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00:00:00:00 山本太郎くん。
00:00:04:16 ありがとうございます。れいわ新選組山本太郎です。毎週開催されている衆院の憲法審査会について、小西議員のサル発言が批判をあつめ小西議員はこれら発言を謝罪撤回問題となった。発言は毎週開催ってサルのやることだ。憲法を真面目に議論しようと思ったら、毎週開催なんかできないというもの。
00:00:28:06 これ確かに問題発言なんですね。サルに対して失礼であり、サルに対して謝罪すべきだとサルは行動に社会性のある動物で群れの明確なルールを守り、実力者が裏でこそこそルール変更をしたりしません。例えば、ニホンザルなどは自然状態であるならば、力で群れを支配するボスザルも発生しないという研究もある。
00:00:52:02 力にものを言わせた政治支配とも無縁と言えます。今、一部与野党の国会議員がやっているような姑息な火事場泥棒的なルール変更をサルは画策したりはしない。これらの国会議員たちと同列に置くのはサルに対する冒涜です。憲法審査会を毎週開くのが問題であるわけではないです。
00:01:15:23 問題なのではない。今、日本にはびこる数々の違憲状態憲法に定められた国民の権利を無視した政策をチェックし、改善するための議論に集中するなら、週何回開催しても足りないぐらいです。そもそも憲法審査会は憲法がその趣旨通りに実施されているか、憲法違反が生じていないかを調査する役割を持っています。
00:01:40:24 それにもかかわらず、この役割を果たすための議題設定や議論がほとんどなされていない。自公政権は生活保護基準引き下げを進め、憲法25条が定める最低限の生活を壊してきました。この生活保護減額は裁判所からも憲法違反として批判されています。
00:02:04:01 旧優生保護法下で強制不妊手術を行ったことは、明確に憲法違反と判決が出ていますが、すべての被害者に対して十分な補償をするための法整備はできていない。同じ群れの中で生殖の権利を奪い、餓死するところまで追いやるなど、猿ならば絶対にやらない。
00:02:27:13 最近の憲法審査会では、国民の権利をさらに制限しようとする改憲提案ばかり議論し、回数を重ね回数を重ねたことを口実に、国民が望んでいない改憲案を発議しようとする意図が見え、見え、本国会の衆議院憲法審査会では内閣に国会の賛成が不要な緊急政令制定権政府の裁量で予算執行する緊急財政処分権限を付与する提案が出されている。
00:02:57:06 国民が経済的に疲弊して心ながら立ち直れないうちに戦前の法体系に戻そうとする動きです。こんな姑息なルール変更はサルはやらない。本当にサルに申し訳ない限りです。小西議員にはすべてのサルに対する真摯な謝罪を求めたいと思いますけど、国民が求めてもいない緊急事態条項ばかりを毎週議論する勢いのはしたない衆議院のような運営は良識の府参議院では行われてきませんでした。
00:03:31:17 これは中曽根会長のもとに筆頭幹事と与党の筆頭幹事と小西議員が丁寧な話し合いを重ね、良識の府にふさわしい格調高い本審査会の運営を目指して実践してきた結果と考えます。ここから先は違憲状態の中で苦しむ国民のために議論が尽くされる。
00:03:52:22 本来の趣旨にさらに立ち戻った参議院憲法審査会となる参議院の憲法審査会となるよう、諸先輩方と議論を深められたらというふうに思っています。ありがとうございます。
00:04:12:22 これより委員間の意見交換を行います。発言を希望される方は、さっきの失礼しました。佐藤正久君で。
00:04:25:21 自由民主党の佐藤正久です。発言の機会をありがとうございます。3人の緊急集会は緊急事態に対応するための重要な規定です。緊急集会に対して衆議院が解散された場合にしか対応できない。そもそも参議院だけで重要事項を決めていいのか等の指摘もありますが、緊急事態という国家の根本概念が現行憲法で規定されていない中、さまざまな対処法を考えておくべきであり、緊急集会もその一つの方法として活用していくべきと考えます。
00:04:58:15 他方、緊急集会があればそれは大丈夫とすることも問題だと思います。まさに緊急事態が起きているときに、衆議院議員の任期が満了になるから解散をして、あとは参議院の緊急集会でというのは、緊急事態の対象としては間違っています。これについては憲法を改正し、緊急事態における議員の任期の延長を認めるべきと考えます。
00:05:20:15 その際、延長期間に関する議論も必要です。例えば、東日本大震災では、地方議員の任期が発生から最長えーとカ月間延長されましたが、ロシアのウクライナ侵略のように有事の際には今後の見通しが立たない可能性が十分あり得ます。一定の期間を設けた設けておいた上で再延長を可能とし、選挙可能となれば速やかに任期を終了するという方法もあり得ると考えます。
00:05:47:04 ただし、根本的な話として、そもそも緊急集会はあくまでも任意性における例外的な制度です。参議院も機能不全に陥るといった国会の機能そのものが機能しない事態に陥った場合、対処するすべがありませんが、現憲法ではこのような事態の想定はなされていないため、全く規定がありません。
00:06:08:06 宣言する緊急事態の規定そのものがないことは大きな問題であり、緊急事態条項の整備は喫緊の課題と考えます。また、緊急事態における議論は多角的に行う必要があります。例えば、災害対策基本法105条は非常災害が発生し、かつ当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害にかかわる災害応急対策を推進するため、特別の必要があると認めるときは内閣総理大臣は災害緊急事態の布告を発することができると定めています。
00:06:49:01 東日本大震災はまさに災害緊急事態に該当する事態であったにもかかわらず、結局布告されませんでした。東日本大震災の色に引かれ開かれました。予算委員会で私は今、まさに災害緊急事態に該当する事態ではないかと質問しましたが、時の民主党政権は応急対策を推進するための特別の必要があると判断されるときに発動されるべきものであり、また災害対策基本法109条の規定にある国会が閉会中等の場合にあるといった状況にはないという説明でし
00:07:25:08 た。閉会中か否かに関係なく、緊急を要するのであれば、国に権限を与えて速やかに対応できるようにしておくべきところ、閉会中ではないことがこれを布告しませんという理由にしていました。結果、当時の民主党政権の対応が遅い足りない優先順位が違う等の批判が出ました。
