07 終わります。
18:08 だから、泉君。
18:11 沖縄の風の宝ですにです。参議院の緊急集会について、まず日本で再戦後初の選挙が行われた。ところが、どこでしょう。戦後初めてということで、男女共同平等の選挙が行われました。これは1945年の9月、沖縄です。沖縄戦を含めてですね、日本の終戦、敗戦という、このえーと月15日から1カ月程度で選挙しているんですよ。
18:41 ああいう状況でやってるということは、緊急事態であれ何であれ、選挙は可能であるということを一つの例としたいと思います。それで、戦中はですね、しかもどうだったかというと、市町村長の会議がですね、あの戦争の中で行われています。
18:59 そういうことがあるので、この緊急事態やいろんなことを理由にするというのは、今も山本代表からありましたけども、やっぱりこういう問題っていうのは本当に憲法に本当に必要な状況の中で憲法改正なのかということですね。それを考えていただきたいと思います。
19:16 そして、衆議院の解散中にこういった災害等の緊急事態が起こるのかってことですけれども、普通は両院の解散が基本なので、閉会中であれば、これは臨時会の召集をしなければならないと言うことになります。臨時会というのは、帝国憲法の中での臨時会というのは緊急の必要がある時です。
19:37 ということは、緊急な必要がある時、今でもこれは臨時会を開けると、衆議院が解散中でなければですね、ということなんですよ。それがほとんどだろうと思います。いずれかのですね、憲法53条でいずれかの議院の総議員の4分の1の要求があれば、臨時会を開けなければならないというふうに、こういう召集の要求をしているわけですけども、肝心の内閣はそれをやらなかったことが3度あるんですよ。
20:06 臨時会を開こうというのに開かない。こんなこれでもあるのに、どうしてこの緊急事態のことをですね、これだけ言えるのかっていうのは問題だろうと思います。2回しかなかったこの緊急集会はですね、いずれも衆議院の解散中でしたけれども、それに限らないということはですね、最初に確認をされてると思いますけども、日本側の提案でですね、これ緊急集会の趣旨というのは、やはり緊急事態の時に入っているということで、憲法の54条で言ってるのはにも緊急の問題です
20:40 から、緊急集会は国会です、この期間は。で、その事後に衆議院が同意をするということですよね。で、じゃ、この緊急集会の時に決まったのは何なのかというと、国会の決議と同じです。国会の議決と一緒です。そして、じゃあ衆議院が同意しなかったらこれ効力がなくなるかというと、それまでの部分は効力があります。
21:11 いろんな決定とかですね。いろんな政策は。そこで決まれば、それはもう国会の政策としてそのまま認定されるわけです。将来ここがダメになるわけです。この同意がなかった場合に、それ以降がダメになると言うことなので、そういったことをですね、また考えてみたいと思いますけども。
21:32 それから、明治憲法ですね、えーと条の規定からしたら、帝国議会の閉会中というような場合に緊急勅令を出そうというのがありましたけれども、この緊急勅令の代わりに緊急集会が、今、戦後はですね、憲法の下で規定されているということなので、帝国議会の開会中というのは、執政帝国議会の閉会中というのはですね、どういう機関かと言いますと、衆議院が解散されて。
22:05 国会が閉会になりますけども、そういった期間というのは70日ですよね。長くても。ところが、明治憲法の場合の帝国議会の閉会中というのは、帝国議会の階級は3ヶ月です。今の150日とは全然違うですね。ですから、こういった意味では、この緊急集会の事後の帝国議会の承認というのも、まさに緊急集会後の衆議院による同意と全く同じ構図なのであって、ですから緊急事態でも、先ほどもありましたけれども、法制局長ですね。
22:43 それから内閣府政策統括官ですね、たくさんの法律がもう既に存在していて、現行でもこの緊急事態の対処の国会の立法府の制度というのはですね、存在してるということで、どうしても憲法改正によらない必要性はないということで、私の方は憲法事項と法律事項をきちんと分けるということで、憲法事項なのか法律事項なのかは非常にこれは専門的にですね、普通に考えればあるということで終わりたいと思います。
23:14 ありがとうございます。
23:18 佐藤正久君。
23:21 山本太郎委員の発言中に不穏当な発言があると思われますので、取り扱いを幹事会でご教示願いたいと思います。
23:31 会長といたしましては、後刻幹事会において速記録を調査の上、適当な措置をとることといたします。
23:39 昭君自由民主党の吉井明です。本日は、法制局及び内閣府、それぞれ説明をいただきました。また、5月15日にも法制局憲法審査会事務局の説明を聞いておりますので、これらを踏まえ。
23:56 て参議院の。
23:57 緊急集会に関する意見を述べさせていただきます。我が会派は、これまで参議院。
24:02 の緊急。
24:02 集会は、衆議院議員不存在の場合に緊急の必要が発生したとき、総選挙により衆議院議員が選出され、国会が召集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら、両院同時活動原則の例外として暫定的な処理を可能とする制度であるとの認識を示しており、同じように理解しております。
24:27 いつ何時発生するかもわからない大規模自然災害時等の際に、緊急集会がその機能を十分に発揮し、迅速に対応できるようにするためには、法制面の論点や実行面の課題に対する考え方を今のうちに明確にしておく必要があると考えます。
24:47 そこで、最初に、5月15日に法制局が示した論点2の参議院の緊急集会において、審議の対象となる法案や予算の範囲についてどのように考えるか、その他機能としてどこまで及ぶかと。論点3の参議院の緊急集会において、議員が発議できる議案の範囲はどのようなものかとの2つの論点について意見を述べます。
25:14 まず、論点2については、先程述べました参議院の緊急集会の趣旨を踏まえれば、今回の国会の機能の全てに及ぶとの考え方の下、内閣が。
25:27 示した案件。
25:28 に関する範囲内で特別会の招集を待つことができない、即時に対応すべきものであれば、広く認めてもよいのではないかと考えます。ただし、衆議院や内閣との関係を大きく変えることまではできず、その関係では限定的に考える必要があります。
25:49 また、そもそも参議院の緊急集会を開催できない場合にも備える必要があると考えます。次に、論点3については、本日の法制局の説明資料が今後の議論の参考になると思います。資料等によると、第177回国会で東日本大震災に関連して講じられた立法措置は多岐にわたりますが、その約4割が議員立法によるものだということは特筆すべきものであります。
26:21 災害対応の立法措置に関し、議員立法が果たした、そして今後果たすべき重要な役割を我々はしっかりと考えるべきであると思います。内閣が示した案件に関連するものという国会法第101条による限定の中で、国権の最高機関である参議院の位置付けと参議院の緊急集会の趣旨を踏まえるならば、議員の発議できる議案の範囲は事実上広く解釈できると考えます。
26:52 次に、実行面の課題として、参議院のBCPについて考えを述べさせていただきます。内閣府からの説明のとおり、政府では、首都直下地震が発生した際にも首都中枢機能を維持するためBCPを作成しております。一方、これまでの審議会で参議院事務局のBCPは存在するものの、緊急集会を念頭に置いた参議院全体のBCPがないことが明らかになりました。
27:20 参議院として内閣から求められたときに、緊急集会を速やかに開会し、その役割を万全に果たせるよう、政府のBCPも参考にしながら、緊急集会を意識した参議院のBCPについて議論を深める必要があると考えます。最後に申し上げます。前回の審査会で我が会派の片山幹事が、緊急集会をめぐる論点に関する解釈は、参議院の見解を示して衆議院、さらには内閣とすり合わせる必要があると考えるべきかと質問されたところ、法制局法制局より事柄にはよるものの、緊急集会をめぐる論点に関する解釈を確定するに
28:05 は、参議院衆議院内閣の間で解釈が基本的に一致していることが必要ではないかと思われる旨の答弁がございました。衆議院や内閣との間で解釈を一致させることは重要であり、緊急集会をめぐる論点について、まずは早急に。
28:25 参議院。
28:26 憲法審査会で意見をまとめる必要があると考えます。是非、今国会中に一定の意見集約ができるよう求めるところであります。終わります。
28:39 久保田哲也君。
28:42 緊急事態時において国会の機能を継続させるため、衆院憲法審査会で現在、議院演技認証延長のための憲法改正論議が進んでいますが、民主的正統性から、まずは参議院の緊急集会のあり方について、参議院自らが議論を深めるべきと考えます。緊急集会は参議院の存在意義の一つです。
29:03 集会を開くにあたっては、1憲法に定める国の緊急の必要があるときの範囲はどの程度か、2大災害時に議員が指定された期日時間に集まれるのか。また、通知の方法は?3オンライン活用の可能性などの論点を整理する必要があります。
29:21 5月15日の当審査会では、参議院法制局長より緊急集会が開催される場合の流れについて説明がありました。内閣から議長に対し、開催の請求があれば議長から議員に通知され、議員は指定された期日の午前10時に参集通知は議院参議院公報をもってなされ、官報にも掲載、議院運営委員会が開催され、内閣より集会請求の経緯や提出予定法案の説明を聴取、1日目の本会議について協議という流れになります。
29:55 では、実際に起こるケースとして、首都直下地震のを想定するのが我々の作業であります。緊急集会が実際に機能されるようシミュレーションすることによって、緊急事態時における参議院のあり様を示す必要があります。内閣府から説明のあったとおり、首都直下地震を想定した政府政府業務継続計画BCPは最も過酷な状況を想定したものです。
30:19 1停電商用電話回線の不通および断水週間、2下水道の利用を1ヶ月3地下鉄運行停止1週間及び私鉄運行停止1か月、4主要道路啓開1週間とされています。政府BCPに準じ、参議院事務局でもBCPが策定されています。1議員議員秘書職員等の安全確保2政府との連絡手段確保、本会議委員会等が開催できるような環境の整備、3必要な職員の人員体制整備、業務資源の適切配分などを定めています。
30:58 ちなみに、本院建物議事堂分館別館第2別館議員会館正副議長公邸両議員宿舎については、大きな被害はなく、人命の安全確保上問題となるような支障は生じないと考えられると想定しています。その上で、不測の事態に備え、議場又は各委員会室が使用不能な場合に、議員会館等で本会議委員会等を開会することを想定して、代替施設として使用可能な施設を複数予めリストアップするとともに、什器備品、設備等の整備の必要性についても検討を進める。
