山本太郎の国会質問!参議院・憲法審査会(2024年6月12日14:00頃~)

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00:00 どうして行く必要が必要があり、現状に合わせた整理が必要だと、そのように考えます。次に、その広告放送禁止期間において、同法106条及び107条では、国民投票広告協議会が憲法改正案の広告のための放送及び新聞広告を行うものと定めています。
00:20 かつ、賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して、放送であれば同一の時間数及び同等の時間帯、新聞であれば同一の寸法及び回数を与えると同等の利便を提供しなければならないとしており、協議会の費用で各自の広告が行える規定が整備されています。
00:41 しかしながら、現状、協議会の広告の規定はテレビ、ラジオ、新聞に限定されており、インターネットを利用する広告についての規定がありません。インターネットがテレビ、ラジオと同等又はそれ以上の影響力であるメディアになっている以上、協議会がインターネットなどを利用した広告や禁止機関における政党等の広告を行うための法整備が必要と考えます。
01:04 その際、重要なことは、禁止期間中に協議会の負担で行うインターネット広告について、どのようなルールを定めれば公平性公正性が担保されるかです。特に、テレビ、ラジオ、新聞における同等の利便の利便の提供をインターネット等の広告でどのように担保するのか、つまり、テレビラジオ放送での同一の時間数及び同等の時間帯や新聞広告での同一の寸法及び回数をインターネット上でどのように確保し、公正性公平性を担保するのかを具体的に検討する必要があります。
01:37 併せて、インターネット広告について、プラットフォーム事業者が守るべき放送法4条のような政治的中立性を求める一般ルールの必要性についても議論が必要と考えます。そして、これは国民投票法に限らない問題でもあると考えます。また、個人がSNS等で発信する賛成や反対の意見について、規制は難しいと考えます。
01:59 一方で、SNS等によるいわゆるフェイクニュースや誤情報は重要な問題で対応が必要です。ただし、本件については、国民投票法に限った問題ではなく、SNS等一般の問題でもあることから、公職選挙法なども含めて包括的に取り組むべき課題と考えますし、リテラシー教育の強化も必要と考えます。
02:20 個人の発信を制限できない以上、膨大かつ巧妙なフェイクニュース情報があふれた際に、果たして競技会の発信だけでそれに対抗できるのかという疑問もあります。そこで、協議会に何らかのファクトチェック機能を持たせることを、民間機関との連携を含めて検討すべきと考えます。
02:38 以上、インターネット広告を中心に課題認識の一部を申し述べましたが、デジタル化を始めとした社会変化に早急に法整備を図っていくためにも、また、前回改正から3年という節目節目を迎えたことも踏まえて、アウトプットを意識した上で本審議会を進めていただけますことをお願い申し上げ、意見といたします。
02:59 山添拓君。
03:00 日本共産党の山添拓です。2021年改訂の改憲手続法附則4条は、広告放送やインターネット有料広告の制限を検討事項としています。まず、公選法の規定について法制局に伺います。インターネット選挙を解禁した際、選挙運動としての有料広告は罰則付きで禁止されました。
03:24 東京江東区長選をめぐる公選法違反事件で発端となったのも、インターネット有料広告でした。公選法はなぜネット有料広告を禁止しているのでしょうか。
03:37 河崎法制局長お答えいたします。ご指摘のとおり、平成25年の公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されたところですが、他方で、インターネット等において選挙運動に関連する有料広告まで認めることとした場合には、有料広告の利用が過熱し、金のかかる選挙につながるおそれがあるとされ、このようなことから、ネット選挙運動の解禁にあわせて、ネット有料広告については禁止されたものと承知しております。
04:11 山添拓君。
04:12 ネット広告は、選挙区内のユーザーに絞って配信するターゲティング広告も可能です。資金が豊富な候補者や陣営が多くの広告を出せば、公平性を保てない。そこで、政治活動としての政策広告ではなく、選挙運動としてのネット有料広告を禁止するのは必要な措置と言えると思います。
04:32 そこで、次に審査会事務局に伺います。改憲手続法では、先ほど来ありますように、国民投票の期日前14日以降の放送を禁止していますが、それまでの間は有料広告の総量規制などはなく、資金力のある者が大量の広告を発することも可能です。
04:50 その理由について、議論の中ではどのように説明されてきたでしょうか。
04:54 加賀谷事務局長。
04:56 お答えいたします。お尋ねのあった有料広告の総量規制につきましては、法制定当時から表現の自由、公平性の確保等の観点から御議論はありましたが、有料広告の総量規制を置いていない理由につきましては、会議録で確認いたしました限りでは、発議者からの統一的、直接的な説明はございませんでした。
05:17 その上で、有料広告放送の禁止期間を投票日前2週間としたことについて、発議者からは、財力の多寡による不平等が生じるおそれがあることも勘案した旨の説明がされております。なお、発議者の発議者の一人からは、この投票日前2週間の有料広告放送禁止規則が規制が量的制限の一助となるのではないかとの発言もされております。
05:43 以上でございます。
05:45 山添拓君。
05:46 国民投票運動の主体として企業や団体は排除されていないかと思います。事務局に念のため伺いますが、少なくとも14日前、以前の放送が可能とされる期間中に、企業や団体が有料広告放送を大量に行うことも現行法では可能ということになるでしょうか。
06:07 そちらについての議論は。事務局長恐れ入ります。承知している限りでは特段禁止はされていないと承知しております。以上でござい。