00:07:48:05 そんな批判が出ても、当時の民主党政権は国民の権利義務を大きく規定するという非常に強い措置であると言ったことも踏まえて、適切な判断が必要である。また、現地への災害物資の補給については、原発から30キロ以内の地域に関しても民間業者の協力が得られなくても、自衛隊の協力を得て避難所に燃料等の物資を送り込むことができる。
00:08:14:05 全力で挙げて全力を挙げて努力をしているといった説明がありましたが、これは被災者からすると説明にもなっていないという批判もありました。自衛隊そのものも災害時に協力をするといっても、全員が燃料等の取り扱う危険危険物取扱従事者の資格も持ってはおりません。
00:08:36:21 また、防衛警備任務もあり、交代を考えながら防衛警備をやるというのも、災害派遣にとってはかなり負担にもなります。実際に緊急事態は災害が起きる可能性すらあります。憂いがあれば備えるのが政治の責任です。さまざまな緊急事態に対応できるように、必要な憲法改正法改正を行うべきと考えます。
00:09:00:05 東日本大震災のときのように国会が開会中だから宣言しなかったという理屈で縛られることがないよう、参議院の緊急集会条項も含め、あらゆる事態に備えるよう、憲法に緊急事態条項の整備をしっかり進めていく必要があると考えます以上です。
00:09:20:15 打越櫻君。
00:09:23:13 立憲民主、社民の打越さくらです緊急集会制度により、衆議院の総選挙中における緊急の事態に対処することができることは、本院の存在理由の一つとされているものであり、現行憲法学者の清宮四郎は外国にもほとんど類例を見ない制度であると指摘しています。
00:09:44:01 この外国にもほとんど類を見ない制度こそ、本院の存在を光かがやくものとしているのであり、緊急集会性を否定、あるいは毀損しようとする議論は、本院の権威をおとしめるものにほかなりません。その運用の細部について学説を検討することは大いに結構なことですが、その際には本院の権威を1層高める方向で議論すべきであることは、同僚議員の誰もが同意されるものでしょう。
00:10:11:25 こうした観点に立てば、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことは内閣の判断により解散されたときだけではなく、任期満了後の場合にも議員の緊急集会を求めるものとの高見勝利先生の説をとるべきです。また、権力の抑制と均衡を確保することが憲法の趣旨にかなうのですから、緊急集会に関する憲法第54条第2項を衆議院が存在しない例として解散の場合を定めたものと解し、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合にも本条を類推。
00:10:52:18 適用して国に緊急の必要。あるときは内閣は緊急集会を求めることができる。との土井進一教授の説をとるのが適当です。さらに、例外的な場合には第54条を類推適用することで、解散ではなく、任期満了後であっても、内閣が参議院の緊急集会を求めることはできるといった只野仁と教授の解釈に立たなければなりません。
00:11:19:11 それは衆議院が存在しない状況で、緊急集会を認めなければ、内閣が緊急事態の法理に依拠するなどして単独で必要な措置を講じる事態を招きかねないからです。その旨土居進一教授も指摘しておられます。これらに否定的な学説があるからといって起こり得る事態に対応できないという選択肢を参議院がとるわけにはいきません。
00:11:44:19 まして、この件をもって憲法を改正しようとするのは、トイレに鍵がついていないから、家を建て替えるというようなまことに本末転倒な議論です。昨年4月の本審査会において、赤坂耕一参考人は帝国憲法下の緊急勅令は議会ではなく、執行部の手段ですので、私の観点からそれを緊急時においてこそ、どうせさらに別の観点から統制する議会的組織を確保するということの視点が、やはりさらに重要なのではないかと考えますと述べています。
00:12:23:04 こうしたことからも、本院の緊急集会性はその趣旨にかなったものです。かつての帝国議会における新憲法審議の担当大臣となった金森徳次郎はGHQとの交渉で、当時の松本丈二国務大臣があくまでも2院制を主張し、万一衆議院の解散の場合に国務遂行の支障が起こることに備えるため、憲法54条に参議院の緊急集会の制度を設けることに成功したと当時を回想しています。
00:12:55:27 こうした原点に立ち返るならば、緊急事態において本院が国会機能を十二分に代行するため、常に自己研鑽を怠らず、国民の負託に応える議員とならなければならないことを強く訴えて、私の討論を終わります。
00:13:15:19 赤池正明君。
00:13:18:08 自由民主党の赤池雅章でございます。昨年、一昨年との発言の機会をいただいたときにも同様のことを申し上げたのですが、本来憲法とは国家の基本的な体制を定め、国民を守るためにあるのだと思います。しかしながら、戦後現行憲法を現行のままに維持するために、国民が憲法を守るようになり、国民を守るためにはそもそも現行憲法のままでよいのかという視点での議論が残念ながら十分進んでこなかったのが、これまでの国会の状況ではないかと今でも思っており
00:13:48:18 ます。我が国の安全保障はまさに重大な岐路に立たされています。ロシア北朝鮮CHINAと我が国は3正面の脅威にさらされています。そして、サイバー宇宙電磁波等の新領域での脅威が高まり、特にサイバー攻撃が常態化し、我が国の重要な社会基盤を停止させて混乱に陥ることになるかもしれません。
00:14:07:19 また、自然災害が頻発化しており、風水害大地震火山噴火等大規模な自然災害が切迫していると指摘されています。さらに、ここ3年間の新型コロナウイルス感染症の脅威によって社会経済活動が危機にさらされ、その危機からようやく脱却しつつあるあるわけでありますが、気候変動や都市化、世界的な人や物の移動もあり、今後も新型感染症が大流行する可能性が指摘されております。
00:14:34:12 そして何よりも以上のような危機が複合的に発想するという最悪の事態を想定しておかなければなりません。いかなる緊急事態であろうとも、国民を守るためには国家体制が機能し続けなければなりません。本日の議題である参議院の緊急集会について、現行憲法の制定過程の説明にあるとおり、緊急事態の場合、当初政府は内閣に法律や予算にかわる閣令の制定を提案しましたが、連合国軍総司令部占領軍によって否定され、民主主義の徹底という観点から参議院の緊急集会の設定
00:15:09:25 を設けるとされました。しかしながら、参議院の緊急集会という規定は本当に緊急事態に際して機能するのか。運用面はどうなのかという議論が十分なされているのでしょうか。まず、憲法の規定上から先ほどからは議論がありますとおり、衆議院の解散時だけ参議院の緊急集会を開催できるとするのか、任期満了時はできるのか。