31:37 また、代替施設についても、国会、関係機関の施設を念頭に今後検討とされています。参議院事務局は、発災後1週間以内に本会議、委員会等が行われることを目標にしたものですが、この1週間という目標は、政府が想定する最も過酷な被害深刻度からみても妥当といえます。
31:58 他方、5月15日に憲法審査会事務局長からあったとおり、参議院事務局のBCPは、議員の具体的行動に関わる事項を対象としたものではなく、あくまで事務局である点に注目しなければなりません。これまでに、緊急集会を意識した参議院全体のBCPについて、具体的な議論が行われたことはないとのことです。
32:23 首都直下地震対策特別措置法第6条には、国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条第5条には政府BCPの策定を定めたものですけども、前条の規定に準じた所要の措置を講ずると定められています。国権の最高機関である国会が2院制をとり、かつ、参院に緊急集会が規定されている以上、その実効性を担保することが重要であり、今後、参議院全体のBCP策定に向けて議論を急ぐことが重要と考えます。
32:57 また、首都直下地震と同様に、より広範囲の被害が想定される南海トラフ巨大地震についてもシミュレーションすべきと述べ、私の意見とさせていただきます。
33:08 小川1000景君。
33:10 私からは、東日本大震災の国会対応を踏まえ、緊急集会の権能について意見をいたします。議員任期の延長、改憲を唱える会派の中には、衆議院の優越が憲法上認められる予算や条約を議案にすることは、参議院の緊急集会の権能を超えるといった主張があります。
33:30 特に条約の承認については、昨年6月15日の衆院憲法審の論点整理において、改憲5会派すべてが緊急集会の権限外としています。こうした主張は、緊急集会の立法事実などを踏まえない暴論と言わねばなりません。緊急集会が予算や条約を議案にできることは、憲法制定時における災害などの突発によって緊急な立法ないしは財政措置を講ずる必要が生じた場合どうするか。
34:03 解散中に総理大臣が死亡した場合、天災の発生した場合、あるいはまた急に条約締結を要する場合などのGHQと日本政府の会議録から明らかであり、また憲法学界においても当然の通説です。ここで理解しがたいことは、改憲の会派は、いわゆる30日ルールの衆院の優越がある予算と条約は緊急集会の権能外としながら、いわゆる60日ルールがある法律については緊急集会の権能ないとしている点です。
34:39 緊急集会は、衆院不在の際の国会代行機関であり、その権能の範囲と衆院の優越は本来関係がないものですが、改憲派の主張は1貫性を欠くという意味でも、暴論との指摘を免れないと言わざるを得ません。なお、予算のうち、大震災で講じられた補正予算だけでなく、本予算についても緊急集会の権能が含まれますが、昨年4月の本審査会では、参議院法制局長から緊急集会の対象となるのは緊急の必要性があるものに限られること、特別会の招集がさ
35:19 れるまでの間の暫定措置であることなどを考慮すると、通常は暫定予算などの必要な予算が緊急集会に提出されることになると思われると答弁されているところです。同様に、条約については、憲法73条3項が事後によって事後に国会の承認を得ることと定めていることなどから、一般的に緊急の必要が認めがたいであろうというのが学界通説であると理解しています。
35:50 以上。改憲派は、予算や条約を議案として扱えるスーパー緊急集会にすることには憲法改正が必要という、日本中で永田町だけで目にすることができる独自の主張を唱えるなどしていますが、国会議員には憲法尊重擁護義務があり、憲法改正の議論をするにしても、既存の憲法規範を立法事実や制定趣旨を無視して好き勝手に曲解することは許されません。
36:20 また、そのような憲法改正は、必然的に主権者国民を虚偽の憲法解釈で騙して行う改憲にならざるを得ません。憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
36:46 これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除すると定められています。憲法を排除する、すなわち、国会議員が国民の厳粛な信託を裏切るような法の支配と立憲主義に反する憲法違反の解釈を主張し、改憲を行うことは許されません。
37:16 今ご紹介した憲法の前文は、子どもたちが小学校の時から学んでいます。この間、衆議院憲法審では、議員任期の延長、改憲のための条文の起草、委員会の設置、要綱案の作成が主張されていますが、子どもたちに説明ができないことを大人が行うことは絶対に許されません。
37:39 子どもから見て恥ずかしくない憲法の議論を実施すること、そのためには、任期延長、改憲の改憲の過ちを私たち良識なな存在にかけて正さなければならないことを訴えて、私の意見といたします。
37:56 福島みずほ君。
37:57 はい。衆議院の憲法審査会において、起草委員会の設置や要綱案づくりが提案されていることに大変な危機感を持っています。衆議院だけで暴走していくことは極めて問題です。また、緊急事態条項国会議員の任期期間の延長の問題点が十分理解されているとは思えません。
38:16 さらに、これは参議院の否定です。参議院の緊急集会を日本国憲法が規定した意味の理解がとりわけ衆議院で極めて不十分だと考えます。第1に、衆議院で国会議員の任期期間の延長について、自民党などは再延長できる期間に制限を設けていません。緊急というのであれば、それは一時的、限定的、緊急のものでなければなりません。
38:40 それが半年、1年、何年も長期にわたるのであれば、それはもはや緊急ではなく長期独裁政治そのものです。緊急事態と言い続けて、半永久的に政権に居座る危険性があります。軍事独裁下の台湾では、第1期の立法院議員の任期が194えーと年から1991年までの43年以上も続きました。
39:02 衆議院の憲法審査会で改憲に賛成する日本維新の会の議員が述べています。最短で3年間選挙困難時代が続いた場合には、参議院議員全員がいなくなりますので、やはり参議院においても任期延長は必要となるものと考えます。3年以上選挙をさせない、つまり6年間の参議院の任期を9年以上延期するというものです。
39:24 一回の選挙で9年近く居座ることを許容することは、民主主義を全く機能させなくするものです。数年にわたって任期を延長する緊急事態条項を機能させようとすること自体、憲法原理から許されません。第2に、自民党の日本国憲法改正草案は、緊急事態の宣言が発せられた場合においては、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができるとしています。
39:55 まさに衆議院と参議院の任期延長です。緊急事態条項の中に任期延長が入っています。自民党の日本国憲法改正草案は、緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は、財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができるとしています。
40:22 ナチスドイツが内閣限りで基本的人権を制限できるとした国家主権法と同じ構図です。唯一の立法機関である国会を踏みにじるものです。国会は反対をしなければなりません。また、国会の予算承認権も踏みにじるものです。さらに、地方自治体の長に対して指示ができるとしていることは、憲法が規定する地方自治の本旨を明確に侵害するものです。
40:48 第3に、緊急事態条項戒厳令は、独裁と戦争に密接に結びついています。戦時体制を敷くのに人々の基本的人権を制限していくのです。第4に、なぜ日本国憲法は緊急事態条項を設けなかったのか。それは戦前への凄まじい反省からです。明治憲法は4つの緊急事態体験を規定していました。
41:11 治安維持法改正を議会閉会直後に緊急勅令として行いました。戦時における財政出動や公債発行が議会を通さずにもっぱら緊急勅令で行われました。1937年の日中戦争の前10年間においては、勅令数は200から400台で推移していましたが、37年には747、対英米開戦の41年には1253まで跳ね上がります。
41:40 関東大震災の場合も、戒厳令は震災に伴う治安の危機に対処する口実で発動され、戒厳令下で軍隊、警察、自警団等によって大量の朝鮮人、中国人の虐殺、さらには社会主義者無政府主義者の虐殺が行われました。1946年7月15日、金森大臣は衆議院帝国憲法改正草案委員会で、改正案委員会で明治憲法の非常体験について、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護し増すためには、多様な場合の政府一存において行いまする処置は極力これを防止しなければならぬのであります
42:22 と述べ、臨時会と参議院の緊急集会に言及しています。国会無視と選挙の停止を私たちは許してはなりません。ところで、私たち野党は、2011年のデルタ株の感染爆発の時をはじめ、この1何度も臨時会の開催を求めてきました。
42:41 このことに応じなかった与党などが、今度は国会がないと大変だとして、長期居座りを主張することは笑止千万です。国会議員の長期居座り、選挙の停止を図る衆議院の起草委員会の設置と大綱作りは、参議院の否定であり、憲法破壊で許されません。民主主義と国会の私です。
43:04 国会が選択すべきではありません。金緊急集会に対する暴論に基づく任期延長を改憲のための衆院憲法審の起草委員会の設置要綱案の作成は、参議院の否定ではないかについて、本審査会及び幹事会で。
43:21 おりますので。
43:22 徹底議論することを強く求めます。会長、お取り計らい、お取り計らいをお願いいたします。以上です。
43:30 ただいまの件につきまして、後刻、幹事会にて協議いたします。清水正一君。
43:38 自由民主党千葉県選出の臼井正一でございます。発言の機会をいただき、ありがとうございます。冒頭の政府参考人からの説明を踏まえ、参議院緊急集会における審議の対象となる法案や予算の範囲と参議院としてのBCPについて意見を申し上げます。参議院の緊急集会については、東日本大震災の例を踏まえれば、最も短い例では発災後5日で法案が提出され、7日で成立しています。
44:07 平時に開催された過去の例では、集会期日の3日前に内閣から請求がなされていますから、首都直下地震であってもほぼ平時と同等の参集と法案の審議を求められることとなります。そこからは、緊急的な応急復旧のための予算や措置、施策の実施に不可欠な法案の審議が次々と始まることとなります。