06:16 ます。山添拓君。
06:18 国民投票運動におけるネット広告については、先ほども発言がありましたが、規制がありませんので、組織力、資金力次第で何でもやれることとなります。一方で、改憲手続法が厳しく制限しているのが公務員や教員の国民投票運動です。意見表明を可能としながら利用を禁止し、しかもどういう行為が地位利用に当たるのかは示されていません。
06:43 制定時の議論では、特別の地位を利用して運動を行う可能性もあるので、影響は特段に高いなどと説明されました。ただ、社会的影響という意味では、大企業の幹部など広く影響を及ぼし得る立場というのは多々あります。この法律では、公務員と教員を特出しにして制限しています。
07:04 公務員や教員は合計すれば約500万人近くにのぼります。これほどの規模の主権者国民投票の有権者について、自由な意見表明が最も尊重されるべき国民投票で、個々人の運動を萎縮させるような規定を設けておきながら、投票権を持たない企業などが資金力を動員して大量の広告を発信することは可能とされています。
07:26 SNSを含むネットAIの利用、さらにフェイク情報も含めれば、1層巨大な影響を及ぼし得ます。主権者一人一人の意思より資金力の多寡が結果を左右しかねないのは、現行法が抱える根本的な欠陥の一つです。なぜこんなことになるのか。
07:44 ここで否応なく想起されるのが、自民党の裏金事件に象徴される民意ではなく、金が物を言う政治のあり方です。政策も予算も献金で売り買いする政治が改憲まで金で買おうとするなど言語道断であることを指摘し、意見といたします。
08:00 山本太郎君。
08:03 はい。憲法改正の国民投票では、広告宣伝に対する制限というのはほぼ存在しない、そう考えます。海外では国民投票に関して厳格な広告規制が存在する。テレビスポットシーエムは原則禁止。イギリス、フランス、アイルランドでは賛成反対両陣営に無償の広告放送、放送枠を与える。資金力で力の差が生まれぬよう、各党各運動者など公平に放送時間の配分を行うよう法律などで定めているといいます。
08:36 一方、日本では事実上無制限なんじゃないか。投票2週間前から呼びかけを呼びかけ禁止となっているけれど、一方、意見表明となれば、これ規制ないんじゃないですかって大量に。それまでは呼びかけに出続けていたタレントが、その後その顔として多くの方々にあの人は憲法改正の憲法反対のわかりません、その筋の顔なんだってことが売り込めていれば、その後テレビに出たとしても、当然これ頭の中でつながるわけですよね。
09:12 意見表明とすれば規制がない。そしてネットの広告規制もない。つまりは資金力が豊富な陣営は無制限にテレビコマーシャル、インターネット広告、人気タレントなどを使って垂れ流し放題になると、ほかにも番組の枠を買い取って、一方の意見に偏った番組を大量に制作することだって可能なんですよね。
09:33 スポンサーですから、テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどを使った刷り込み洗脳を無制限に公然と行える日本ルール。芸能人の熱愛不倫不祥事にとどまらず、オリンピック、ワールドカップ、野球の大谷さん、この中でのワクチンなどなど、これまでメディアが強引に人々の関心を設定してきた事例を考えても、さらに圧倒的一方的な意見を伝え続けるテレビコマーシャル番組などが1日中垂れ流しされればどうなるか。
10:05 憲法改正の中身を理解しないまま、メディアに演出された盛り上がりに乗って、記憶に多く刷り込まれた方に投票する事態が起こり得る現行法は害悪でしかありません。誰がこれを後押ししているんでしょう。まずはメディア特需として期待されたオリンピックはコロナで水を差されました。
10:27 憲法改正は彼らにとって史上最大の特需になることは間違いありません。そして、圧倒的な広告の量を垂れ流すにはスポンサーが必要。最大の不当客が経団連。経団連はこれまでも政治に対し憲法改正を行うよう要望、事実上の命令を行ってきました。国民投票法国民投票法は2007年に公布、経団連は2005年よりその成立を求めてきただけでなく、憲法改正の発議要件を緩和しろなど具体的に要求してきました。
11:03 2022年度の広告宣伝費上位20社だけで3兆730億円。このうち16社が経団連加盟企業。憲法改正とは関係ない現在であっても莫大な資金を広告宣伝費に流し込んでいます。今年4月の衆議院憲法審査会で、自民党の委員は、国民投票法には資金の資金量の多さ、あるいは多寡がシーエムの量に影響し、一方的な情報のみが流されるとの懸念があると認識しつつも、資金上限を設けず、基本的にについてもその出し手受け手の自主的規制、いわゆる自主的取組によって解決すべきで
11:48 あると述べています。一方的な情報のみが流される懸念があると言いながら、問題解決は自主規制に任せると頓珍漢な発言。金と選挙の票に目がくらんだ盗人国会議員たちによる民主主義の破壊は昔からずっと続いています。広告広告宣伝以外でも国民投票はヤバい内容のオンパレード。
12:10 壊れたレコードのように条文の基礎を急げなどと口走っ口走っている国会議員がいること自体、恐怖に震えます。少なくとも世界の国々で行われているレベルの厳格なメディア規制がされない限り、前に進めてはいけないのが憲法改正。何より30年の経済災害で苦しむ国民や能登半島地震で被災された方々を置き去りにしているポンコツ政治が憲法改正を口にするなど、1万光年早いと申し上げ、終わります。
12:42 だから、哲三君。
12:45 沖縄の風の宝哲三です。今回、国民投票法についていろいろ調べましたけれども、まず、憲法改正に係るこの憲法の規定、96条の規定の特徴に触れたいと思います。国家権力による恣意的な改正を許さないように、手続き等において通常の法律よりも成立要件が厳しい、いわゆる硬い憲法硬性憲法になっています。
13:12 世界各国の憲法はほとんどが硬性憲法で。

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