00:15:31:17 また、最長72時間をどうするのか権能の範囲など緊急事態でそんな議論を国会でやるんでしょうか。そのこと自体が緊急事態に対処できないことにつながりかねないということを大変危惧するわけであります。そして、衆議院の憲法審査会では、議員の任期延長が議論されているわけでありますが、衆議院議員の任期中においても緊急緊急事態によって衆参両院の議員が定足数に集まらなかった場合、議会が開会できない場合はどうするということについて、我々はしっかり真摯に議論をしているのでしょう
00:16:04:16 か。また、首都圏直下型地震の影響は、弾道ミサイルの残念ながらあってはならない。とはいえ、直撃したり、テロリストの選挙等によって国会議事堂が使用できない事態が発生したら、どこで国会を開会するというのでしょうか。国会の議場は、慣例によって東京の個々国会議事堂で定められているわけであります。
00:16:24:19 緊急事態の場合、どこでも開催しようと思えばできるということにはなるのかもしれませんが、そのとき公開原則きょうもいらっしゃいます。傍聴をどうするのか、会議録策定の事務方をどうするのか。国会の事務局体制をどう緊急事態に確保するのか、事前に取り組みを、そして訓練をしておかなければ、とても国会を開会し、機能を維持することはできません。
00:16:47:07 つまり、参議院の緊急集会という現行の憲法規定のまま議論だけではなく、実際に具体的に緊急事態でどう国会を開会し続けるかということを議論しなければなりません。緊急事態において内閣に委任せず、あくまで国会機能させるのであれば、しっかり国会においても危機管理時の国会のあり方を議論すべきです。
00:17:07:09 そのとき、国会議事堂の地下に例えば各号機に対応する議場を整備するのか、衆参2院だときにどうするのか。衆参両院合同の常置委員会をつくるのか、定足数の考え方は公開原則をどうするのか。国会を支える事務局体制等と事前に検討し、取り決めを訓練することが山積していると考えます。
00:17:26:23 そうなると、緊急事態を対処する規定が現行の参議院の緊急集会のみでは本当に大丈夫なのかということは大いに疑問と考えます。冒頭述べましたとおり、憲法とは国家の基本的な体制を定め、国民を守るためにあります。であるならば、緊急事態において我が国会をどう機能させるか、具体的な議論をここですべきと考えます。
00:17:49:20 熊谷大委員。
00:17:51:26 会長、立憲民主党、立憲民主、社民の熊谷でございます幹事に就任をいたしました。中曽根会長のもと、真摯にこの運営に取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。私の方からは、法制局の資料の7ページの4の3の発議できる議案の範囲について、幾つか御提案をさせていただきたいと思っております。
00:18:22:20 国会法の99条の1項では、内閣が参議院の緊急集会を求める際には案件を示して参議院議長に請求するとされ、また101条において緊急集会においては議員はこの案件に関連あるものに限り議案を発議することができるとされているところでございます。
00:18:43:25 これはあの説明資料にもあったように、憲法54条の緊急集会の要件である緊急性の緊急の必要の認定を行うのは内閣であり、また臨時国会の場合とは違って議員の側には緊急集会の要求権はないことから、一般的に議院の発議権を認めることは困難との考え方に基づくものとされていますが、これについては立法府の最高機関性などから当時においてもこのえーとページの記載にもあるように異論があったとされているところでございます。
00:19:18:26 このえーとページにも書かれていたように、国会代替機関としての緊急集会の機能を十全に確保するため、緊急集会において新たな案件を適切に扱えるようにあらかじめ以下、これから述べるようなことを検討しておいた方がいいではないかと思いまして、御提案を幾つかさせていただきたいと思います。
00:19:41:09 1つ目は参議院の緊急集会に緊急集会中に国に緊急の必要性がある。新たな案件が発生した場合に、改めて内閣は参議院の緊急集会を求めなくても、当該案件に対応できるように次のような考え方を国会法上明記してはどうかということでございます。
00:20:03:22 内閣総理大臣1つ目は内閣総理大臣は参議院の緊急集会中に国の緊急の必要性があるときは、当該緊急集会において審議すべき新たな案件を示すことができる追加をするということです。そして、この新たな案件に関連する議案も、議員の側は発議できるということにしてはどうかということが1つ目でございます。
00:20:28:26 そして、2つ目が緊急集会の招集中も本会議や委員会、この参議院においては上開会が可能でありますから、参議院が内閣総理大臣に対して新たな案件を示すように参議院から促すことも制度として検討してはどうかということが2つ目でございます。この先ほどから議論がありますように、緊急集会が一定の長期に及ぶ場合は、国民経済などに関することも含めてですね。
00:20:58:09 内閣だけでは捉え切れないことがかなり出てくるのではないかと思っておりまして、そのそれに対する緊急の立法課題が生じることも想定され得ることでございますので、国権の最高機関の国会の1翼を担う参議院の本会議等に内閣と連携した形での主体的な役割を期待することには、私たち参議院である者として一定の合理性があるものと考えているからでございます。
00:21:30:01 そして、もう一つ内閣から新たな案件が示されない場合には、参議院として内閣総理大臣が示した案件に関連のある議案以外の議案議案の議員による発議を認める余地があるかどうかということは、これは憲法との整合性も含めてあらかじめ検討していくことが必要ではないかというふうに思っております。
00:21:53:15 ここについては参考資料のえーとページにも言及が、そのようにされておりますので、見ていただければというふうに思います。そして、もう一つは、私たちの会派の方では参議院の合区に関していろいろと御提案をさせていただいておりますが、仮に合区を法律で廃止をする場合は、憲法14条の投票価値の平等との関係で、緊急集会は重大な意義を持つと考えているところは、これまで我が会派の議員の方から何回も言及がされておりますが、衆議院議員が
00:22:30:04 いないという場合、解散であったり、任期満了であったりという状況の中で合区でこの災害や大規模な災害があった場合には、その災害研被災をされた県から誰も参議院議員がいないということになりますと、この緊急集会の意味というものが少し損なわれるという形も考えられますので、この緊急集会の機能制限をせずにですね。
00:23:01:20 その機能の強化の方向性について、あらかじめ本審査会でしっかりと議論が行うことが必要ではないかというふうに思っております。以上でございます。