44:32 緊急対応に必要な範囲であれば、内閣の提示する審議の対象に範囲はないと考えますので、参議院の緊急集会もそれに応えうる体制を整えなければなりません。しかし、緊急集会は総選挙が目前に迫り、候補者だけでなく、我々参議院議員も全国各地に散らばっているときに開催されます。
44:53 にもかかわらず、前回の本審査会で明らかになり、本日も各委員からそれぞれ指摘がされておりますとおり、参議院事務局のBCPはあるものの、それには参議院議員を含むものではないとのことであります。公共交通機関が機能不全になることも想定される中で、我々参議院議員の参集方法を含む院としてのBCPは早急に整備されるべきと強く考えております。
45:20 また、事務局BCPにおける議員の安否確認方法について、事務局長より議員会館事務所に対する電話等により行うとの説明がありましたが、衛星電話の事前配布等を含め、あらゆる方法で安否確認の方法を整える必要があるのではないでしょうか。これらは憲法審査会だけで検討できる問題ではありませんが、当審査会の議論と並行して、各党各会派参議院が緊急集会が重要であればあると認識しているのであればこそ、早急に検討をして、先ほど来話が出ております衆参
45:58 同時選挙という可能性も蓋然性もないわけではありませんから、参議院が半数でも定数に必要な3分の1がしっかり確保できるような体制というものは整える責任があるというふうに思っています。次に、議員が発議できる議員議案の範囲について申し上げますが、私は、首都直下地震等の大規模自然災害に対応するために必要な議案であれば、国会法に規定する内閣総理大臣から示された案件に関連のあるものという要件を幅広く解釈し、予算関連法案を含め広く発議を行うことが
46:30 できると考えております。参議院の緊急集会において、議員が発議できる議案の範囲について狭く解釈する向きもありますが、参議院の緊急集会でとられた措置は臨時のものであるため、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意が得られない場合は、将来に向かって失効することを考えるのであれば、まずは首都直下地震等の大規模自然災害に対応するために必要なものを考えること、これが先決であり、それこそが国民の生命と生活を守るものであると考えます。
47:00 最後に、緊急事態発生時における解散権の制限についても申し上げます。衆議院の解散については、憲法第7条を根拠として、いかなる場合に衆議院を解散するかは、内閣が政治的責任において決すべき事柄で事柄であり、憲法上はこれに関する制約は規定されていないというのが政府解釈であります。
47:23 すなわち、このような日本国憲法の規定を踏まえるのであれば、大規模災害時のような非常事態、緊急事態においても、時の政府による解散権は制限されず、また、時の国会議員により非常事態時に不信任案が提出され可決されれば、内閣は総辞職を選択しない限り解散権を行使せざるを得ないということであります。
47:44 参議院の緊急集会と内閣の解散権については、災害緊急事態時においてどのようにあるべきかという議論もあると承知はしております。このような点についても、諸外国の例なども調べながら、大規模災害時のような非常事態、緊急事態時の解散権はどうあるべきか、その時の参議院の緊急集会の役割はどうなるのかという点についても議論していくことは大切だというふうに思います。
48:09 以上申し上げ、私の意見表明といたします。
48:12 猪瀬直樹君。
48:18 本日は、日本維新の会教育無償化を実現する会の猪瀬直樹です。本日は、この憲法審査会の進め方について、中曽根弘文会長に申し上げたいことがあります。日本維新の会は、緊急事態条項の創設を含めた5項目について既に条文案を示していますが、今国会においては、緊急事態条項の関連に的を絞って議論をすべきとの方針となりました。
48:54 我が日本維新の会としては必ずしも本意ではありませんが、各党の意向を尊重して議論を進めてきています。しかしながら、今、こんなやり方、進め方で一体今回の国会末までに結論が出せるのか甚だ疑問です。衆議院と違い、我が参議院は少数党でも当選しやすい仕組みになっているため、その制度上より多様な意見が反映されることが想定されています。
49:27 その多様な意見をどのようにまとめていくか、そこに会長の手腕と指導力が求められるわけです。衆議院側は条文起草委員会をつくって、具体的条文案をそこで起案する方向でまとまりつつありますが、一体参議院ではどうする、どうするつもりなのかということです。
49:52 今の参議院は周回遅れどころか3周遅れぐらいになっています。他の委員会と同様、本審査会もその進め方については事実上、与野党筆頭理事間での協議によって決めて運営するという慣例に基づいているように見える慣例に基づいて行われているんですが、しかしながら、これまでの議論を振り返っても、憲法改正については与党対野党という枠組みは実態と合っていません。
50:27 衆議院では維新の会のほか、国民民主有志の会の野党3会派が自民公明両会派と緊急事態条項の必要性など必要性などについて一致して具体的な条文案の基礎を速やかに行うべきという考えです。これに対し、野党第1党の立憲民主党は時期尚早で数年かけてやるべきと言って、基本的な考え方に大きな隔たりがあるわけです。
51:00 その立憲民主党があたかも野党全体の代表かのように振る舞い、自民党の筆頭理事との間で進め方を決めてしまう。会長はその筆頭間、協議に任せっぱなしで、自らリーダーシップを取ろうとしない。こんな慣習で進めている限り、いつまでたっても議論は深まらず、時間と費用の浪費が続いてしまいます。
51:23 これを改め、我々を含め、条文案の起草について一致点のある野党会派が与党側と具体的な議論と協議が進められるよう、この非効率で無意味な慣習を改めて中曽根会長御自身が指導力を発揮するよう強く求めます。また、本調査会は現在、本会議の午後からの開催となっていますが、本会議後からの開催ですけれども、衆議院では午前10時から行われています。
51:54 これでは参議院は本気度が足りないと言われるのがもっともですし、先週もまた結局開催されず、今国会での実質的な議論の機会は今日でやっと3回目です。衆議院では4月以降毎週開催されています。マイナーな委員会のような扱いをやめ、もっと議論が進むような開催方法をすべきです。
52:15 具体的には、午前中から開催して審議時間を十分にとること。それから、以前より我が党の議員が申し上げているとおり、週一回の定例日にこだわらず、開催回数を増やすこと。さらに申し上げると、時間が足りないのなら、本国会閉会後にも審査会を開会し、岸田総理の任期中、すなわちことしの9月末までに参議院としても結論を得ること、これらを実行し、審査会としての責任を果たすよう中曽根会長に強く求めまして意見表明とします。
52:48 なお、先ほど山本太郎委員が、会長の役割は議事進行に関する事項のみだという御発言がありましたが、これは果たしてこの憲法審査会が発足したときにそういうような取り決めがあったかどうか、それについては1度ちゃんと検証していただきたいんです。そういう取り組みはなかったと思います。
53:13 以上です。
53:14 審査会の運営につきましては、幹事会で協議をしてまいります。小西洋之君。
53:21 緊急集会について意見を申し上げます。今国会では、前回の緊急集会を大災害などの有事に動かすに当たっての制度面、運用面の課題について検証し、今回は過去の東日本大震災の際の立法例などを踏まえた検討を行いました。その結果として、緊急集会は制度面、運用面の双方において基本的な仕組みは整備されており、現場でも国民のために機能することが可能であると考えております。
53:47 私も大震災の折、復興特委の次席理事として、佐藤先生とともに仮払い法あるいは与党でございましたので、原子力損害賠償支援機構法、あるいは東日本復興基本法などの立案に当たりましたけれども、参議院の緊急集会で国民のための立法機能等ができると実感するところでございます。
54:08 一方で、我が会派は、緊急集会の通知、参集方法などのBCPの策定、緊急集会で扱う議案の充実の確保のための国会法の改正、あるいは再逮捕などにおいての衆議院の任期満了の際の緊急集会の対処の明確化の法改正などを提起してまいりました。
54:27 私は、参議院の改革協の委員でもございますので、きょうこの場でございました参議院のBCPの各会派の先生方の問題提起など、ぜひ各閣僚でもこの憲法中の議論をもとに議論をさせていただきたいと思います。そして同時に、特に佐藤先生、西田先生から、この緊急集会の権能に当たってのついての緊急集会の立法事実、あるいはその制度趣旨を踏まえた本当に正しい御理解を改めて開陳されたことについては、心から敬意を表させていただきます。
54:59 この佐藤先生、西田先生の示された御見解は、事実上、衆議院における任期、改憲、任期延長、改憲の根拠、参議院の緊急集会が70日の限定であって、極めて限定されたものであって、しかも平時の説である、あるいは2院制の単純な例外制度である。そうした主張を事実上否定されるものだというふうに意味としては思うところでございます。
55:21 ただ一方で、残念ながら、きょうはあえて申し上げます維新の会の会派の維新教育以降の先生方の御意見というのはまことに遺憾でございました。我々は、昨年から中曽根会長のもとで緊急集会の本質論について、憲法学者の皆様の議論を超えるような本当の国民のための議論をさせていただいております。
55:42 なので、その議論の熱を突き詰めるために、我が会派は、先の憲法審におきましては、幹事会協議事項をつけさせていただいております。維新の会の方々がきょうも唱えていらっしゃいました緊急集会が70日で限定である。平時の制度である、あるいは2院制の単純な例外制度である、そうしたものについて、なぜそうした解釈がとれるのか。
56:06 議会政治の下で戦後国会が確立してきた憲法解釈法令解釈のルール、すなわち憲法を初めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢などを考慮し、論理的に確定されるべきもの。
56:23 これに具体的に認識される立法事実や説示などを当てはめて、なぜそうした衆議院の憲法審と同じ主張がとれるのか、幹事会協議事項にしてまいりましたけれども、この間、維新の方からの説明は全くございません。なので、あえて申し上げます。次回、憲法審が開かれるのであれば、片山先生あるいは猪瀬先生は、今私が求めさせていただいた事項について、真っ正面からぜひ議論をしていただきたいと思います。
56:48 そして、こうした法令解釈のルールに基づく議論は、佐藤筆頭が御指摘をされましたこの緊急集会の議論についての内閣、参議院、衆議院の、あるいはその見解のすり合わせというような言葉がございましたけれども、それに当たっての前提でございます。内閣であれ、衆議院であれ、参議院であれ、法令解釈のルール、すなわち憲法規範を基本規範として扱うに当たっての当然の論理的なルール、それに基づく議論しか許されないわけでございます。
57:18 我が会派の古賀1000景委員がいみじくもおっしゃいましたように、それを外れた主張というのは暴論でございます。子供たちにも責任が、説明ができないものでございます。ですので、こうした法令解釈のルールに基づくこの議論をこの参議院の憲法審査会でしっかりと行うこと、そうしたことを私の意見として申し上げさせていただきます。
57:39 最後に、残念ながら一つだったと思いますが、改憲派の皆様の集会で岸田総理がメッセージを寄せていらっしゃるところでございます。国民に選択肢を示すことは政治の責任だ、いたずらに議論を引き延ばす選択肢の提示すら行わなければ、責任の放棄と言われてもやむを得ないなどとおっしゃっているわけでございます。
57:59 岸田総理は、1月30日の施政方針演説で、衆参の本会議で、この議員任期の延長、改憲を念頭に置きながら、条文の顔というふうに自民党総裁としておっしゃりました。ですので、ぜひ中曽根会長にこの審査会での議論、検討をお願いをしたいわけでございますけれども、この岸田総理が自民党総裁としておっしゃっているこの責任の放棄、そうした発言はですね、我が参議院の憲法審査会における政府も認めている法令解釈のルールに基づくこの緊急集会の立法事実や、あるいは根本趣旨は、憲法54条の当然の法規における文理的な解釈、
58:39 あるいは論理解釈、そうしたものを私はある意味侮辱するような発言だというふうに思います。この岸田総理の、我々参議院に向けて、憲法審査会に向けて放っている言葉だと思いますが、この責任放棄という言葉が緊急集会のこの制度、それを愚弄するものであり、また参議院の憲法審査会の否定に当たるのではないかについて、この憲法審査会でしっかりとした議論を会長に求めたいと思います。
59:07 他に御発言もないようですから。
59:13 以上で、委員間の。
59:20 委員間の意見交換を終了いたします。それはただ、先ほどの君の御発言の件につきましては、後刻幹事会において協議いたします。以上で本日の審査会を終了いたします。これにて散会いたします。
00:00 あるかに上回ります。このような甚大な被害が首都において発生し、その事態が長期に亘る場合、影響は大きく、選挙の適正な実施。
00:10 が70日を超えて困難になることも考えられます。長期の緊急事態の際に。
00:17 2院制の例外である緊急集会に旧の国会の役目を負わせようとする。
00:22 解釈は、もともとの制度設計には。
00:24 ない過剰な役割を。
00:26 負わせることになります。また、70日以上の緊急。
00:30 集会が認められるとした場合。
00:32 いつまで可能なのかについての規定。
00:34 は憲法にはなく、内閣の恣意的な運営を許容する。
00:38 ことにもなりかねません。
00:40 また、東日本大震災に関して講じられた措置として。
00:45 2011年3月からえーと月において。
00:48 復興の基本的な枠組みに関する。
00:50 ものなど32本の法律と2度。
00:53 にわたる補正予算が成立しました。しかし、これが緊急集会の。
00:58 場合だったらどうでしょうか。
01:00 東日本大震災の時のように、多様な法律や。
01:04 補正予算を成立。
01:06 させることはできるのでしょう。
01:07 か。また、特に参議院のみで。
01:10 本予算を成立させることは、緊急集会が2院制の例外。
01:15 であるという観点からも。
01:16 疑問を感じます。
01:18 案件については、憲法憲法第54条第2第2項が緊急集会の請求権を内閣のみに認め、また、国会法第99条第1項で内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から集会の期日を定め。
01:39 案件を示し。
01:40 て参議院議長にこれを請求しなければならないとある上、第101条には参議院の緊急集会においては、議員は、第99条第1項の規定により示された案件に関連する関連のあるものに限り、議案を発議することができるとあることから、内閣が示した案件に縛られます。
02:03 要は、緊急集会で取り扱える案件は、内閣があらかじめ示した緊急の必要がある案件に限るとされ、包括的に対応することは想定されていないと考えるべきです。そうなると、緊急事態が長引いた場合、緊急集会では必要な対処ができなくなることも想定されます。
02:25 このほか、緊急事態で衆議院選挙が実施。
02:28 困難な上に、参議院議員も任期。
02:31 を迎え、参議院議員が半数しかいなくなることも想定しておくべきです。衆参合わせて713名の定数の中、参議院議員が124名しか存在していない緊急集会で、国の存亡に関わる緊急事態を乗り切っていくのか、あるいは任期延長で衆参が機能している国会の下で乗り越えていくかを比べたとき、後者の方が立憲主義と国民主権にかなうと思います。
03:01 議員任期の延長については、国民の基本権たる選挙権を奪う、あるいは現在の民意を反映していないため、民主的正統性がなく、認めるべきではないとの主張もあります。しかし、あらかじめ憲法で緊急事態における議員任期を延長を規定しておけば、有権者は緊急時には任期を延長した上で、国難を乗り切るための国民の代表を選ぶとして、国政選挙。
03:27 の投票を。
03:27 行うことになるので、その前提で選ばれた国会議員の任期が延長されることについて、民主的な正統性も保たれると思います。以上、わが党の考え方を述べさせていただきました。
03:40 大塚耕平君。
03:42 国民民主党新緑風会の大塚耕平です。会派の立場から、参議院の緊急集会の権能に関連して意見を申し述べます。衆議院解散後に発生した緊急事態において、衆議院議員の任期延長が制度として確立していない前提で考える場合、まず善後策として考えられるのが、参議院の緊急集会において解散された衆議院の全議員を当分の間、衆議院議員に復帰させることを認める特別法を制定できるか否かという点です。
04:12 平時の感覚では、身分を失った衆議院議員を再任することは難しい印象を受けますが、平時ではない緊急事態を想定しているのですから、こうした権能についても議論をしておくべきと考えます。大規模災害に伴う緊急事態に至る原因の類型は、地震、気候変動等の自然災害、武力攻撃、テロ等の安全保障上の危機、感染症等の公衆衛生上の危機の3つが想定されます。
04:39 緊急集会における参議院の権能を考える前提として、緊急事態の原因は、この3類型でいいか否かも共通認識を醸成する必要があります。諸外国では、地震等の大規模災害に伴う緊急事態対応を担う組織体制を整えています。米国が非常時対応要員や予算を含む総合的な危機管理体制を構築しているのが典型例です。
05:05 緊急事態においてマルチエージェンシー体制を司る英国市民保護と、災害援助と技術支援を担うドイツのBBVAやなどです。こうした参考例との比較において、日本の組織体制及び当該組織の権能が十分でないと判断されれば、緊急事態発生後に緊急集会がそれを補う決定をできるようにしておく必要があります。
05:32 緊急集会の具体的権能を考える上で、安全保障に関わる他国の制度も参考になります。例えば、ドイツでは防衛出動事態という規定が憲法に設けられており、武力攻撃事態における連邦政府の権限強化、連邦議会議員の任期延長、連邦議会が機能しない場合に合同委員会と称する代替会合の立法機能代行などを認めています。
05:57 フランスでは、1えーと75年制定のコンスティテューションに基づき、国の独立や領土保全に重大かつ切迫した脅威がある場合には、非常事態宣言を行い、大統領が特別権限を行使し、政府が議会の通常手続を経ずに法律施行を可能とする非常事態権力を認めています。
06:19 イギリスのシビルコンティンジェンシーACTは、テロ攻撃や自然災害等の緊急事態に対処するための法的枠組みを用意しているほか、米国のNATIONALエマルジョンEMERGENCYACTも大統領が国家緊急事態を宣言し、特定の権限を行使することを認めています。他国の制度は、緊急時における政府や大統領の迅速対応を可能にする一方、緊急事態の宣言や終了は議会の判断に委ねること等により、権限濫用を防ぐ工夫も講じています。
06:54 緊急集会の権能を考える場合、他国の事例を参考にしつつ、事前にそうした仕組みを作ることが難しければ、緊急事態発生後にそうした仕組み、例えば総理大臣や内閣及び政府の特別権能を認めることを緊急集会が決め得るか否かということを議論しておく必要があります。
07:15 また、緊急事態対応は迅速を要することから、緊急集会が平時と同じ手続や所要時間を想定するのでは意味がありません。その点を勘案すると、緊急集会は、総理大臣に緊急事態対応に必要な全権を委ねるとともに、緊急集会または新たな衆議院議員誕生後の国会全体で事後チェックを行うことを定めるのも1案です。
07:40 権限濫用防止の配慮が必要である一方、緊急事態に必要な全権を認めるということでなければ、そもそも意味がありません。本憲法審査会では、その両者のバランスについて議論をしておく必要があります。つまり、緊急事態における緊急集会の決定事項に関する民主的統制の枠組みです。
08:00 以上、申し述べ、意見といたします。
08:03 山添拓君。
08:05 日本共産党を代表し、参議院の緊急集会と災害対応について意見を述べます。首都直下地震を想定した政府の業務継続計画は、1週間にわたり停電、断水し、外部から食料等の補給が行われない状況下で、非常時優先業務を実施できる体制を目指すというもので、これに基づき各省庁が業務継続計画を作成することとされます。
08:29 参議院事務局が策定した業務継続計画もこれに沿うものとされ、発後1週間以内に本会議や委員会等の開会業務が行われることを目標としています。これらの実効性は評価と見直しを適宜行うことが求められますが、少なくとも首都直下地震との関係では、政府も国会もあくまで業務の継続が目指されています。
08:51 仮に衆院議員が不在の場合には、参議院の緊急集会で対応し、選挙に必要な業務も継続した上で、なるべく速やかに総選挙を実施できるよう追求するべきです。東日本大震災の発災後、被災地の復旧復興や被災者の生活再建等のために、多くの立法予算の措置がとられました。