00:23:16:22 山田宏君。
00:23:20:03 自由民主党の山田宏でございます。本日は緊急事態に関する質疑であります。緊急事態となりますと天災パンデミック戦争さまざまなものが考えられる緊急事態ですから、平時ではありません。いざとなったら、やはりやり方が変わるわけであります。スイッチが変わるわけであります。私はその自分の経験を一つお話をしておきたいと思います。
00:23:46:20 1999年から2010年まで、私は杉並区の区長を務めておりました。で、杉並区と新潟県の小千谷市は災害援助協定を結んでおりました。それは20102003年のことですね。そのときは東京直下型地震を想定して、いざというときは、新潟県の小千谷市からおいしいお水とお米を運ぶというのが想定された構図でした。
00:24:16:05 ところが、2004年の10月22日、土曜日時間は107時56分土曜の夕方ですね。中地震が発生をいたしました。震源地は小千谷地周辺でございました。大変なことになった我々が援助してもらおうと思っていたのに、援助しなきゃいけないということで土曜区役所を開いておりませんでしたけれども、私も区長として区役所に出ました。
00:24:40:17 そして、パラパラと幹部が集まってまいりました。そして、まずは援助をしていかなきゃいけないということで議論を始めたんですけれども、私は区内にある杉並区内にある緊急の地震用の倉庫に入っているものを全部持っていけと言ったんですよ。
00:25:01:03 もうトラックをかき集めて全部1遍に持っていけと速いことが一番大事なんだということを話したら、役所の人たち。みんな条約から含めてみんな反対現場の情勢がわからないのに、何で持っていったってしようがないじゃないかと。まず現場の情勢を把握した上で必要なものを送るべきだ。
00:25:21:02 こういう議論なんですね。そうしたら私は現場の情勢といつわかるんだ。刻々と変わるんだから正確なものなのかわかりやしないんだ。ここは想像力を働かせて持っていくものを決めるべきだと早いことが一番いい。そうでなければ命を救えないとそういうのが考えつかないのであれば、倉庫に入っているやつ全部持って行けと言ったんです。
00:25:44:26 これは区長じゃなきゃ決断できなかったと思うんです。そして、トラックも走っているトラックを止めろと、そしてそれに積んでとにかく早く行けということを指示したわけであります。もう全部超法規的措置であります。そして、行くまで関越自動車道が恐らく寸断されておりますから、警視庁に頼んでですね。
00:26:05:16 先導をお願いしたんです。警視をやってくれました。ところが、練馬のインターを越えたあたりで、埼玉県の県境に入ると、警視庁は東京都の警察ですから、どんどんと消えていくわけですね。撤退していくわけです。だから採択埼玉県に入れば、埼玉県の県警にお願いしなきゃいけないわけですね。
00:26:28:10 こんなような事態で、いわゆる危機でありながらやっていることが平時だとこういうことになっちゃうんですね。しかし、杉並区の援助物資は一番最初に到着しました。6時にこの地震があってから着いたのが1時ごろでしたけれども、この1時に着いてみんなから喜ばれました。
00:26:51:12 元気も与えてくれたと言われました。私は何を申し上げたいかというと、やはり緊急事態は緊急事態の考え方があるということを申し上げたいと思います。それはやはり昨日もうまくいったから、今日もうまく今日もうまくいくからあしたもうまくいくんだろうというこれは平和ボケであります。
00:27:09:12 緊急事態というのは、ウクライナの情勢が日本で起きたらどうするの。また、大地震ことしは東京関東大震災から100年ですよ。これが起きたらどうなるのとパンデミックをもってひどいものが起きたらどうなるのとこういうときにいったい予算やいろいろな決定はどうやって行われるのと、そういう。
00:27:31:21 ことを想定。
00:27:32:15 して、それへのあらゆる対策をとっていくことがここで議論すべきことであって、その割には54条は本当に狭い範囲しか決めてない。衆議院が解散されたとき、70日間に当たって緊急集会を開く。こんなんじゃ対応できるわけがありませんよ。
00:27:49:20 やはりそういった意味では、やはりここでやることはあらゆる事態想定外を考えない。全部想定内でどういう対策をとるかを考えて憲法を考えるべきだと申し上げて、私からの意見を終わります。
00:28:05:25 福島みずほ君肺実験赦免共同会派の福島みずほです。まず冒頭、憲法審査会は憲法違反の問題を調査する審議する委員会であるということを改めてこの委員会で確認をしたいと思います。2015年、教皇成立した安保関連法戦争法、そして先日12月16日に閣議決定された安保さん文書など戦争しないと決めた日本国憲法の憲法制定権力すらが想定していたことを超えるような事態が起きております。
00:28:41:06 これについてはしっかりこれは憲法制定権力は考えていたことを超える。まさに憲法違反であるとして、しっかり議論をすべきだというふうに考えております。そして、本日、まさに参議院法制局長川崎さんから示唆に富む話をしていただきました。まさに参議院が誇る緊急集会が戦前への反省から行われているということです。
00:29:10:10 今日もありました。大日本帝国憲法下における緊急勅令緊急財政処分の制度ではなく、これを否定し、まさに民主政治を徹底する見地から参議院の緊急集会の規定が設けられたという説明は極めて示唆に富むものだと思います。緊急集会こそ権力の暴走を許した戦前の反省と参議院の半数改選という特性を生かし、国家権力による濫用を排除し、優れた機能性を具備した世界に誇るべき条項であると考えます。
00:29:46:14 その参議院の一員として、またこの参議院の憲法審査会の皆さんにもこの緊急集会、まさに緊急事態条項を取り入れるための任期延長などという衆議院の姑息な手段ではなく、参議院の憲法集会でしっかり民主主義の名のもとに国会の権能として議論すべきだということを強く申し上げます。
00:30:12:08 自民党の日本国憲法改正草案改正草案では、まさに政令によって法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとしております。まさに国会ではなく、内閣限りで基本的人権を制限できるというもので、これは日本国憲法の国民主権と基本的人権を明確に踏みにじるものであると思います。
00:30:40:02 ですから、緊急事態条項そのものに反対です。ですから、その緊急事態条項を導入せず、そしてきょうは東日本大震災やさまざまな意見がありました。しかし、東日本大震災のとき国会を開き、まさに内閣限りの独裁ではなく、地方自治に基づいた首長さんはじめ、さまざまな人たちの頑張り。