09:10 同時に、復旧事業や災害廃棄物処理の権限代行、相続放棄等の熟慮期間延長、災害義援金の差押禁止など一般制度化された例も複数あり、今後の災害で当時と全く同じように応急の立法措置が必要となるわけではありません。一般制度化に至っていない制度も重要な先例として蓄積されています。
09:33 また、福島第1原発事故という未曽有の事態への対応が必要となり、損害賠償のための仕組み等をつくることも必要となりました。原発事故は起こらないという安全神話のもと、原子力事業者においても必要とされていた防災計画の策定を怠り、防災訓練等事前の準備がなかったことも被害を深刻にしました。
09:53 原発事故の教訓を踏まえ、二度と繰り返さないためには、原発0こそが最大の対策というべきです。今議論すべきは、岸田政権のもとで苦しんでいる被災者が多数に上っている現実です。能登半島地震の被災地で瓦れき処理や被災家屋の公費解体が進んでいません。
10:12 上下水道が復旧しても、下水道や宅地内配管の損傷で実際には水が使えないところが多数残ります。国会内外で繰り返し指摘されながらも、事態が十分改善されないのは、国会機能が維持されているかどうかではなく、政府の姿勢の問題というほかありません。
10:31 この間、衆参の憲法審査会では、緊急時の国会機能維持が必要という観点から、参議院の緊急集会で対応できない場合に備えて、衆院議員の任期延長が必要と言い、衆議院では条文起草委員会の設置まで主張されています。看過できないのは、昨日、衆議院総務委員会で地方自治法改定案が与党などの賛成多数で可決されたことです。
10:54 大規模な災害、感染症の蔓延、その他国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に、国が特例として自治体に対して必要な指示を行う補充的指示権を定めるとするものです。政府は、国会で特定の事態を排除するものではないとした上で、個別法で想定されていない事態に対処するものだと述べています。
11:15 災害対策基本法、感染症法、事態対処法等、個別法が想定していない事態だと政府が判断しさえすれば、個別の法律に規定がなくても国が自治体に指示できることになります。これは憲法が保障する地方自治を踏みにじるものであると同時に、国会が認めていない国の指示権を時の政府が独断で行使しうるという点で、立法府である国会をも否定するものです。
11:42 緊急時における国会機能の維持が必要と主張する会派が、国会の役割を否定する地方自治法改定を押し通そうとするのは矛盾というほかありません。緊急事を理由に任期延長という民主的正統性を欠く議員を通じた国家権力の行使を可能とするのは、民主政治の徹底とは言い難く、危険な構想です。
12:03 2015年9月、日弁連が東日本大震災の被災3県37市町村に実施したアンケートには、24市町村が回答しました。災害対策や災害対応は市町村主導とすべきとの回答が19自治体79、国主導と答えたのは1自治体だけでした。また、憲法が障害になったかとの質問には、障害にならないが23自治体、障害になった1自治体にすぎなかったことも改めて留意すべきです。
12:31 住民と直接接し、被災地域の実情にも通じている地方自治体の人的財政的体制の強化こそ政治に求められます。災害を口実になされる緊急時対応の改憲論は、被災の実情と被災自治体の経験や要望を踏まえない空論であることを指摘し、意見とします。
12:53 山本太郎君。
12:56 れいわ新選組は2012年から本審査会に参加。本審査会が開かれるたび、その冒頭で毎回確認していることがあります。会を開く目的は、憲法改正議論を促進するためかという確認です。会を開く前に行われる幹事懇談会や幹事会で、憲法改正目的ではないという明確な答えを何度も。
13:21 自民党筆頭患者はもちろん、審議会会長からも確認させていただいて確認させていただいてきました。会長にこの場で一つだけ確認をさせていただきたいんですけれども、今国会で本審査会を開く理由は、憲法改正議論を促進するためではないということでよろしいですよね。
13:41 イエスかノーかでお答えいただけると。
13:43 会長といたしましては、議事に関すること以外は発言を差し控えます。
13:49 委員長。
13:50 宮本。
13:51 と会長済みません、そういうもんなんですか。憲法審査会ではそういう運用だということですね。他の委員会では委員長に対してやりとりというのは許されていますけれども、わかりました。そのようなやりとりを、幹事金であったりとか、幹事会でも確認はしてきていることです。
14:13 憲法改正が党是という会派もあるんですけれども、参議院では暴走することなく理性的に開催されている。一方で、衆議院ではあまりにも野蛮で幼稚な企てが進んでいます。憲法に緊急事態条項を設ける、いわゆる選挙なし、衆議院任期延長案の条文作成を進める提案国民民主党議員は、もう論点は出尽くしていると思いますので、来週からはぜひ起草委員会を設置し、緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案づくりに着手することを改めて提案いたします。
14:48 維新の委員は、賛成反対のそもそも論の議論はこの審査会の場で行うこととし、起草委員会は国会機能維持の憲法改正に賛成の党派だけで粛々と実務的に進めることを提案いたします。そして、選挙なし衆議院任期延長案の条文作成に向けた要綱を憲法審査会に提出しようという提案も出された。
15:13 ここにお集まりの良識ある先生方は、参議院抜きに勝手な振る舞いを続ける衆議院に憤りを感じておられることと思います。現在、衆議院の一部委員で口裏合わせ推進する選挙なし衆議院任期延長案、これ一言でいえば参議院の権限の侵害、2院制の骨抜き案です。
15:33 先日、本審査会で当然当たり前の答弁を参議院法制局長から頂戴しました。緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると、参議院緊急集会が緊急時のために使える制度であるという当たり前の説明がございました。
15:54 衆院任期満了後に緊急事態が起きた場合については、長谷部恭男早稲田大学法学法学学術院教授が著書憲法講話で、総選挙を実施することがないまま任期満了で衆議院議員がいなくなった場合でも中略内閣は緊急の必要があれば参議院の緊急集会を求めることができると考えるべきでしょうと記されています。
16:18 こういった当たり前の考え方も無視し、キテレツな持論をもっともらしくぶち上げ、参議院の緊急集会を緊急時には使えないものと決めつけ、緊急集会の運用具体化を図るよりも、自分たち衆議院議員が緊急事態を理由にして選挙なし事実上の無限任期延長できるように画策しようとする無様な姿を、そのような者が現れることを懸念し、憲法制定に尽力された金森徳次郎大臣も、あまりのひどさに草葉の陰で腰を抜かされていることでしょう。
16:50 参議院の緊急集会は、憲法54条が定める重要な参議院の権限である長期的な任期を保障され、熟議に適した性格を持つ参議院によって、非常時の国会機能を担保する2院制の趣旨に即した制度。参議院では理性的で理想的な憲法議論を行う努力を積み重ねてきた。
17:08 その傍らで、憲法を盗むための謀議を続けているのが衆議院の憲法審査会。自分たちの任期延長、自分たちの身分保障の長期化を緊急事態をダシに画策するような輩は既に国民の代表とは呼べず、泥棒、詐欺師、窃盗犯、テロリストなどと呼び方を変えるべき存在です。
17:26 起草委員会は、国会機能維持の憲法改正に賛成の党派だけで、粛々と実務的に進めることを提案します。などという暴言を吐くのは底抜けの恥知らずだから致し方ないとして、その発言された場所が駅前の居酒屋ではなく、国権の最高機関憲法審査会であることは許されるものではない。
17:45 参議院として怒らなければならない場面です。審査会長にお願いがあります。参議院の権限の根幹に関わる問題について、衆議院の憲法審査会の議論の暴走、一部委員で条文作成することなどに対し、参議院の軽視であることを明確に批判する声明を出してください。
18:03 ただいまの件につきましては、後刻、幹事会において協議いたします。
18:07 終わります。
18:08 だから、泉君。
18:11 沖縄の風の宝ですにです。参議院の緊急集会について、まず日本で再戦後初の選挙が行われた。ところが、どこでしょう。戦後初めてということで、男女共同平等の選挙が行われました。これは1945年の9月、沖縄です。沖縄戦を含めてですね、日本の終戦、敗戦という、このえーと月15日から1カ月程度で選挙しているんですよ。
18:41 ああいう状況でやってるということは、緊急事態であれ何であれ、選挙は可能であるということを一つの例としたいと思います。それで、戦中はですね、しかもどうだったかというと、市町村長の会議がですね、あの戦争の中で行われています。
18:59 そういうことがあるので、この緊急事態やいろんなことを理由にするというのは、今も山本代表からありましたけども、やっぱりこういう問題っていうのは本当に憲法に本当に必要な状況の中で憲法改正なのかということですね。それを考えていただきたいと思います。
19:16 そして、衆議院の解散中にこういった災害等の緊急事態が起こるのかってことですけれども、普通は両院の解散が基本なので、閉会中であれば、これは臨時会の召集をしなければならないと言うことになります。臨時会というのは、帝国憲法の中での臨時会というのは緊急の必要がある時です。
19:37 ということは、緊急な必要がある時、今でもこれは臨時会を開けると、衆議院が解散中でなければですね、ということなんですよ。それがほとんどだろうと思います。いずれかのですね、憲法53条でいずれかの議院の総議員の4分の1の要求があれば、臨時会を開けなければならないというふうに、こういう召集の要求をしているわけですけども、肝心の内閣はそれをやらなかったことが3度あるんですよ。
20:06 臨時会を開こうというのに開かない。こんなこれでもあるのに、どうしてこの緊急事態のことをですね、これだけ言えるのかっていうのは問題だろうと思います。2回しかなかったこの緊急集会はですね、いずれも衆議院の解散中でしたけれども、それに限らないということはですね、最初に確認をされてると思いますけども、日本側の提案でですね、これ緊急集会の趣旨というのは、やはり緊急事態の時に入っているということで、憲法の54条で言ってるのはにも緊急の問題です
20:40 から、緊急集会は国会です、この期間は。で、その事後に衆議院が同意をするということですよね。で、じゃ、この緊急集会の時に決まったのは何なのかというと、国会の決議と同じです。国会の議決と一緒です。そして、じゃあ衆議院が同意しなかったらこれ効力がなくなるかというと、それまでの部分は効力があります。
21:11 いろんな決定とかですね。いろんな政策は。そこで決まれば、それはもう国会の政策としてそのまま認定されるわけです。将来ここがダメになるわけです。この同意がなかった場合に、それ以降がダメになると言うことなので、そういったことをですね、また考えてみたいと思いますけども。
21:32 それから、明治憲法ですね、えーと条の規定からしたら、帝国議会の閉会中というような場合に緊急勅令を出そうというのがありましたけれども、この緊急勅令の代わりに緊急集会が、今、戦後はですね、憲法の下で規定されているということなので、帝国議会の開会中というのは、執政帝国議会の閉会中というのはですね、どういう機関かと言いますと、衆議院が解散されて。
22:05 国会が閉会になりますけども、そういった期間というのは70日ですよね。長くても。ところが、明治憲法の場合の帝国議会の閉会中というのは、帝国議会の階級は3ヶ月です。今の150日とは全然違うですね。ですから、こういった意味では、この緊急集会の事後の帝国議会の承認というのも、まさに緊急集会後の衆議院による同意と全く同じ構図なのであって、ですから緊急事態でも、先ほどもありましたけれども、法制局長ですね。
22:43 それから内閣府政策統括官ですね、たくさんの法律がもう既に存在していて、現行でもこの緊急事態の対処の国会の立法府の制度というのはですね、存在してるということで、どうしても憲法改正によらない必要性はないということで、私の方は憲法事項と法律事項をきちんと分けるということで、憲法事項なのか法律事項なのかは非常にこれは専門的にですね、普通に考えればあるということで終わりたいと思います。
23:14 ありがとうございます。
23:18 佐藤正久君。
23:21 山本太郎委員の発言中に不穏当な発言があると思われますので、取り扱いを幹事会でご教示願いたいと思います。
23:31 会長といたしましては、後刻幹事会において速記録を調査の上、適当な措置をとることといたします。
23:39 昭君自由民主党の吉井明です。本日は、法制局及び内閣府、それぞれ説明をいただきました。また、5月15日にも法制局憲法審査会事務局の説明を聞いておりますので、これらを踏まえ。
23:56 て参議院の。
23:57 緊急集会に関する意見を述べさせていただきます。我が会派は、これまで参議院。
24:02 の緊急。
24:02 集会は、衆議院議員不存在の場合に緊急の必要が発生したとき、総選挙により衆議院議員が選出され、国会が召集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら、両院同時活動原則の例外として暫定的な処理を可能とする制度であるとの認識を示しており、同じように理解しております。
24:27 いつ何時発生するかもわからない大規模自然災害時等の際に、緊急集会がその機能を十分に発揮し、迅速に対応できるようにするためには、法制面の論点や実行面の課題に対する考え方を今のうちに明確にしておく必要があると考えます。
24:47 そこで、最初に、5月15日に法制局が示した論点2の参議院の緊急集会において、審議の対象となる法案や予算の範囲についてどのように考えるか、その他機能としてどこまで及ぶかと。論点3の参議院の緊急集会において、議員が発議できる議案の範囲はどのようなものかとの2つの論点について意見を述べます。
25:14 まず、論点2については、先程述べました参議院の緊急集会の趣旨を踏まえれば、今回の国会の機能の全てに及ぶとの考え方の下、内閣が。
25:27 示した案件。
25:28 に関する範囲内で特別会の招集を待つことができない、即時に対応すべきものであれば、広く認めてもよいのではないかと考えます。ただし、衆議院や内閣との関係を大きく変えることまではできず、その関係では限定的に考える必要があります。
25:49 また、そもそも参議院の緊急集会を開催できない場合にも備える必要があると考えます。次に、論点3については、本日の法制局の説明資料が今後の議論の参考になると思います。資料等によると、第177回国会で東日本大震災に関連して講じられた立法措置は多岐にわたりますが、その約4割が議員立法によるものだということは特筆すべきものであります。
26:21 災害対応の立法措置に関し、議員立法が果たした、そして今後果たすべき重要な役割を我々はしっかりと考えるべきであると思います。内閣が示した案件に関連するものという国会法第101条による限定の中で、国権の最高機関である参議院の位置付けと参議院の緊急集会の趣旨を踏まえるならば、議員の発議できる議案の範囲は事実上広く解釈できると考えます。
26:52 次に、実行面の課題として、参議院のBCPについて考えを述べさせていただきます。内閣府からの説明のとおり、政府では、首都直下地震が発生した際にも首都中枢機能を維持するためBCPを作成しております。一方、これまでの審議会で参議院事務局のBCPは存在するものの、緊急集会を念頭に置いた参議院全体のBCPがないことが明らかになりました。
27:20 参議院として内閣から求められたときに、緊急集会を速やかに開会し、その役割を万全に果たせるよう、政府のBCPも参考にしながら、緊急集会を意識した参議院のBCPについて議論を深める必要があると考えます。最後に申し上げます。前回の審査会で我が会派の片山幹事が、緊急集会をめぐる論点に関する解釈は、参議院の見解を示して衆議院、さらには内閣とすり合わせる必要があると考えるべきかと質問されたところ、法制局法制局より事柄にはよるものの、緊急集会をめぐる論点に関する解釈を確定するに
28:05 は、参議院衆議院内閣の間で解釈が基本的に一致していることが必要ではないかと思われる旨の答弁がございました。衆議院や内閣との間で解釈を一致させることは重要であり、緊急集会をめぐる論点について、まずは早急に。
28:25 参議院。
28:26 憲法審査会で意見をまとめる必要があると考えます。是非、今国会中に一定の意見集約ができるよう求めるところであります。終わります。
28:39 久保田哲也君。
28:42 緊急事態時において国会の機能を継続させるため、衆院憲法審査会で現在、議院演技認証延長のための憲法改正論議が進んでいますが、民主的正統性から、まずは参議院の緊急集会のあり方について、参議院自らが議論を深めるべきと考えます。緊急集会は参議院の存在意義の一つです。
29:03 集会を開くにあたっては、1憲法に定める国の緊急の必要があるときの範囲はどの程度か、2大災害時に議員が指定された期日時間に集まれるのか。また、通知の方法は?3オンライン活用の可能性などの論点を整理する必要があります。
29:21 5月15日の当審査会では、参議院法制局長より緊急集会が開催される場合の流れについて説明がありました。内閣から議長に対し、開催の請求があれば議長から議員に通知され、議員は指定された期日の午前10時に参集通知は議院参議院公報をもってなされ、官報にも掲載、議院運営委員会が開催され、内閣より集会請求の経緯や提出予定法案の説明を聴取、1日目の本会議について協議という流れになります。
29:55 では、実際に起こるケースとして、首都直下地震のを想定するのが我々の作業であります。緊急集会が実際に機能されるようシミュレーションすることによって、緊急事態時における参議院のあり様を示す必要があります。内閣府から説明のあったとおり、首都直下地震を想定した政府政府業務継続計画BCPは最も過酷な状況を想定したものです。
30:19 1停電商用電話回線の不通および断水週間、2下水道の利用を1ヶ月3地下鉄運行停止1週間及び私鉄運行停止1か月、4主要道路啓開1週間とされています。政府BCPに準じ、参議院事務局でもBCPが策定されています。1議員議員秘書職員等の安全確保2政府との連絡手段確保、本会議委員会等が開催できるような環境の整備、3必要な職員の人員体制整備、業務資源の適切配分などを定めています。
30:58 ちなみに、本院建物議事堂分館別館第2別館議員会館正副議長公邸両議員宿舎については、大きな被害はなく、人命の安全確保上問題となるような支障は生じないと考えられると想定しています。その上で、不測の事態に備え、議場又は各委員会室が使用不能な場合に、議員会館等で本会議委員会等を開会することを想定して、代替施設として使用可能な施設を複数予めリストアップするとともに、什器備品、設備等の整備の必要性についても検討を進める。
31:37 また、代替施設についても、国会、関係機関の施設を念頭に今後検討とされています。参議院事務局は、発災後1週間以内に本会議、委員会等が行われることを目標にしたものですが、この1週間という目標は、政府が想定する最も過酷な被害深刻度からみても妥当といえます。
31:58 他方、5月15日に憲法審査会事務局長からあったとおり、参議院事務局のBCPは、議員の具体的行動に関わる事項を対象としたものではなく、あくまで事務局である点に注目しなければなりません。これまでに、緊急集会を意識した参議院全体のBCPについて、具体的な議論が行われたことはないとのことです。
32:23 首都直下地震対策特別措置法第6条には、国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条第5条には政府BCPの策定を定めたものですけども、前条の規定に準じた所要の措置を講ずると定められています。国権の最高機関である国会が2院制をとり、かつ、参院に緊急集会が規定されている以上、その実効性を担保することが重要であり、今後、参議院全体のBCP策定に向けて議論を急ぐことが重要と考えます。
32:57 また、首都直下地震と同様に、より広範囲の被害が想定される南海トラフ巨大地震についてもシミュレーションすべきと述べ、私の意見とさせていただきます。
33:08 小川1000景君。
33:10 私からは、東日本大震災の国会対応を踏まえ、緊急集会の権能について意見をいたします。議員任期の延長、改憲を唱える会派の中には、衆議院の優越が憲法上認められる予算や条約を議案にすることは、参議院の緊急集会の権能を超えるといった主張があります。
33:30 特に条約の承認については、昨年6月15日の衆院憲法審の論点整理において、改憲5会派すべてが緊急集会の権限外としています。こうした主張は、緊急集会の立法事実などを踏まえない暴論と言わねばなりません。緊急集会が予算や条約を議案にできることは、憲法制定時における災害などの突発によって緊急な立法ないしは財政措置を講ずる必要が生じた場合どうするか。