00:00:00:00 山本太郎くん。
00:00:04:16 ありがとうございます。れいわ新選組山本太郎です。毎週開催されている衆院の憲法審査会について、小西議員のサル発言が批判をあつめ小西議員はこれら発言を謝罪撤回問題となった。発言は毎週開催ってサルのやることだ。憲法を真面目に議論しようと思ったら、毎週開催なんかできないというもの。
00:00:28:06 これ確かに問題発言なんですね。サルに対して失礼であり、サルに対して謝罪すべきだとサルは行動に社会性のある動物で群れの明確なルールを守り、実力者が裏でこそこそルール変更をしたりしません。例えば、ニホンザルなどは自然状態であるならば、力で群れを支配するボスザルも発生しないという研究もある。
00:00:52:02 力にものを言わせた政治支配とも無縁と言えます。今、一部与野党の国会議員がやっているような姑息な火事場泥棒的なルール変更をサルは画策したりはしない。これらの国会議員たちと同列に置くのはサルに対する冒涜です。憲法審査会を毎週開くのが問題であるわけではないです。
00:01:15:23 問題なのではない。今、日本にはびこる数々の違憲状態憲法に定められた国民の権利を無視した政策をチェックし、改善するための議論に集中するなら、週何回開催しても足りないぐらいです。そもそも憲法審査会は憲法がその趣旨通りに実施されているか、憲法違反が生じていないかを調査する役割を持っています。
00:01:40:24 それにもかかわらず、この役割を果たすための議題設定や議論がほとんどなされていない。自公政権は生活保護基準引き下げを進め、憲法25条が定める最低限の生活を壊してきました。この生活保護減額は裁判所からも憲法違反として批判されています。
00:02:04:01 旧優生保護法下で強制不妊手術を行ったことは、明確に憲法違反と判決が出ていますが、すべての被害者に対して十分な補償をするための法整備はできていない。同じ群れの中で生殖の権利を奪い、餓死するところまで追いやるなど、猿ならば絶対にやらない。
00:02:27:13 最近の憲法審査会では、国民の権利をさらに制限しようとする改憲提案ばかり議論し、回数を重ね回数を重ねたことを口実に、国民が望んでいない改憲案を発議しようとする意図が見え、見え、本国会の衆議院憲法審査会では内閣に国会の賛成が不要な緊急政令制定権政府の裁量で予算執行する緊急財政処分権限を付与する提案が出されている。
00:02:57:06 国民が経済的に疲弊して心ながら立ち直れないうちに戦前の法体系に戻そうとする動きです。こんな姑息なルール変更はサルはやらない。本当にサルに申し訳ない限りです。小西議員にはすべてのサルに対する真摯な謝罪を求めたいと思いますけど、国民が求めてもいない緊急事態条項ばかりを毎週議論する勢いのはしたない衆議院のような運営は良識の府参議院では行われてきませんでした。
00:03:31:17 これは中曽根会長のもとに筆頭幹事と与党の筆頭幹事と小西議員が丁寧な話し合いを重ね、良識の府にふさわしい格調高い本審査会の運営を目指して実践してきた結果と考えます。ここから先は違憲状態の中で苦しむ国民のために議論が尽くされる。
00:03:52:22 本来の趣旨にさらに立ち戻った参議院憲法審査会となる参議院の憲法審査会となるよう、諸先輩方と議論を深められたらというふうに思っています。ありがとうございます。
00:04:12:22 これより委員間の意見交換を行います。発言を希望される方は、さっきの失礼しました。佐藤正久君で。
00:04:25:21 自由民主党の佐藤正久です。発言の機会をありがとうございます。3人の緊急集会は緊急事態に対応するための重要な規定です。緊急集会に対して衆議院が解散された場合にしか対応できない。そもそも参議院だけで重要事項を決めていいのか等の指摘もありますが、緊急事態という国家の根本概念が現行憲法で規定されていない中、さまざまな対処法を考えておくべきであり、緊急集会もその一つの方法として活用していくべきと考えます。
00:04:58:15 他方、緊急集会があればそれは大丈夫とすることも問題だと思います。まさに緊急事態が起きているときに、衆議院議員の任期が満了になるから解散をして、あとは参議院の緊急集会でというのは、緊急事態の対象としては間違っています。これについては憲法を改正し、緊急事態における議員の任期の延長を認めるべきと考えます。
00:05:20:15 その際、延長期間に関する議論も必要です。例えば、東日本大震災では、地方議員の任期が発生から最長えーとカ月間延長されましたが、ロシアのウクライナ侵略のように有事の際には今後の見通しが立たない可能性が十分あり得ます。一定の期間を設けた設けておいた上で再延長を可能とし、選挙可能となれば速やかに任期を終了するという方法もあり得ると考えます。
00:05:47:04 ただし、根本的な話として、そもそも緊急集会はあくまでも任意性における例外的な制度です。参議院も機能不全に陥るといった国会の機能そのものが機能しない事態に陥った場合、対処するすべがありませんが、現憲法ではこのような事態の想定はなされていないため、全く規定がありません。
00:06:08:06 宣言する緊急事態の規定そのものがないことは大きな問題であり、緊急事態条項の整備は喫緊の課題と考えます。また、緊急事態における議論は多角的に行う必要があります。例えば、災害対策基本法105条は非常災害が発生し、かつ当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害にかかわる災害応急対策を推進するため、特別の必要があると認めるときは内閣総理大臣は災害緊急事態の布告を発することができると定めています。
00:06:49:01 東日本大震災はまさに災害緊急事態に該当する事態であったにもかかわらず、結局布告されませんでした。東日本大震災の色に引かれ開かれました。予算委員会で私は今、まさに災害緊急事態に該当する事態ではないかと質問しましたが、時の民主党政権は応急対策を推進するための特別の必要があると判断されるときに発動されるべきものであり、また災害対策基本法109条の規定にある国会が閉会中等の場合にあるといった状況にはないという説明でし
00:07:25:08 た。閉会中か否かに関係なく、緊急を要するのであれば、国に権限を与えて速やかに対応できるようにしておくべきところ、閉会中ではないことがこれを布告しませんという理由にしていました。結果、当時の民主党政権の対応が遅い足りない優先順位が違う等の批判が出ました。
00:07:48:05 そんな批判が出ても、当時の民主党政権は国民の権利義務を大きく規定するという非常に強い措置であると言ったことも踏まえて、適切な判断が必要である。また、現地への災害物資の補給については、原発から30キロ以内の地域に関しても民間業者の協力が得られなくても、自衛隊の協力を得て避難所に燃料等の物資を送り込むことができる。