34:03 解散中に総理大臣が死亡した場合、天災の発生した場合、あるいはまた急に条約締結を要する場合などのGHQと日本政府の会議録から明らかであり、また憲法学界においても当然の通説です。ここで理解しがたいことは、改憲の会派は、いわゆる30日ルールの衆院の優越がある予算と条約は緊急集会の権能外としながら、いわゆる60日ルールがある法律については緊急集会の権能ないとしている点です。
34:39 緊急集会は、衆院不在の際の国会代行機関であり、その権能の範囲と衆院の優越は本来関係がないものですが、改憲派の主張は1貫性を欠くという意味でも、暴論との指摘を免れないと言わざるを得ません。なお、予算のうち、大震災で講じられた補正予算だけでなく、本予算についても緊急集会の権能が含まれますが、昨年4月の本審査会では、参議院法制局長から緊急集会の対象となるのは緊急の必要性があるものに限られること、特別会の招集がさ
35:19 れるまでの間の暫定措置であることなどを考慮すると、通常は暫定予算などの必要な予算が緊急集会に提出されることになると思われると答弁されているところです。同様に、条約については、憲法73条3項が事後によって事後に国会の承認を得ることと定めていることなどから、一般的に緊急の必要が認めがたいであろうというのが学界通説であると理解しています。
35:50 以上。改憲派は、予算や条約を議案として扱えるスーパー緊急集会にすることには憲法改正が必要という、日本中で永田町だけで目にすることができる独自の主張を唱えるなどしていますが、国会議員には憲法尊重擁護義務があり、憲法改正の議論をするにしても、既存の憲法規範を立法事実や制定趣旨を無視して好き勝手に曲解することは許されません。
36:20 また、そのような憲法改正は、必然的に主権者国民を虚偽の憲法解釈で騙して行う改憲にならざるを得ません。憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
36:46 これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除すると定められています。憲法を排除する、すなわち、国会議員が国民の厳粛な信託を裏切るような法の支配と立憲主義に反する憲法違反の解釈を主張し、改憲を行うことは許されません。
37:16 今ご紹介した憲法の前文は、子どもたちが小学校の時から学んでいます。この間、衆議院憲法審では、議員任期の延長、改憲のための条文の起草、委員会の設置、要綱案の作成が主張されていますが、子どもたちに説明ができないことを大人が行うことは絶対に許されません。
37:39 子どもから見て恥ずかしくない憲法の議論を実施すること、そのためには、任期延長、改憲の改憲の過ちを私たち良識なな存在にかけて正さなければならないことを訴えて、私の意見といたします。
37:56 福島みずほ君。
37:57 はい。衆議院の憲法審査会において、起草委員会の設置や要綱案づくりが提案されていることに大変な危機感を持っています。衆議院だけで暴走していくことは極めて問題です。また、緊急事態条項国会議員の任期期間の延長の問題点が十分理解されているとは思えません。
38:16 さらに、これは参議院の否定です。参議院の緊急集会を日本国憲法が規定した意味の理解がとりわけ衆議院で極めて不十分だと考えます。第1に、衆議院で国会議員の任期期間の延長について、自民党などは再延長できる期間に制限を設けていません。緊急というのであれば、それは一時的、限定的、緊急のものでなければなりません。
38:40 それが半年、1年、何年も長期にわたるのであれば、それはもはや緊急ではなく長期独裁政治そのものです。緊急事態と言い続けて、半永久的に政権に居座る危険性があります。軍事独裁下の台湾では、第1期の立法院議員の任期が194えーと年から1991年までの43年以上も続きました。
39:02 衆議院の憲法審査会で改憲に賛成する日本維新の会の議員が述べています。最短で3年間選挙困難時代が続いた場合には、参議院議員全員がいなくなりますので、やはり参議院においても任期延長は必要となるものと考えます。3年以上選挙をさせない、つまり6年間の参議院の任期を9年以上延期するというものです。
39:24 一回の選挙で9年近く居座ることを許容することは、民主主義を全く機能させなくするものです。数年にわたって任期を延長する緊急事態条項を機能させようとすること自体、憲法原理から許されません。第2に、自民党の日本国憲法改正草案は、緊急事態の宣言が発せられた場合においては、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができるとしています。
39:55 まさに衆議院と参議院の任期延長です。緊急事態条項の中に任期延長が入っています。自民党の日本国憲法改正草案は、緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は、財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができるとしています。
40:22 ナチスドイツが内閣限りで基本的人権を制限できるとした国家主権法と同じ構図です。唯一の立法機関である国会を踏みにじるものです。国会は反対をしなければなりません。また、国会の予算承認権も踏みにじるものです。さらに、地方自治体の長に対して指示ができるとしていることは、憲法が規定する地方自治の本旨を明確に侵害するものです。
40:48 第3に、緊急事態条項戒厳令は、独裁と戦争に密接に結びついています。戦時体制を敷くのに人々の基本的人権を制限していくのです。第4に、なぜ日本国憲法は緊急事態条項を設けなかったのか。それは戦前への凄まじい反省からです。明治憲法は4つの緊急事態体験を規定していました。
41:11 治安維持法改正を議会閉会直後に緊急勅令として行いました。戦時における財政出動や公債発行が議会を通さずにもっぱら緊急勅令で行われました。1937年の日中戦争の前10年間においては、勅令数は200から400台で推移していましたが、37年には747、対英米開戦の41年には1253まで跳ね上がります。
41:40 関東大震災の場合も、戒厳令は震災に伴う治安の危機に対処する口実で発動され、戒厳令下で軍隊、警察、自警団等によって大量の朝鮮人、中国人の虐殺、さらには社会主義者無政府主義者の虐殺が行われました。1946年7月15日、金森大臣は衆議院帝国憲法改正草案委員会で、改正案委員会で明治憲法の非常体験について、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護し増すためには、多様な場合の政府一存において行いまする処置は極力これを防止しなければならぬのであります
42:22 と述べ、臨時会と参議院の緊急集会に言及しています。国会無視と選挙の停止を私たちは許してはなりません。ところで、私たち野党は、2011年のデルタ株の感染爆発の時をはじめ、この1何度も臨時会の開催を求めてきました。
42:41 このことに応じなかった与党などが、今度は国会がないと大変だとして、長期居座りを主張することは笑止千万です。国会議員の長期居座り、選挙の停止を図る衆議院の起草委員会の設置と大綱作りは、参議院の否定であり、憲法破壊で許されません。民主主義と国会の私です。
43:04 国会が選択すべきではありません。金緊急集会に対する暴論に基づく任期延長を改憲のための衆院憲法審の起草委員会の設置要綱案の作成は、参議院の否定ではないかについて、本審査会及び幹事会で。
43:21 おりますので。
43:22 徹底議論することを強く求めます。会長、お取り計らい、お取り計らいをお願いいたします。以上です。
43:30 ただいまの件につきまして、後刻、幹事会にて協議いたします。清水正一君。
43:38 自由民主党千葉県選出の臼井正一でございます。発言の機会をいただき、ありがとうございます。冒頭の政府参考人からの説明を踏まえ、参議院緊急集会における審議の対象となる法案や予算の範囲と参議院としてのBCPについて意見を申し上げます。参議院の緊急集会については、東日本大震災の例を踏まえれば、最も短い例では発災後5日で法案が提出され、7日で成立しています。
44:07 平時に開催された過去の例では、集会期日の3日前に内閣から請求がなされていますから、首都直下地震であってもほぼ平時と同等の参集と法案の審議を求められることとなります。そこからは、緊急的な応急復旧のための予算や措置、施策の実施に不可欠な法案の審議が次々と始まることとなります。
44:32 緊急対応に必要な範囲であれば、内閣の提示する審議の対象に範囲はないと考えますので、参議院の緊急集会もそれに応えうる体制を整えなければなりません。しかし、緊急集会は総選挙が目前に迫り、候補者だけでなく、我々参議院議員も全国各地に散らばっているときに開催されます。
44:53 にもかかわらず、前回の本審査会で明らかになり、本日も各委員からそれぞれ指摘がされておりますとおり、参議院事務局のBCPはあるものの、それには参議院議員を含むものではないとのことであります。公共交通機関が機能不全になることも想定される中で、我々参議院議員の参集方法を含む院としてのBCPは早急に整備されるべきと強く考えております。
45:20 また、事務局BCPにおける議員の安否確認方法について、事務局長より議員会館事務所に対する電話等により行うとの説明がありましたが、衛星電話の事前配布等を含め、あらゆる方法で安否確認の方法を整える必要があるのではないでしょうか。これらは憲法審査会だけで検討できる問題ではありませんが、当審査会の議論と並行して、各党各会派参議院が緊急集会が重要であればあると認識しているのであればこそ、早急に検討をして、先ほど来話が出ております衆参
45:58 同時選挙という可能性も蓋然性もないわけではありませんから、参議院が半数でも定数に必要な3分の1がしっかり確保できるような体制というものは整える責任があるというふうに思っています。次に、議員が発議できる議員議案の範囲について申し上げますが、私は、首都直下地震等の大規模自然災害に対応するために必要な議案であれば、国会法に規定する内閣総理大臣から示された案件に関連のあるものという要件を幅広く解釈し、予算関連法案を含め広く発議を行うことが
46:30 できると考えております。参議院の緊急集会において、議員が発議できる議案の範囲について狭く解釈する向きもありますが、参議院の緊急集会でとられた措置は臨時のものであるため、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意が得られない場合は、将来に向かって失効することを考えるのであれば、まずは首都直下地震等の大規模自然災害に対応するために必要なものを考えること、これが先決であり、それこそが国民の生命と生活を守るものであると考えます。