00:08:14:05 全力で挙げて全力を挙げて努力をしているといった説明がありましたが、これは被災者からすると説明にもなっていないという批判もありました。自衛隊そのものも災害時に協力をするといっても、全員が燃料等の取り扱う危険危険物取扱従事者の資格も持ってはおりません。
00:08:36:21 また、防衛警備任務もあり、交代を考えながら防衛警備をやるというのも、災害派遣にとってはかなり負担にもなります。実際に緊急事態は災害が起きる可能性すらあります。憂いがあれば備えるのが政治の責任です。さまざまな緊急事態に対応できるように、必要な憲法改正法改正を行うべきと考えます。
00:09:00:05 東日本大震災のときのように国会が開会中だから宣言しなかったという理屈で縛られることがないよう、参議院の緊急集会条項も含め、あらゆる事態に備えるよう、憲法に緊急事態条項の整備をしっかり進めていく必要があると考えます以上です。
00:09:20:15 打越櫻君。
00:09:23:13 立憲民主、社民の打越さくらです緊急集会制度により、衆議院の総選挙中における緊急の事態に対処することができることは、本院の存在理由の一つとされているものであり、現行憲法学者の清宮四郎は外国にもほとんど類例を見ない制度であると指摘しています。
00:09:44:01 この外国にもほとんど類を見ない制度こそ、本院の存在を光かがやくものとしているのであり、緊急集会性を否定、あるいは毀損しようとする議論は、本院の権威をおとしめるものにほかなりません。その運用の細部について学説を検討することは大いに結構なことですが、その際には本院の権威を1層高める方向で議論すべきであることは、同僚議員の誰もが同意されるものでしょう。
00:10:11:25 こうした観点に立てば、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことは内閣の判断により解散されたときだけではなく、任期満了後の場合にも議員の緊急集会を求めるものとの高見勝利先生の説をとるべきです。また、権力の抑制と均衡を確保することが憲法の趣旨にかなうのですから、緊急集会に関する憲法第54条第2項を衆議院が存在しない例として解散の場合を定めたものと解し、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合にも本条を類推。
00:10:52:18 適用して国に緊急の必要。あるときは内閣は緊急集会を求めることができる。との土井進一教授の説をとるのが適当です。さらに、例外的な場合には第54条を類推適用することで、解散ではなく、任期満了後であっても、内閣が参議院の緊急集会を求めることはできるといった只野仁と教授の解釈に立たなければなりません。
00:11:19:11 それは衆議院が存在しない状況で、緊急集会を認めなければ、内閣が緊急事態の法理に依拠するなどして単独で必要な措置を講じる事態を招きかねないからです。その旨土居進一教授も指摘しておられます。これらに否定的な学説があるからといって起こり得る事態に対応できないという選択肢を参議院がとるわけにはいきません。
00:11:44:19 まして、この件をもって憲法を改正しようとするのは、トイレに鍵がついていないから、家を建て替えるというようなまことに本末転倒な議論です。昨年4月の本審査会において、赤坂耕一参考人は帝国憲法下の緊急勅令は議会ではなく、執行部の手段ですので、私の観点からそれを緊急時においてこそ、どうせさらに別の観点から統制する議会的組織を確保するということの視点が、やはりさらに重要なのではないかと考えますと述べています。
00:12:23:04 こうしたことからも、本院の緊急集会性はその趣旨にかなったものです。かつての帝国議会における新憲法審議の担当大臣となった金森徳次郎はGHQとの交渉で、当時の松本丈二国務大臣があくまでも2院制を主張し、万一衆議院の解散の場合に国務遂行の支障が起こることに備えるため、憲法54条に参議院の緊急集会の制度を設けることに成功したと当時を回想しています。
00:12:55:27 こうした原点に立ち返るならば、緊急事態において本院が国会機能を十二分に代行するため、常に自己研鑽を怠らず、国民の負託に応える議員とならなければならないことを強く訴えて、私の討論を終わります。
00:13:15:19 赤池正明君。
00:13:18:08 自由民主党の赤池雅章でございます。昨年、一昨年との発言の機会をいただいたときにも同様のことを申し上げたのですが、本来憲法とは国家の基本的な体制を定め、国民を守るためにあるのだと思います。しかしながら、戦後現行憲法を現行のままに維持するために、国民が憲法を守るようになり、国民を守るためにはそもそも現行憲法のままでよいのかという視点での議論が残念ながら十分進んでこなかったのが、これまでの国会の状況ではないかと今でも思っており
00:13:48:18 ます。我が国の安全保障はまさに重大な岐路に立たされています。ロシア北朝鮮CHINAと我が国は3正面の脅威にさらされています。そして、サイバー宇宙電磁波等の新領域での脅威が高まり、特にサイバー攻撃が常態化し、我が国の重要な社会基盤を停止させて混乱に陥ることになるかもしれません。
00:14:07:19 また、自然災害が頻発化しており、風水害大地震火山噴火等大規模な自然災害が切迫していると指摘されています。さらに、ここ3年間の新型コロナウイルス感染症の脅威によって社会経済活動が危機にさらされ、その危機からようやく脱却しつつあるあるわけでありますが、気候変動や都市化、世界的な人や物の移動もあり、今後も新型感染症が大流行する可能性が指摘されております。
00:14:34:12 そして何よりも以上のような危機が複合的に発想するという最悪の事態を想定しておかなければなりません。いかなる緊急事態であろうとも、国民を守るためには国家体制が機能し続けなければなりません。本日の議題である参議院の緊急集会について、現行憲法の制定過程の説明にあるとおり、緊急事態の場合、当初政府は内閣に法律や予算にかわる閣令の制定を提案しましたが、連合国軍総司令部占領軍によって否定され、民主主義の徹底という観点から参議院の緊急集会の設定
00:15:09:25 を設けるとされました。しかしながら、参議院の緊急集会という規定は本当に緊急事態に際して機能するのか。運用面はどうなのかという議論が十分なされているのでしょうか。まず、憲法の規定上から先ほどからは議論がありますとおり、衆議院の解散時だけ参議院の緊急集会を開催できるとするのか、任期満了時はできるのか。
00:15:31:17 また、最長72時間をどうするのか権能の範囲など緊急事態でそんな議論を国会でやるんでしょうか。そのこと自体が緊急事態に対処できないことにつながりかねないということを大変危惧するわけであります。そして、衆議院の憲法審査会では、議員の任期延長が議論されているわけでありますが、衆議院議員の任期中においても緊急緊急事態によって衆参両院の議員が定足数に集まらなかった場合、議会が開会できない場合はどうするということについて、我々はしっかり真摯に議論をしているのでしょう
00:16:04:16 か。また、首都圏直下型地震の影響は、弾道ミサイルの残念ながらあってはならない。とはいえ、直撃したり、テロリストの選挙等によって国会議事堂が使用できない事態が発生したら、どこで国会を開会するというのでしょうか。国会の議場は、慣例によって東京の個々国会議事堂で定められているわけであります。
00:16:24:19 緊急事態の場合、どこでも開催しようと思えばできるということにはなるのかもしれませんが、そのとき公開原則きょうもいらっしゃいます。傍聴をどうするのか、会議録策定の事務方をどうするのか。国会の事務局体制をどう緊急事態に確保するのか、事前に取り組みを、そして訓練をしておかなければ、とても国会を開会し、機能を維持することはできません。
00:16:47:07 つまり、参議院の緊急集会という現行の憲法規定のまま議論だけではなく、実際に具体的に緊急事態でどう国会を開会し続けるかということを議論しなければなりません。緊急事態において内閣に委任せず、あくまで国会機能させるのであれば、しっかり国会においても危機管理時の国会のあり方を議論すべきです。
00:17:07:09 そのとき、国会議事堂の地下に例えば各号機に対応する議場を整備するのか、衆参2院だときにどうするのか。衆参両院合同の常置委員会をつくるのか、定足数の考え方は公開原則をどうするのか。国会を支える事務局体制等と事前に検討し、取り決めを訓練することが山積していると考えます。
00:17:26:23 そうなると、緊急事態を対処する規定が現行の参議院の緊急集会のみでは本当に大丈夫なのかということは大いに疑問と考えます。冒頭述べましたとおり、憲法とは国家の基本的な体制を定め、国民を守るためにあります。であるならば、緊急事態において我が国会をどう機能させるか、具体的な議論をここですべきと考えます。
00:17:49:20 熊谷大委員。
00:17:51:26 会長、立憲民主党、立憲民主、社民の熊谷でございます幹事に就任をいたしました。中曽根会長のもと、真摯にこの運営に取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。私の方からは、法制局の資料の7ページの4の3の発議できる議案の範囲について、幾つか御提案をさせていただきたいと思っております。
00:18:22:20 国会法の99条の1項では、内閣が参議院の緊急集会を求める際には案件を示して参議院議長に請求するとされ、また101条において緊急集会においては議員はこの案件に関連あるものに限り議案を発議することができるとされているところでございます。
00:18:43:25 これはあの説明資料にもあったように、憲法54条の緊急集会の要件である緊急性の緊急の必要の認定を行うのは内閣であり、また臨時国会の場合とは違って議員の側には緊急集会の要求権はないことから、一般的に議院の発議権を認めることは困難との考え方に基づくものとされていますが、これについては立法府の最高機関性などから当時においてもこのえーとページの記載にもあるように異論があったとされているところでございます。
00:19:18:26 このえーとページにも書かれていたように、国会代替機関としての緊急集会の機能を十全に確保するため、緊急集会において新たな案件を適切に扱えるようにあらかじめ以下、これから述べるようなことを検討しておいた方がいいではないかと思いまして、御提案を幾つかさせていただきたいと思います。
00:19:41:09 1つ目は参議院の緊急集会に緊急集会中に国に緊急の必要性がある。新たな案件が発生した場合に、改めて内閣は参議院の緊急集会を求めなくても、当該案件に対応できるように次のような考え方を国会法上明記してはどうかということでございます。
00:20:03:22 内閣総理大臣1つ目は内閣総理大臣は参議院の緊急集会中に国の緊急の必要性があるときは、当該緊急集会において審議すべき新たな案件を示すことができる追加をするということです。そして、この新たな案件に関連する議案も、議員の側は発議できるということにしてはどうかということが1つ目でございます。
00:20:28:26 そして、2つ目が緊急集会の招集中も本会議や委員会、この参議院においては上開会が可能でありますから、参議院が内閣総理大臣に対して新たな案件を示すように参議院から促すことも制度として検討してはどうかということが2つ目でございます。この先ほどから議論がありますように、緊急集会が一定の長期に及ぶ場合は、国民経済などに関することも含めてですね。
00:20:58:09 内閣だけでは捉え切れないことがかなり出てくるのではないかと思っておりまして、そのそれに対する緊急の立法課題が生じることも想定され得ることでございますので、国権の最高機関の国会の1翼を担う参議院の本会議等に内閣と連携した形での主体的な役割を期待することには、私たち参議院である者として一定の合理性があるものと考えているからでございます。
00:21:30:01 そして、もう一つ内閣から新たな案件が示されない場合には、参議院として内閣総理大臣が示した案件に関連のある議案以外の議案議案の議員による発議を認める余地があるかどうかということは、これは憲法との整合性も含めてあらかじめ検討していくことが必要ではないかというふうに思っております。
00:21:53:15 ここについては参考資料のえーとページにも言及が、そのようにされておりますので、見ていただければというふうに思います。そして、もう一つは、私たちの会派の方では参議院の合区に関していろいろと御提案をさせていただいておりますが、仮に合区を法律で廃止をする場合は、憲法14条の投票価値の平等との関係で、緊急集会は重大な意義を持つと考えているところは、これまで我が会派の議員の方から何回も言及がされておりますが、衆議院議員が
00:22:30:04 いないという場合、解散であったり、任期満了であったりという状況の中で合区でこの災害や大規模な災害があった場合には、その災害研被災をされた県から誰も参議院議員がいないということになりますと、この緊急集会の意味というものが少し損なわれるという形も考えられますので、この緊急集会の機能制限をせずにですね。
00:23:01:20 その機能の強化の方向性について、あらかじめ本審査会でしっかりと議論が行うことが必要ではないかというふうに思っております。以上でございます。