47:00 最後に、緊急事態発生時における解散権の制限についても申し上げます。衆議院の解散については、憲法第7条を根拠として、いかなる場合に衆議院を解散するかは、内閣が政治的責任において決すべき事柄で事柄であり、憲法上はこれに関する制約は規定されていないというのが政府解釈であります。
47:23 すなわち、このような日本国憲法の規定を踏まえるのであれば、大規模災害時のような非常事態、緊急事態においても、時の政府による解散権は制限されず、また、時の国会議員により非常事態時に不信任案が提出され可決されれば、内閣は総辞職を選択しない限り解散権を行使せざるを得ないということであります。
47:44 参議院の緊急集会と内閣の解散権については、災害緊急事態時においてどのようにあるべきかという議論もあると承知はしております。このような点についても、諸外国の例なども調べながら、大規模災害時のような非常事態、緊急事態時の解散権はどうあるべきか、その時の参議院の緊急集会の役割はどうなるのかという点についても議論していくことは大切だというふうに思います。
48:09 以上申し上げ、私の意見表明といたします。
48:12 猪瀬直樹君。
48:18 本日は、日本維新の会教育無償化を実現する会の猪瀬直樹です。本日は、この憲法審査会の進め方について、中曽根弘文会長に申し上げたいことがあります。日本維新の会は、緊急事態条項の創設を含めた5項目について既に条文案を示していますが、今国会においては、緊急事態条項の関連に的を絞って議論をすべきとの方針となりました。
48:54 我が日本維新の会としては必ずしも本意ではありませんが、各党の意向を尊重して議論を進めてきています。しかしながら、今、こんなやり方、進め方で一体今回の国会末までに結論が出せるのか甚だ疑問です。衆議院と違い、我が参議院は少数党でも当選しやすい仕組みになっているため、その制度上より多様な意見が反映されることが想定されています。
49:27 その多様な意見をどのようにまとめていくか、そこに会長の手腕と指導力が求められるわけです。衆議院側は条文起草委員会をつくって、具体的条文案をそこで起案する方向でまとまりつつありますが、一体参議院ではどうする、どうするつもりなのかということです。
49:52 今の参議院は周回遅れどころか3周遅れぐらいになっています。他の委員会と同様、本審査会もその進め方については事実上、与野党筆頭理事間での協議によって決めて運営するという慣例に基づいているように見える慣例に基づいて行われているんですが、しかしながら、これまでの議論を振り返っても、憲法改正については与党対野党という枠組みは実態と合っていません。
50:27 衆議院では維新の会のほか、国民民主有志の会の野党3会派が自民公明両会派と緊急事態条項の必要性など必要性などについて一致して具体的な条文案の基礎を速やかに行うべきという考えです。これに対し、野党第1党の立憲民主党は時期尚早で数年かけてやるべきと言って、基本的な考え方に大きな隔たりがあるわけです。
51:00 その立憲民主党があたかも野党全体の代表かのように振る舞い、自民党の筆頭理事との間で進め方を決めてしまう。会長はその筆頭間、協議に任せっぱなしで、自らリーダーシップを取ろうとしない。こんな慣習で進めている限り、いつまでたっても議論は深まらず、時間と費用の浪費が続いてしまいます。
51:23 これを改め、我々を含め、条文案の起草について一致点のある野党会派が与党側と具体的な議論と協議が進められるよう、この非効率で無意味な慣習を改めて中曽根会長御自身が指導力を発揮するよう強く求めます。また、本調査会は現在、本会議の午後からの開催となっていますが、本会議後からの開催ですけれども、衆議院では午前10時から行われています。
51:54 これでは参議院は本気度が足りないと言われるのがもっともですし、先週もまた結局開催されず、今国会での実質的な議論の機会は今日でやっと3回目です。衆議院では4月以降毎週開催されています。マイナーな委員会のような扱いをやめ、もっと議論が進むような開催方法をすべきです。
52:15 具体的には、午前中から開催して審議時間を十分にとること。それから、以前より我が党の議員が申し上げているとおり、週一回の定例日にこだわらず、開催回数を増やすこと。さらに申し上げると、時間が足りないのなら、本国会閉会後にも審査会を開会し、岸田総理の任期中、すなわちことしの9月末までに参議院としても結論を得ること、これらを実行し、審査会としての責任を果たすよう中曽根会長に強く求めまして意見表明とします。
52:48 なお、先ほど山本太郎委員が、会長の役割は議事進行に関する事項のみだという御発言がありましたが、これは果たしてこの憲法審査会が発足したときにそういうような取り決めがあったかどうか、それについては1度ちゃんと検証していただきたいんです。そういう取り組みはなかったと思います。
53:13 以上です。
53:14 審査会の運営につきましては、幹事会で協議をしてまいります。小西洋之君。
53:21 緊急集会について意見を申し上げます。今国会では、前回の緊急集会を大災害などの有事に動かすに当たっての制度面、運用面の課題について検証し、今回は過去の東日本大震災の際の立法例などを踏まえた検討を行いました。その結果として、緊急集会は制度面、運用面の双方において基本的な仕組みは整備されており、現場でも国民のために機能することが可能であると考えております。
53:47 私も大震災の折、復興特委の次席理事として、佐藤先生とともに仮払い法あるいは与党でございましたので、原子力損害賠償支援機構法、あるいは東日本復興基本法などの立案に当たりましたけれども、参議院の緊急集会で国民のための立法機能等ができると実感するところでございます。
54:08 一方で、我が会派は、緊急集会の通知、参集方法などのBCPの策定、緊急集会で扱う議案の充実の確保のための国会法の改正、あるいは再逮捕などにおいての衆議院の任期満了の際の緊急集会の対処の明確化の法改正などを提起してまいりました。
54:27 私は、参議院の改革協の委員でもございますので、きょうこの場でございました参議院のBCPの各会派の先生方の問題提起など、ぜひ各閣僚でもこの憲法中の議論をもとに議論をさせていただきたいと思います。そして同時に、特に佐藤先生、西田先生から、この緊急集会の権能に当たってのついての緊急集会の立法事実、あるいはその制度趣旨を踏まえた本当に正しい御理解を改めて開陳されたことについては、心から敬意を表させていただきます。
54:59 この佐藤先生、西田先生の示された御見解は、事実上、衆議院における任期、改憲、任期延長、改憲の根拠、参議院の緊急集会が70日の限定であって、極めて限定されたものであって、しかも平時の説である、あるいは2院制の単純な例外制度である。そうした主張を事実上否定されるものだというふうに意味としては思うところでございます。
55:21 ただ一方で、残念ながら、きょうはあえて申し上げます維新の会の会派の維新教育以降の先生方の御意見というのはまことに遺憾でございました。我々は、昨年から中曽根会長のもとで緊急集会の本質論について、憲法学者の皆様の議論を超えるような本当の国民のための議論をさせていただいております。
55:42 なので、その議論の熱を突き詰めるために、我が会派は、先の憲法審におきましては、幹事会協議事項をつけさせていただいております。維新の会の方々がきょうも唱えていらっしゃいました緊急集会が70日で限定である。平時の制度である、あるいは2院制の単純な例外制度である、そうしたものについて、なぜそうした解釈がとれるのか。
56:06 議会政治の下で戦後国会が確立してきた憲法解釈法令解釈のルール、すなわち憲法を初めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢などを考慮し、論理的に確定されるべきもの。
56:23 これに具体的に認識される立法事実や説示などを当てはめて、なぜそうした衆議院の憲法審と同じ主張がとれるのか、幹事会協議事項にしてまいりましたけれども、この間、維新の方からの説明は全くございません。なので、あえて申し上げます。次回、憲法審が開かれるのであれば、片山先生あるいは猪瀬先生は、今私が求めさせていただいた事項について、真っ正面からぜひ議論をしていただきたいと思います。
56:48 そして、こうした法令解釈のルールに基づく議論は、佐藤筆頭が御指摘をされましたこの緊急集会の議論についての内閣、参議院、衆議院の、あるいはその見解のすり合わせというような言葉がございましたけれども、それに当たっての前提でございます。内閣であれ、衆議院であれ、参議院であれ、法令解釈のルール、すなわち憲法規範を基本規範として扱うに当たっての当然の論理的なルール、それに基づく議論しか許されないわけでございます。
57:18 我が会派の古賀1000景委員がいみじくもおっしゃいましたように、それを外れた主張というのは暴論でございます。子供たちにも責任が、説明ができないものでございます。ですので、こうした法令解釈のルールに基づくこの議論をこの参議院の憲法審査会でしっかりと行うこと、そうしたことを私の意見として申し上げさせていただきます。
57:39 最後に、残念ながら一つだったと思いますが、改憲派の皆様の集会で岸田総理がメッセージを寄せていらっしゃるところでございます。国民に選択肢を示すことは政治の責任だ、いたずらに議論を引き延ばす選択肢の提示すら行わなければ、責任の放棄と言われてもやむを得ないなどとおっしゃっているわけでございます。
57:59 岸田総理は、1月30日の施政方針演説で、衆参の本会議で、この議員任期の延長、改憲を念頭に置きながら、条文の顔というふうに自民党総裁としておっしゃりました。ですので、ぜひ中曽根会長にこの審査会での議論、検討をお願いをしたいわけでございますけれども、この岸田総理が自民党総裁としておっしゃっているこの責任の放棄、そうした発言はですね、我が参議院の憲法審査会における政府も認めている法令解釈のルールに基づくこの緊急集会の立法事実や、あるいは根本趣旨は、憲法54条の当然の法規における文理的な解釈、
58:39 あるいは論理解釈、そうしたものを私はある意味侮辱するような発言だというふうに思います。この岸田総理の、我々参議院に向けて、憲法審査会に向けて放っている言葉だと思いますが、この責任放棄という言葉が緊急集会のこの制度、それを愚弄するものであり、また参議院の憲法審査会の否定に当たるのではないかについて、この憲法審査会でしっかりとした議論を会長に求めたいと思います。
59:07 他に御発言もないようですから。
59:13 以上で、委員間の。
59:20 委員間の意見交換を終了いたします。それはただ、先ほどの君の御発言の件につきましては、後刻幹事会において協議いたします。以上で本日の審査会を終了いたします。これにて散会いたします。