00:23:16:22 山田宏君。
00:23:20:03 自由民主党の山田宏でございます。本日は緊急事態に関する質疑であります。緊急事態となりますと天災パンデミック戦争さまざまなものが考えられる緊急事態ですから、平時ではありません。いざとなったら、やはりやり方が変わるわけであります。スイッチが変わるわけであります。私はその自分の経験を一つお話をしておきたいと思います。
00:23:46:20 1999年から2010年まで、私は杉並区の区長を務めておりました。で、杉並区と新潟県の小千谷市は災害援助協定を結んでおりました。それは20102003年のことですね。そのときは東京直下型地震を想定して、いざというときは、新潟県の小千谷市からおいしいお水とお米を運ぶというのが想定された構図でした。
00:24:16:05 ところが、2004年の10月22日、土曜日時間は107時56分土曜の夕方ですね。中地震が発生をいたしました。震源地は小千谷地周辺でございました。大変なことになった我々が援助してもらおうと思っていたのに、援助しなきゃいけないということで土曜区役所を開いておりませんでしたけれども、私も区長として区役所に出ました。
00:24:40:17 そして、パラパラと幹部が集まってまいりました。そして、まずは援助をしていかなきゃいけないということで議論を始めたんですけれども、私は区内にある杉並区内にある緊急の地震用の倉庫に入っているものを全部持っていけと言ったんですよ。
00:25:01:03 もうトラックをかき集めて全部1遍に持っていけと速いことが一番大事なんだということを話したら、役所の人たち。みんな条約から含めてみんな反対現場の情勢がわからないのに、何で持っていったってしようがないじゃないかと。まず現場の情勢を把握した上で必要なものを送るべきだ。
00:25:21:02 こういう議論なんですね。そうしたら私は現場の情勢といつわかるんだ。刻々と変わるんだから正確なものなのかわかりやしないんだ。ここは想像力を働かせて持っていくものを決めるべきだと早いことが一番いい。そうでなければ命を救えないとそういうのが考えつかないのであれば、倉庫に入っているやつ全部持って行けと言ったんです。
00:25:44:26 これは区長じゃなきゃ決断できなかったと思うんです。そして、トラックも走っているトラックを止めろと、そしてそれに積んでとにかく早く行けということを指示したわけであります。もう全部超法規的措置であります。そして、行くまで関越自動車道が恐らく寸断されておりますから、警視庁に頼んでですね。
00:26:05:16 先導をお願いしたんです。警視をやってくれました。ところが、練馬のインターを越えたあたりで、埼玉県の県境に入ると、警視庁は東京都の警察ですから、どんどんと消えていくわけですね。撤退していくわけです。だから採択埼玉県に入れば、埼玉県の県警にお願いしなきゃいけないわけですね。
00:26:28:10 こんなような事態で、いわゆる危機でありながらやっていることが平時だとこういうことになっちゃうんですね。しかし、杉並区の援助物資は一番最初に到着しました。6時にこの地震があってから着いたのが1時ごろでしたけれども、この1時に着いてみんなから喜ばれました。
00:26:51:12 元気も与えてくれたと言われました。私は何を申し上げたいかというと、やはり緊急事態は緊急事態の考え方があるということを申し上げたいと思います。それはやはり昨日もうまくいったから、今日もうまく今日もうまくいくからあしたもうまくいくんだろうというこれは平和ボケであります。
00:27:09:12 緊急事態というのは、ウクライナの情勢が日本で起きたらどうするの。また、大地震ことしは東京関東大震災から100年ですよ。これが起きたらどうなるのとパンデミックをもってひどいものが起きたらどうなるのとこういうときにいったい予算やいろいろな決定はどうやって行われるのと、そういう。
00:27:31:21 ことを想定。
00:27:32:15 して、それへのあらゆる対策をとっていくことがここで議論すべきことであって、その割には54条は本当に狭い範囲しか決めてない。衆議院が解散されたとき、70日間に当たって緊急集会を開く。こんなんじゃ対応できるわけがありませんよ。
00:27:49:20 やはりそういった意味では、やはりここでやることはあらゆる事態想定外を考えない。全部想定内でどういう対策をとるかを考えて憲法を考えるべきだと申し上げて、私からの意見を終わります。
00:28:05:25 福島みずほ君肺実験赦免共同会派の福島みずほです。まず冒頭、憲法審査会は憲法違反の問題を調査する審議する委員会であるということを改めてこの委員会で確認をしたいと思います。2015年、教皇成立した安保関連法戦争法、そして先日12月16日に閣議決定された安保さん文書など戦争しないと決めた日本国憲法の憲法制定権力すらが想定していたことを超えるような事態が起きております。
00:28:41:06 これについてはしっかりこれは憲法制定権力は考えていたことを超える。まさに憲法違反であるとして、しっかり議論をすべきだというふうに考えております。そして、本日、まさに参議院法制局長川崎さんから示唆に富む話をしていただきました。まさに参議院が誇る緊急集会が戦前への反省から行われているということです。
00:29:10:10 今日もありました。大日本帝国憲法下における緊急勅令緊急財政処分の制度ではなく、これを否定し、まさに民主政治を徹底する見地から参議院の緊急集会の規定が設けられたという説明は極めて示唆に富むものだと思います。緊急集会こそ権力の暴走を許した戦前の反省と参議院の半数改選という特性を生かし、国家権力による濫用を排除し、優れた機能性を具備した世界に誇るべき条項であると考えます。
00:29:46:14 その参議院の一員として、またこの参議院の憲法審査会の皆さんにもこの緊急集会、まさに緊急事態条項を取り入れるための任期延長などという衆議院の姑息な手段ではなく、参議院の憲法集会でしっかり民主主義の名のもとに国会の権能として議論すべきだということを強く申し上げます。
00:30:12:08 自民党の日本国憲法改正草案改正草案では、まさに政令によって法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとしております。まさに国会ではなく、内閣限りで基本的人権を制限できるというもので、これは日本国憲法の国民主権と基本的人権を明確に踏みにじるものであると思います。
00:30:40:02 ですから、緊急事態条項そのものに反対です。ですから、その緊急事態条項を導入せず、そしてきょうは東日本大震災やさまざまな意見がありました。しかし、東日本大震災のとき国会を開き、まさに内閣限りの独裁ではなく、地方自治に基づいた首長さんはじめ、さまざまな人たちの頑張り。